130万円の壁…開業届の提出でご主人の健康保険から外れないといけない?扶養わく内で起業するとき | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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数字が苦手な個人事業主さんための経理サービス

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ご家族の「扶養」に入っていて、スピ起業を考えてるかたへ
ご主人の会社の健康保険に入っている場合、スピ起業の売上額によっては、
会社の健康保険から外れないといけない場合があります。
 
 
 
扶養のわく内での起業は「開業届」を提出するときも確認が
必要なことがあるので注意してね。
 
 
 

  社会保険料の『130万円の壁』

 

いくらまでの額であれば、ご主人の会社の健康保険の扶養に入っていられるのか、
会社の健康保険組合(健保組合)によって違う場合がありますが、
全国健康保険協会(協会けんぽ)の例では、
収入の条件が「年間収入が130万円未満」とあります。
(ここを見る限りでは「年間収入」が、
「売上高」から「経費」を引いた所得の額なのか、
「売上高」そのものの額なのかは明記されていないですね。)
 
 

健保組合によっては基準を
「収入」−「経費」=130万円未満
としているところもあります。
 
 

この場合の「経費」ですが、
扶養の認定や取消を判断するときの収入から引ける「経費」は、
決算書の経費の科目と違い、
 
 

売上原価、修繕費、給与賃金だけなど、
一部の限られた科目だけになっている場合があるようです。
引けない経費があるということは、その分所得が多くなってしまいますね。
 
 
 

  開業届の提出=収入の見込あるとみなされ扶養から外れる場合も

 

そして、ご主人の会社の健康保険組合によっては、
奥様が「開業届」をだすと
起業=すぐに収入を得ることができる(収入の見込みがある)

 

 


とみなされて、ご主人の社会保険料から外れないと
いけなくなる場合があります。

これも健保組合に確認したほうがいいですね。



 

 

 

    

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