「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」) -3ページ目

「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

2026年9月23日をもちまして「経理の泉(けいりのいずみ)」へ移転しましたhttps://keirinoizumi.hatenablog.com/
個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

数字が苦手な個人事業主さんための経理サービス

時々スピ話もある「スピ経理サービス」タナベスミコです。

 

 

  令和8(2026年)1月~3月の個別相談のご予約について

 

いつもブログを読んでいただき、またご相談のご依頼を、ありがとうございます。

 

令和8(2026年)1月~3月の個別相談ご予約ですが、現在全日満席になっておりまして、

ご予約を承ることができない状況です。

 

令和8(2026年)4月以降のご予約開始につきましては、こちらのブログにてご案内をいたします。

大変恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。


 

 

 

 

 

〇zoom個別相談


お問い合わせは、こちらから

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※大変恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の作成は致しかねますが、
申告書作成のサポート(会計ソフト操作方法、必要な書類や手続き・制度のご案内)

はお受けできます。

会計ソフトの操作方法はお気軽にご相談ください。
会計ソフト・国税庁のサイトを利用して、手順に沿って操作していただくと、
確定申告書を作成することができます。

 

数字が苦手な個人事業主さんための経理サービス

時々スピ話もある「スピ経理サービス」タナベスミコです。

 

 

確定申告の時に税務署へ行かずに申告書を提出できる「e-tax(電子申告)」

利用している方が年々、増えています。

 

 

イータックス(e-tax 電子申告)のやりかたには2種類あって、

 

・マイナンバーカードを使ってイータックスする

・マイナンバーカードは使わず「ID・パスワード(税務署で発行が必要)」

でイータックスする

 

2つの方法があります。

二番目の

 

・マイナンバーカードは使わず「ID・パスワード(税務署で発行)」

でイータックスする

 

この方法「ID・パスワード方式」はまだ継続しますが、

(期間限定なのでいずれ取りやめになる可能性があります)

 

それに必要な

「ID・パスワード」の新たな発行が、2025年10月1日から停止になります。

※ID・パスワードは自分の担当地域の税務署へ予約して行って発行してもらいます

 

国税局・税務署を調べる
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/idpw20251001.pdf

 

「ID・パスワードの新規発行停止について」国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/idpw20251001.pdf

 

 

ID・パスワードの新規発行停止について

「 ID・パスワード方式については、マイナンバーカードが普及するまでの

暫定的な対応として運用しているところですが、今般の状況を踏まえ、

ID・パスワード方式で使用するID・パスワードの新規発行を

停止することとしましたのでお知らせいたします。 」

 

 

 

 

 

すでにイータックスで使っている

「ID・パスワード方式」があるかたは、令和7年分の確定申告の時も使うことができます。

 

 

これから新たにマイナンバーカードを使わない方法でイータックス(e-tax 電子申告)をしたい

という方は税務署に予約をして、9月30日中に「ID・パスワード」を発行して

もらう必要があります。10月1日以降は発行してもらえなくなります。

 

 

マイナンバーカード発行の圧が強まってきた感があります。

いずれ「ID・パスワード方式」でイータックス(e-tax 電子申告)ができなくなる

方向に、向かっていると考えられるでしょう。

 

 

マイナンバーカードの発行には2か月ほど余裕を見たほうがよさそうですので、

取得を予定している方は、早めに準備をしておいたほうがいいでしょう

 

 

マイナンバーカードの申請・受取方法/申請状況確認

 

 

 

 

    

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数字が苦手な個人事業主さんのための経理サービス

タナベスミコです。

 

 

昨日の夏越の祓を過ぎ、今日から今年後半の7月が始まりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
先週末に久しぶりに風邪をひいて、発熱はないですが味覚と嗅覚が利かなくなった
状態です(変化のプロセスが進行中なので、あまり心配はしていません)。

 

 

  近況について

 

さて、前回の更新からかなり日数が経ちました。
今年になって(特に繁忙期に入った2月以降)、
昨年12月の冬至の頃には考えていなかった諸々変化に直面して、
その対応に追われていたら、あっという間に時間が経っていた。。
そんな数か月間でした(その一部は現在も継続中)。

