これが「兵庫県内部公益通報制度実施要綱」の決定版だとしたら、兵庫県ではまた同じ悲劇が起きると思う。
知事が頑として法の趣旨を違えていた外部通報について、新要綱では不利益取り扱いを防ぐ体制整備義務の対象になっているが、それだけで良いというものでもない。
不味いんじゃないの?と気づいたポイントを挙げてみた。
奥山教授や、山口弁護士、結城弁護士のような百条委に招致した専門家にちゃんと精査してもらった方がいいよね。
兵庫県内部公益通報制度実施要綱
令和8年1月
兵庫県財務部
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk23/documents/r801naibuyoukou.pdf
知事の広範な最終決定権
(第19条調査着手、第21条委任、第25条対応策定、第26条実施など。
知事(被通報者になり得る)が、不受理・調査委任・是正内容の最終判断を握る。
外部専門家は「協議・委任可」止まりで必須ではない。)
不受理基準の曖昧さ、判断の主観性
(第19条3項の「明らかな場合」「著しく不分明」など)
外部専門家・公益通報委員会の関与が「任意・助言止まり」
(第19条4項「必要に応じて協議可」、第21条「知事が委任」、第25条「意見聴取」、
第27条・29条モニタリングも知事裁量次第。強制力・拒否不可の規定なし。)
救済・回復措置の具体性不足
(第15条「適切な救済及び回復の措置を講ずる」だけ。
手続フロー・責任者・期限・異議申立の詳細なし。)
「正当な理由」による例外規定の濫用リスク
(探索禁止・秘密保持・共有禁止の各条。
第12~14条で「正当な理由がある場合」除外。基準・判断プロセスの規定が極めて曖昧。)
フォローアップ・モニタリングの実効性不足
(第27条・29条
外部専門家モニタリングはあるが、結果の公表義務が弱く、改善の強制力なし。
通報者からの苦情対応も「迅速に」だけ。)
神戸新聞
告発者の保護を規定する公益通報者保護法を巡り、兵庫県が近く、報道機関などに対する外部通報も内部通報と同様に、通報者に対する不利益な取り扱いを防ぐ「体制整備義務」の対象であるとして、県の公益通報制度に関する要綱に明記する方針を固めたことが23日、関係者への取材で分かった。
現在の要綱は外部通報を保護対象にする記述がなく、要綱の改正で対象にすると明記される形になる。
公益通報は、組織の違法行為を組織内部の通報窓口(1号通報)や外部の行政機関(2号通報)、報道機関など(3号通報)に告発することを指す。告発文書問題では、報道機関などに作成文書を送った元西播磨県民局長(故人)に対する県の「告発者捜し」などの違法性が問われた。
同法の法解釈を巡っては、斎藤元彦知事は3月の記者会見で、通報者への不利益な取り扱いを防いで保護措置を求める体制整備義務について「内部(1号)通報に限定されるという考え方もある」と発言した。
これに対し、同法の法定指針では、外部通報を含めた体制整備義務を行政機関や民間事業者に課すとしており、消費者庁は、知事の発言は「公式見解と異なる」と指摘していた。5月には、同庁が全国の自治体などに3号通報も含め保護を徹底するよう通知。同庁長官は「整備義務が徹底されていない現状が明らかになっている」と通知の理由を述べた。
斎藤知事のパワハラ行為などが記された告発文書問題では、県が設置し、弁護士で構成する第三者調査委員会が3月、告発者捜しなどをした県の対応を公益通報者保護法に照らして「違法」と判断。一方、斎藤知事は「文書内容は誹謗(ひぼう)中傷性が高く、弁護士とも確認しながら適切、適法に対応した」などと主張し、見解が異なっている。(岡西篤志、井上太郎)
この職員の意見が行政に携わる者の認識として至極真っ当。
— FOXGOD 闇の勢力フィクサー (@foxgodrock) December 25, 2025
斎藤元彦がおかしいだけ。#斎藤元彦は公益通報者保護法違反 https://t.co/SEaGaOHs3x
