数字が苦手な個人事業主さんための経理サービス
時々スピ話もある「スピ経理サービス」タナベスミコです。
ご主人の会社の健康保険に入っている場合、スピ起業の売上額によっては、
社会保険料の『130万円の壁』
健保組合によっては基準を
「収入」−「経費」=130万円未満
としているところもあります。
この場合の「経費」ですが、
扶養の認定や取消を判断するときの収入から引ける「経費」は、
決算書の経費の科目と違い、
売上原価、修繕費、給与賃金だけなど、
一部の限られた科目だけになっている場合があるようです。
引けない経費があるということは、その分所得が多くなってしまいますね。
開業届の提出=収入の見込あるとみなされ扶養から外れる場合も
そして、ご主人の会社の健康保険組合によっては、
奥様が「開業届」をだすと
起業=すぐに収入を得ることができる(収入の見込みがある)
とみなされて、ご主人の社会保険料から外れないと
いけなくなる場合があります。
これも健保組合に確認したほうがいいですね。

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