改正宅建業法が12月20日から施行されます。
(1)業務に関する禁止事項の追加
故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為(宅建業法第47条の禁止行為)として次の一文を追加する。
宅地もしくは建物の所在、規模、形質、現在もしくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、賃借等の対価の額もしくは支払方法その他の取引条件または当該宅地建物取引業者もしくは取引の関係者の資力もしくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの。
(2)罰則の強化
重要事項の不実告知の罰則を現行の「行為者に対して1年以下の懲役、50万円以下の罰金。法人に対して50万円以下の罰金」から、「行為者に対して2年以下の懲役、300万円以下の罰金。法人に対して1億円以下の罰金」に強化する。ほかの行為についても罰則を強化している。
(3)瑕疵担保保証保険契約(賃貸借は対象外)
重要事項説明(35条)に「宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定める措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」を追加する。
これくらいしないと悪質な業者は減らないのでしょうか・・・?
それにしても・・・
懲役!?
1億円!?
(((;゜д゜))))))ガクガクブルブル
厳しくなりますね・・・。