4.前述した通り、自衛隊だけでなく、日本の海上保安庁(海保、かいほ)にも、統一教会員が、たくさん潜り込んでいる。
彼らは、海上保安官という 海の警察官であり、準軍事的公務員だ。
日本を台湾海峡有事で中国側にぶつけて、「どうしても戦争させよう」とするアメリカの意思に従って動かされている人間たちが、準軍事公務員の中にいるのだ。
表面化した一つが、2010年の9月に起きた、中国漁船が日本の巡視船(海上保安庁)にぶつかってきたとして騒がれた事件だ。
一色正春(いっしきまさはる)という統一教会の悪質な男(原罪の活動している)が 海上保安官として、この「中国漁船が、海上保安庁の船にぶつかってきた」とする映像をネット上に流して、大騒ぎになった。
このときの首相は民主党の 菅直人(こいつもアメリカに買われた男。ジェラルド・カーティス・コロンビア大学教授が育てた。こいつもジャパン・ハンドラーズの大物のひとり)で、事件を大きくしないで漁船の船長をさっさと送り返した。
この事件は本当は、2隻の日本の巡視船が中国漁船を両側から挟み撃ちにして、少しずつその幅を狭めて逃げられないようにして、最後は巡視船にぶつかるようにして停止させた。
そして漁船の船長を逮捕した。
これが真相だ。
それをまるで、日本の巡視船に対中国漁船が自ら突っ込んできたように見せかけた。
それを日本のテレビや新聞の全てが、「なんと中国人は悪いことをするんだ」という論調で報道した。
その事件について私は、『中国バブル経済はアメリカに勝つ』(ビジネス社刊2011年1月刊)に書いた。
以下に載せる画像のとおりだ。
こうやって私はたった一人で、自分の知能と頭脳でハッキリわかる限りで、大きな事件の数々の真実を正確に書いてきた。
もう、疲れました。
いくら私でも、もうこれぐらいにします。
これらの文を、私の努力に付き合ってくれて、我慢強く読んでくれる人だけ 読めばいい。
最後に。
以下は、冒頭に書いた、統一教会の解散命令の裁判所の判決(決定)の記事である。
〇 「 旧統一教会に東京地裁が解散命令、民法上の不法行為で初」
2025年3月25日 15:05 日経新聞
東京地裁は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に解散を命じる決定を出した世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、東京地裁は25日、宗教法人法に基づき解散を命じる決定を出した。
寄付勧誘に関する民法上の不法行為が解散要件の「法令違反」に当たると判断した。
2022年の安倍晋三元首相銃撃事件で浮き彫りとなった教団を巡る問題は大きな区切りを迎えた。
【関連記事】旧統一教会に解散命令 「法令違反」証拠5000点集め包囲網
文部科学省が地裁に請求していた。
法令違反による解散命令は3例目で、民法上の不法行為が根拠となるのは初めて。
1996年のオウム真理教と2002年の明覚寺(和歌山県)はいずれも幹部らが刑事事件を起こしていた。
鈴木謙也裁判長は決定理由で、寄付勧誘によって「人数、額ともに類例のない膨大な被害が生じていた」と指摘した。
教団が「コンプライアンス宣言」で活動を見直したとする09年以降も「途切れることなく続き、なお看過できない」として「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」と認定。
「根本的な対策を講ずることなく現在まで不十分な対応に終始している」として、解散命令はやむを得ないと結論づけた。
旧統一教会側は「誤った法解釈に基づいて出された結果で到底承服できない」とのコメントを出した。
東京高裁に即時抗告する方針。
最高裁まで争うことができ、最終的な結論までは時間がかかる可能性が高い。
東京地裁に入る世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の代理人弁護士ら(25日、東京都千代田区)
決定を受け、阿部俊子文科相は「主張が認められたものと受け止めている。文科省としては旧統一教会への対応に引き続き万全を期す」とのコメントを出した。
宗教法人法は「法令に違反し著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」がある場合に裁判所が解散を命令できると定める。
政府は22年10月、民法上の不法行為でも「組織性、悪質性、継続性」を満たせば解散命令を請求できるとの解釈を示した。
裁判で国側は信者らの寄付勧誘について旧統一教会側の賠償責任を認めた民事判決が32件あり、和解や示談を含む被害額は約204億円に上るとして、解散命令の要件を満たすと主張した。
教団側はそもそも解散要件の法令違反に民法上の不法行為は含まれないと反論した。寄付は宗教活動の一環で受け取り、目的を著しく逸脱した行為もないとして全面的に争った。
約1年3カ月の審理はすべて非公開で行われた。
関係者によると、現役信者や元信者ら計5人が出廷し、寄付の経緯や実態などを説明したという。
命令が確定すれば法人格を失い、清算の手続きに入る。
税制上の優遇措置は受けられなくなるが、任意団体として宗教活動は継続できる。
教団を巡る問題は、22年7月の安倍元首相の銃撃事件をきっかけに顕在化した。
逮捕・起訴された山上徹也被告(44)は母親が約1億円寄付したことで生活が困窮し「教団への恨みがあった」などと供述した。
教団による霊感商法や寄付勧誘は1980年ごろから問題視されていたが、深刻な被害が続いている可能性があるとして、文科省が2022年11月から調査を始めた。
同省は教団に対し、宗教法人法に基づく「質問権」を7回行使し、財産や活動状況などを調べた。
170人を超える被害者らへの聞き取りも実施し、不安をあおって高額な物品購入や寄付を勧誘される被害がなお続いていると判断。
23年10月に解散命令を請求し、約5000点の証拠を提出した。
東京地裁による解散命令を受け、記者会見する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の田中富広会長(中)ら(25日、東京都渋谷区)
今回の裁判に先行し、教団側が質問権行使への回答を拒んだことに「過料」を科すべきかどうかが争われた。
最高裁は25年3月の決定で、質問権行使の前提となった民法上の不法行為について「解散命令の要件となる」と判示。
過料を科す判断が確定している。
教団側は09年のコンプライアンス宣言で活動方針を見直し、霊感商法などの問題は是正したと説明してきた。
解散命令を巡る裁判が始まった後の23年11月には被害救済の原資として最大100億円を国に預ける方針を示した。
副島隆彦拝
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