5月に「プログレスの新月」を迎えたこともあるかも…。

今までの自分を見直し、(本来の自分により近づくため)修正をしてゆく時期ですね。

そんなわけで、この経理サービスもこれからの方向性を再確認してゆきたいと思います。

 

  これからの方向性

 

①これからの方向性

当初はヒーラー・セラピストさんといった「スピリチュアル系起業家さん」を
対象にした経理面サービスという方針でこの経理ブログを始めました。

ここ最近の時代的な変化が進むにつれて、業種に限らず魂の望む生き方を(目指)している、

個人事業主さん対象に経理サービスを提供してゆきたい、

そういった思いから今までの方向性を変更することにしました。

メニューについては、現在再構築中です。こちらも決まりましたら、お知らせしますね。



②ブログタイトルの変更・ブログサービスの引っ越し

 

方向性の変化にともなって、それに相応しいタイトルに、
よりシンプル・簡潔な自分らしいブログに変えてゆきたいと思うようになり、
タイトルは未定ですが、新しい名前でブログサービスの引っ越しを予定しています。
決まりましたら、こちらでお知らせをする予定です。

 

 

新しい変化の波に乗って、自分らしく人生を楽しんでゆきましょう。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

 

茅の輪くぐりのあと、神社で授与いただいた茅の輪のお守り。

ミニサイズの可愛らしい茅の輪です。

そして、スマホも数年ぶりコロナの時期以来の機種変!
 


 

 

 

 

 

 

 

 

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今夜2月3日23時10分、立春を迎えます。
新たな節目の始まりですね。
 


昨日2月2日は節分。
神社に参拝し、神様へご挨拶と報告をしました。
 
 
 
ミチクサなどで作られた「宝船」は節分までの掲出。
 
 
 
厄除けの福豆・福餅をいただきました。
 
 

お焚き上げの炎。
 
 

福餅には厄除けの小豆が添えられています。
 
 

帰宅したタイミングで、Healing Tuning Forksから新しい音叉が届きました。
 
 
 


ちなみにお仕事で使うために購入した道具が、100,000円以上なら、
固定資産に登録して減価償却の対象になります。
(送料・輸入関税・手数料も取得金額に含めて減価償却します)。
 


今年は、経理サポートに加えて、新しいことを始めるための準備をしてゆきます。
皆様もよい立春をお迎えくださいね。

 

 

 

    

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  便利な会計ソフトには2つのタイプがあります

 

取引を入力してゆけば、決算書・確定申告書が作れる
とっても便利なツール「会計ソフト」
青色申告55(65)万円控除に必要な「貸借対照表」も自動で作れます!

 



スピ起業家さんの心強い味方ですね。
活用しているかたも多いこの会計ソフトには、
大きく分けて「クラウドタイプ」と「インストールタイプ」の2種類があります。

 

 

 

  インストールタイプの会計ソフトを使っているかたへ

 

「クラウドタイプ」はweb上の入力画面に仕訳入力をおこなって、
取引データをソフト会社のサーバーに保存するタイプ。

 

 

 

データがweb上に保存されるので、もしパソコンが壊れたりしても、

データがなくなってしまう心配を(ほぼ)しなくていい安心感があります。

 

 

 

その一方で、ネットの通信環境に左右されやすく、

動きや反応・画面の切り替わりが遅くなったり、

カスタマイズ(科目設定など)に融通の利かない点も…というところがあります。


もう一つの「インストールタイプ」の会計ソフトは、アプリをパソコンに

インストールして使うタイプです。

 

 

 

データのバックアップをまめに取る必要がありますが、

web上で動くアプリと違って、動きがサクサク、軽くて処理が速く、

 

 

 

通信速度に左右されて、遅くてヤキモキ…ということもありません。

自分だけの設定にも、比較的融通が利きやすいのが魅力です。
 

 

 

  会計ソフトを最新バージョンにして使いましょう。

 

動きが軽く処理の早いインストールタイプの会計ソフトですが、
定期的にアップデートが必要になります。

 

 


制度の改正で、決算書や申告書の仕様の変更に対応する必要があるためです。

このアップデートをしないで、何年も使っているかたを時々見ることがあります。

 

 


新しいプログラムをインストールするには、最新版をダウンロードする必要があるんですが、

それには最新版を購入するか、有料のサポートに入る必要があるんですね。
それがもったいない…と思っているのかもしれないですが、ここはケチってはダメですよ!

