毎年この時期にモヤモヤする確定申告。

無事に終了しました。


昨年も書きましたが、給料以外に株の配当がある場合には確定申告をした方が良いそうですよ。


会計士さんにお願いするメリットは、会計業務に携わっていないとなかなかわからない税金に関しての選択ができる事かと思います。


大切な事なので、今年も書いておきます〜上場企業からの配当金の事。

すでに上場企業から株式の配当金を貰うときに、住民税と所得税が合計20.315%引かれています。しかし、上場会社の配当金には法人税が含まれているそう。所得税と法人税で二重課税になってしまうので是正のために「配当控除」という制度があるそうなんです。


これは国税局が「使って良い」としている制度なので、配当控除を使った場合、使わない場合の計算をしてお得🉐と思う方を選択すれば良いそうですよ〜ルンルン


ただ、配当控除をする場合に計算上課税所得が多くなってしまう場合は、配当控除をしない方がトクだったり、一部の口座の配当控除を行った方が良い場合があるそうで、会計士さんの使う確定申告ソフトは「どれがトクか?」を計算してくれるようなんですよ。


今年は仮計算された2パターンについて説明を受けました。

税引きされているから…と配当金を申告しないと、3万円ほどの還付

これでも十分うれしいのだけど…

配当控除を最大に使うと…70万円近い還付\(^o^)/とのことでした。


配当金に含まれる法人税が二重課税解消の為に返ってくる💕ってことなんですね。

もちろん配当控除だけの還付ではなく、寄付金に対しての控除も入っていますけどね。


ただし、配当控除にはJ -リートの分配金や公社債の配当、外国証券の配当などは適応されないそうなので、注意が必要らしいです。


…って事は、単純に考えて


上場企業の配当を増やした方が良いじゃん?


インフレで給料を増やしたい❗️たくさん貰いたい👍と思う人が増えているようですが、本当は給与所得を増やすよりも配当を増やした方がメリットが大きいって話。

僕も、今年は配当収入を増やす方向でひたすら走っています。


更に、寄付金の控除で更に還付金が上乗せになったようです。

昨年の寄付金は、国立博物館と東京大学と東京フィルハーモニーでした。

寄付は数年前に自分で調べて始めた事ですが、「誰も教えてくれない税金還付ツール」だと思っています。




今年も、数カ所への寄付を考えていますが、東京音楽大学への寄付も検討しているんです。

これらの寄付は、ふるさと納税とは別格で、めちゃくちゃメリットがあるものなので、会計士さんからも「悩むならやるべきキラキラと太鼓判を押されました笑