【確定申告の準備⑤】年度末のキャッシュレス売上はここに注意!入金が来年でも今年の売上ですよ! | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

数字が苦手な個人事業主さんための経理サービス

時々スピ話もある「スピ経理サービス」タナベスミコです。

 
 
 
少しづつ確定申告の準備をしてゆきましょうね。
今回はキャッシュレス売上についてです。
 
 
 

セッション代をクレカ、paypal、QR決済などのキャッシュレス決済で受取っている
起業家さんへ。

 

 

 

起業家さんからはよく見落とされやすい反面、税務署がよく見ている部分があります。
それは「年をまたいで入金される、売上」の扱いです。

 

 

 

例で言うと、その年の12月にお客さまにサービスを提供して、
入金が翌年1月に入金になるケースです。
 

 

 

  要注意な「年度またぎの売上」

 

キャッシュレス決済では、セッションをした時点ではお金は受け取りません。
お客さんには先にセッション・施術などサービスを提供して、
キャッシュレス決済の後、決済サービスの会社から代金が振り込まれます。

 

 


(このとき代金は、「手数料」を引かれたあとの金額で入金されます。
キャッシュレス会社から引かれる手数料も会計ソフトに入力しましょう。
これもとても大切です)


この時に
「お金を受け取っていないから、売上はまだ先」と考えていませんか。

 



その年の12月にお客さまにサービスを提供して、翌年1月に入金になる場合、
12月31日時点で代金の振込がなくても、その年の売上に含めます。

 

 


お金をまだ受け取っていないけど今年度の売上になるのです!


どうしてかというと、

「売上をいつの時点であげるか」というルールがあって、
「品物やサービスをお客さんに渡したり提供して、
お金を受取ったり、お金をもらえる権利が発生した時点で」売上をあげる、

 


となっているためです。

 

 

 

 

  税務署はここを特に注目しています。

 

年度またぎの売上」は税務署がとても気にするところで、
起業家さんが「入金があったら売上にする」と思っていて、
翌年1月に入金予定の金額が、今年の売上になっていないと、

 

 


税務調査の時に「売上が少なくないですか?」と聞かれるかもしれません。
売上の金額が変わってくるので、確定申告がやり直しになってしまったり、
延滞税などの税金を納めることになる可能性があるので、気をつけましょうね。

 

 

 

12月にお客さまにサービスを提供して、翌年1月に入金になる場合、
12月31日時点で代金の振込がなくても、会計ソフトに売上の入力をしましょう。

 

 

 

 

 

    

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