 

 

 

  旧バージョンを使っていると確定申告がやり直しになるかも


会計ソフトはつねに最新版にしておく必要があります。
制度の改正が反映されていない古い会計ソフトを使っていると、



決算書や申告書が古い形式になってしまったり、
所得や税金の計算が正しくされなかったりして、
確定申告がやり直しになる可能性があります。

 

 

 

特に令和6年度は、どなたも一人当たり30,000円(所得税)の「定額減税」があります。

旧いバージョンのソフトを使っていると、その減税が反映されなくて、

実際よりも税金が多く申告書に表示される可能性があります。

 

(下の図の赤い枠で囲んだところが「定額減税」の欄)

 

 

 

 

※定額減税は令和6年だけの減税で、一人あたり所得税は30,000円、

住民税は10,000円、合わせて40,000円の減税です。

事業主さんに扶養の家族がいれば、それぞれ金額×人数が減税になります。

 

 


会計ソフトのサポート代は「支払手数料」という経費になるんです。
ちなみに、買ったときは「消耗品費」です。

 

 

 

事業を続けてゆくのにかかせない経費ですから、ここは惜しみなく出費して、

会計ソフトの最新バージョンを使うようにしてくださいね。

 

 

 

    

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ヒーラー・セラピストとしてお仕事をされていらっしゃる個人事業主さん、

事業主さんによってさまざまな運営をされています。

 

 

ネットで調べて検索で出てくる知識でも、会計ソフトが

ご自分の事業に合った設定になっているか、実際に確認しないと

わからないことがあります。

 


安心してご自分の本業に専念できますよう、

帳簿・会計ソフトの確認をいたします。



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これから開業を考えているかたで、よくあるお話なのですが、

 

「白色申告か青色申告かで迷ってます。」

「まだ利益が出そうにないので、白色でもいいんです。」

 

というかたがいます。

では、どう考えたらメリットのある選択になるのでしょう。

 

 

 

  青色と白色の違いは。

 

白色申告も青色申告も、※個人事業主さんが確定申告をする方法のことを言います。
※事業所得(スピ起業家さん、八百屋さん、飲食業等)、不動産所得(家賃収入の大家さん)、山林所得の事業主さん
 
 
青色申告は、一定の条件を満たして帳簿を作成することで、
税金面で有利な特典を受けられる制度です。
(会計ソフトを使うことで、とってもラクにクリアできます)
 
 
 
しっかり帳簿をつけている事業主さんには、

税金を有利にするお得な青色申告の特典をあげます。

なので、決算書や確定申告の書類をしっかり作ってね(税務署より)

 

ということです。

 

 

 

白色申告は、青色申告以外の方法で確定申告すること、を言います。

 

しっかり帳簿をつけてそれを保存してください…

ということについては、白色の方にも求められていることなのです。

やることは青色申告とそう大きくは変わらない、と言えるのではないでしょうか。

 

 

 
 

 

  「青色申告」の得点はこんなにお得。
 

 

青色申告の特典は数多くあるのですが、
その中でもスピ起業家さんにとって重要なものとしては、

 

 

・税金の計算のもとになる「所得」から、10万円・55万円・65万円の
      いずれかの額が減るようにしてあげます(青色申告特別控除額)。
      ⇒税金の計算がその分少なくなります
 


 ・30万円未満のパソコン、タブレット、お仕事で使う道具などを買ったら、  
      ⇒その全額を経費にすることもできます。(少額償却資産の特例)

 

