さあ自宅を売りに出そうと不動産屋さんにお願いする時、それを取り扱う不動産業者に、宅建業法では”媒介契約制度”を義務づけています。また、これを”委任”とか”媒介委任”とも言います。
媒介契約には、以下の3種類があります。
■専属専任媒介契約
売却の依頼は1社のみ。宅建業者は、売却に向けて積極的に努力する義務あり。
媒介契約締結後5日以内にレインズに登録し、
証明書を売主様に交付しなければなりません。
依頼を受けた業者は、1週間に1回以上書面により
売却の進捗状況を報告しなければなりません。
自己発見取引が禁止されています。
■専任媒介契約
売却の依頼は1社のみ。宅建業者は、売却に向けて積極的に努力する義務あり。
媒介契約締結後7日以内にレインズに登録し、
証明書を売主様に交付しなければなりません。
依頼を受けた業者は、2週間に1回以上書面により
売却の進捗状況を報告しなければなりません。
自己発見取引が出来ます。
■一般媒介契約
複数の業者に売却の依頼が可能です。宅建業者は、売却に向けて積極的に努力する義務はありません。売主様の任意によりレインズに登録。
依頼を受けた業者は、売却の進捗状況を報告する義務はありません。
自己発見取引が出来ます。
難しい用語が出てきましたが、レインズ(不動産流通標準情報システム)とは簡単に言うと、不動産屋さんが物件を検索するためのオンラインシステムのことです。
もっと簡単に言うと、今は不動産もインターネットを利用して、広く購入希望者を探せるようになっています。
委任を受けた業者は、レインズに物件を登録し、その登録された物件を他の業者が見ることにより購入希望者に紹介できるシステムになっています。
自己発見取引とは、売主様自身で友人、知人から購入希望者を発見することです。
では、3つのうちどれがいいのでしょうか?
約9割の方が専任か専属専任を選んでいます。複数の業者に一般で頼んでも業者側に積極的販売努力義務がないのと、時間と労力がかかるからです。
何となく複数の業者に頼めるんだから一般媒介のが早く売れそうな気がしませんか?
それにどうして一般媒介は、売却に向けて積極的に努力する義務がないの?って思いませんか?
専任・専属専任の場合、依頼は1社のみですからこの仲介手数料は、購入者が決まった場合、確実に依頼を受けた業者に入ります。
しかし、一般の場合は複数に依頼をしているため、どの業者で購入者が決まるのか分かりません。
業者さんから見ると、確実に手数料が入るのと、どちらか分からないのでは宣伝広告費にかける費用等が大幅に違ってきます。そんな理由から一般の場合は業者もあまり営業経費をかけませんし、業法上も積極的販売努力義務をなくしているんです。
- 不動産業と賃貸管理―住宅の標準賃貸借媒介・管理委託契約書の解説/建設省建設経済局不動産業課
- ¥1,835
- Amazon.co.jp
- 素人でもできる賢くマンション・住宅を売る方法―なぜ、あなたの不動産は売れないのか、その理由を教えます/石井 成光
- ¥1,575
- Amazon.co.jp
- よくわかる不動産買うとき売るときの法律知識/芥川 基
- ¥1,470
- Amazon.co.jp