2013年にかかった医療費、計算してみましたか? | ワーキングマザーのための時短勤務でも目標達成できるようになるコーチング

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おはようございます。ワーキングマザーコーチの石崎舞子です。

2月に2013年の確定申告があるので、ちょこちょこ準備中です。
先日税務署に相談に行き、数字もほとんどまとまったので申告書に転記するだけ状態。

そういえば去年は長女が入院して医療費がかなりかかったので、医療費控除を受けられるかも~と思い、ちょっと計算してみました。

【医療費控除について(国税庁HPより抜粋)】
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 
  (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
 
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
 
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
 
(2) 10万円
  (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額


去年かかった医療費合計を計算してみたところ、10万円に届かなくてビックリ

上記(1)で補てんされたものが大きかったのです。
長女は1か月半入院して医療費総額は150万円を超えたはずですが、健康保険組合から家族療養費が戻ってきたので、実質支払ったのは入院中の食事代のみ。医療費の実質負担ゼロでした。
健康保険組合に感謝
素晴らしい


ちなみに、医療費控除には、通院のためにかかった交通費(電車やバスを使った場合)も認められるのに、自家用車を使った場合は対象外なんですって

通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

僻地に毎日車で通ってたんですけど納得できませんが
決まりは決まりだから仕方ないか