 
 ・赤字になったらその赤字の金額を3年間キープしておいて、
      次の年が黒字になったらそこから赤字の額を引けるので(黒字と赤字を相殺)、
      ⇒所得の金額が少なくなる…税金の計算がその分少なくなります

   (純損失の繰越しと繰戻し)

 
 
どれも個人事業主さんにとって、うれしい特典ですね。
 

 

 

 

  経理でやること青も白もほぼ同じ…なら青色はやっぱり有利

 

迷ったら、個人事業主さんにとって有利な「青色」がおすすめです。

会計ソフトを使って帳簿をつける作業は、青色・白色ほとんど変わりません。

 

 

「私はまだ利益が出ないから白色でもいい…。」

利益が出るようになってから青色の申請(青色申告承認申請書)をするのは、

提出の期限もありますし、あとから出す手間がかかります。

 

 

 

(それと、経理のことではないけれど、こういった「青色申告」のように

有利になる制度があれば、遠慮なく使って恩恵を受け取っていただきたい…と思います。

 

特にヒーラー・セラピストさんといった、
心や體・魂の調子を整え、その人の生まれ持った素質・方向性に向かうよう、
変容を促すお仕事をされているかたがた。

 

セッションや施術を受けられるということは、もうそれだけで祝福ですから、
余さず恩恵を受け取っていただければ…と思います。)

 

 

「青色申告の条件の『貸借対照表』が分からなくて…。」

なんだか難しいのかな、…と思っちゃうのは早いですよ

会計ソフト使って手順に沿って入力すれば、『貸借対照表』は出来上がります。

会計ソフトという強い味方をうまく活用しましょうね。

 

 

 

 

 

 

    

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初めての起業で、手続きは何をどうすればいいのか、よく分からない。

会計ソフトって、難しいのかな、心配。。

…というときには


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をどうぞ。

 


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(上賀茂神社(加茂別雷神社)の吉兆の宝船。

例年節分まで掲出されているということなので、ここにもしばらく貼っておきます。)

 

 
 
確定申告の準備で医療費の領収書を整理しているかたへ。
医療費の明細書と、集計に便利なExcelフォームのご紹介です。
 
 
 

  領収書を集計して、医療費の明細書を作りましょう。

 

確定申告の時に「医療費控除」を受ける方は、「医療費控除の明細書」の作成が必要です。
令和2年分以降、領収書を封筒に入れて申告書と一緒に提出はできなくなりました。
作成の機能の付いた会計ソフトもありますので、それを利用してもいいですね。
 
 
「医療費の明細書」このフォームは手書き用
 
国税庁のサイトからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

 
 
 
手書きではなく、Excelに入力して作る「医療費の明細書」もあります。
 
 
 
 
Excelフォームの医療費明細書のダウンロードはこちらから。
 

 

  医療費控除の対象になるのは…

 

〇事業主さんが、ご自身と家計が同じご家族のために支払った医療費が対象になります。

〇その年度中(1月1日~12月31日)に実際に支払った医療費の領収書が対象になります。

※過去の年度の領収書は医療費控除の対象にならないので、

 入れないようにしてね。

※ペットも大切な家族だけれど(とても氣持ちはわかります)、

 動物病院の領収書は入れないでね。


医療費の明細書は、ご家族ごとに分け、さらに病院・薬局・支払った交通費ごとに
分けて集計します。
早めに分けてクリップなどでまとめて、おくとラクですよ。

集計した領収書は5年間保管する必要があります。
 

 


No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

 

国税庁の医療費明細書の記入例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/iryohikozyo.pdf


国税庁の医療費集計フォーム(Excel)のダウンロード

 

 

 

 

    

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ヒーラー・セラピストさんといっても、

事業主さんによって色々な活動をされています。

 

会計ソフトの操作をネットで調べ、検索で出てくるやり方でも、
ご自分の事業に合った設定になっているか、

実際に見て確認しないとわからないことがあります。

安心してご自分の本業に専念できますよう、

帳簿・会計ソフトの確認をいたします。

 

