自己発見取引とは、
売主様自身で友人、知人から購入希望者を発見することです。
ご自宅を売りに出そうと思ったときに、通常は不動産業者に”自宅を売ってください!”と依頼をします。
この時に、不動産業者と媒介契約 を結びます。
媒介契約には以下の3種類があります。
■専属専任媒介契約
■専任媒介契約
■一般媒介契約
この3つの媒介契約のうち、「専属専任媒介契約」以外の媒介契約においては、自己発見取引が出来ます。
売主さん自身が買主さんを探し、買主さんと直接契約に至った場合でも売主さんは違約にはなりません。
当然ですが、媒介契約を締結していた不動産業者に報酬は入りません・・・。
ヽ(;´Д`)ノ
そんな自己発見取引をされてしまった
あるお方(←クリックしても飛びません・・・笑)
に、この記事をプレゼントいたします(謎)
!(´Д`;)
私も案内しようと思っていたのに・・・・・
↑あるお方からのコメントの状況を見て、ショックの度合いに応じてリンクをするか考えます(笑)
【19:00追記】
↑クリック!