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国税庁の「令和6年分確定申告特集」のサイトが公開されました。
毎年お正月明けの時期に公開されています。
 

 

 

  イータックス(e-tax 電子申告)ますます拍車がかかりそうDX化

 

特集ページの右側に「確定申告書等作成コーナー」の赤いタブがあり、

ここをクリックすると、決算書・確定申告書の作成サイトに飛びます。

 

 

 

 

 

「作成開始」をクリックして、先に進みます。

 

 

 

次のページの「提出方法に関する質問」のところで、紙にプリントして提出なので、

マイナンバーカードをお持ちですか?の質問に「いいえ」と答えて、

提出方法の選択を「書面」にすると…

 

 

 

イータックス(e-tax 電子申告)の利用を促すようなメッセージが出てきます。

 

 

「…令和7年1月から、郵送や窓口等で申告書等の提出の際、

控えへの収受日付印の押なつを行っておりません。

…以下のリンクからe-Taxのメリットをご確認いただき、今後はe-Taxの利用を

ご検討ください。」

 

(昨年まではこういうメッセージはありませんでした。)

 

 

そうなんです、令和7年、今年の1月1日から「確定申告書」の控えを提出しても、

『収受印』という丸い日付印を押さなくなったのです。

 

 

 

↑

これが収受印です。

 

 

今後、確定申告書をいつ提出したかの「証明」が必要なら、

イータックス(e-tax 電子申告)を利用してほしい。

…ということなんですね。

 

 

 

本当は紙で印刷して出したくても、提出の証明になる日付印がもらえなければ

イータックス(e-tax 電子申告)を利用しないわけにいかなくなります。

(ちなみにイータックス(e-tax 電子申告)では、日付印ではなく

「受信通知」という画面を保存することで、

確定申告書を提出した日付・時刻を確認することができます)

 

 

 

イータックス(e-tax 電子申告)で確定申告書を提出するには、

「マイナンバーカード」の取得が必要になります。

 

 

 

日付印の押された確定申告書は、銀行の融資・住宅ローン申請など、

様々な手続きで必要とされています。

 

 

こうしてDX化がますます進んで行きそうです。

 

 

 

マイナンバーカードの取得にはおおむね2か月前後の時間がかかります。

イータックス(e-tax 電子申告)する予定の方は、早めに手続きしておきましょう。

 

 

 

 

 

 

    

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新しい年、令和7年、2025年が明けました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
 
 

いつもお時間を割いてこのブログ記事を読んでいただき、
また経理相談、セミナーへご参加をいただき、本当にありがとうございます。
 
 

このブログを通じて、数字が苦手なヒーラー・セラピストさんといった
いわゆる「スピリチュアル」なお仕事をされている起業家さんを対象に、
個人事業主さんの経理にとって必要なこと、役に立つこと、
知っておいたほうが事務作業がラクになることを、発信してきました。
 
 

私は今まで、困難に直面し、自分独りでは切り抜けられないと感じたとき、
多くのかた、ヒーラー・セラピストさんに力を借りて、背中を押していただき、
色々ある中で、ここまでようやく来ることができました。
 
 
 
なので、スピリチュアルなお仕事をされている起業家さんを
応援したい氣持ちが強いのです。
自分が今、提供できること「個人事業主さん向けの経理サポート」を通じて、
ヒーラー・セラピストさんのお役に立てれば幸いです。
 
 

お互いの好きなこと・得意な分野を生かして、助け合い、
自立し、共に豊かに人生を楽しんで行ければいいな、と思っています。
 
 

今年も引き続き、個人事業主さんに必要な経理の情報を掲載してゆきます。
(今後、経理サービスにプラスして、新たなメニューの開発も考えています!)
 
 
 
そして、経理の記事と並行して、スピ的な話題、
(米国の新大統領が就任した以降で、)
タイミングを見て日本や世界の歴史・現在の情勢も書いてゆきたい…と考えています。
 
 

今この時代に生まれてこれたこと、日本に住んでいるということが、
どれだけ運の良いことか、しみじみと感じます。
 


「変化が多い年」になりそうということは、不安も感じることは確かですが、
その分「未来への希望」「新たな体験の楽しみ」も
あるということですね。
 
 

願い事は「願ったもの勝ち」ですし(まず意図することが大切)、
内面を見つめつつ、自分を信じて新たな年に行動して行きましょう。
何が起こっても「自分を信じる」これが最強です(笑)
 


今年一年が皆様にとって、佳い年になりますように。
 
 
(上賀茂神社「加茂別雷神社」のミチクサ製の宝船。幸運を招く縁起物。
宝船御飾清祓式の神事を経て、中門上に取り付けられます。重さは約20㎏
職人さんの手で、里山などから採取された自然の素材を編んで作られ、
五本の幸運の当たり矢がさされています。)
 

 

 

 

 

 

    

スピ起業の経理のことでお悩みがあったら、
こちら spkeiri@ymail.ne.jp にメールを送ってね。

この問い合わせフォームでも大丈夫です
https://ws.formzu.net/fgen/S34753639/
 『スピ起業経理サービス』
https://hama-sush-jp.pro/spikeiri-sumiching

の記事の中でお答えします!

 

 

 

起業はしたものの、経理を何から始めたらいいかよく分からない、
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※大変恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の作成は致しかねますが、
申告書作成のサポート(会計ソフト操作方法、必要な書類や手続き・制度のご案内)

はお受けできます。

会計ソフトの操作方法はお気軽にご相談ください。
会計ソフト・国税庁のサイトを利用して、手順に沿って操作していただくと、
確定申告書を作成することができます。

 

数字が苦手な個人事業主さんための経理サービス

時々スピ話もある「スピ経理サービス」タナベスミコです。

 
 
 
少しづつ確定申告の準備をしてゆきましょうね。
今回はキャッシュレス売上についてです。
 
 
 

セッション代をクレカ、paypal、QR決済などのキャッシュレス決済で受取っている
起業家さんへ。

 

 

 

起業家さんからはよく見落とされやすい反面、税務署がよく見ている部分があります。
それは「年をまたいで入金される、売上」の扱いです。

 

 

 

例で言うと、その年の12月にお客さまにサービスを提供して、
入金が翌年1月に入金になるケースです。
 

 

 

  要注意な「年度またぎの売上」

 

キャッシュレス決済では、セッションをした時点ではお金は受け取りません。
お客さんには先にセッション・施術などサービスを提供して、
キャッシュレス決済の後、決済サービスの会社から代金が振り込まれます。

 

 


(このとき代金は、「手数料」を引かれたあとの金額で入金されます。
キャッシュレス会社から引かれる手数料も会計ソフトに入力しましょう。
これもとても大切です)


この時に
「お金を受け取っていないから、売上はまだ先」と考えていませんか。

 



その年の12月にお客さまにサービスを提供して、翌年1月に入金になる場合、
12月31日時点で代金の振込がなくても、その年の売上に含めます。

 

 


お金をまだ受け取っていないけど今年度の売上になるのです!


どうしてかというと、

「売上をいつの時点であげるか」というルールがあって、
「品物やサービスをお客さんに渡したり提供して、
お金を受取ったり、お金をもらえる権利が発生した時点で」売上をあげる、

 


となっているためです。

 

 

 

 

  税務署はここを特に注目しています。

 

年度またぎの売上」は税務署がとても気にするところで、
起業家さんが「入金があったら売上にする」と思っていて、
翌年1月に入金予定の金額が、今年の売上になっていないと、

 

 


税務調査の時に「売上が少なくないですか?」と聞かれるかもしれません。
売上の金額が変わってくるので、確定申告がやり直しになってしまったり、
延滞税などの税金を納めることになる可能性があるので、気をつけましょうね。

 

 

 

12月にお客さまにサービスを提供して、翌年1月に入金になる場合、
12月31日時点で代金の振込がなくても、会計ソフトに売上の入力をしましょう。

 

 

 

 

 

    

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致しかねますが、申告書作成に必要なサポート(会計ソフト操作方法、

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