【大事なこと】確認してね「青色申告の申請(所得税の青色申告承認申請書)」出していますか? | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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秋分の日も過ぎて、少しだけ涼しくなりましたね。
今年も残り3か月と少しになりました。
来年の確定申告の手続きのことを考えている…そういう方もきっといますよね。
 


ところで、

 


今年開業届を出して、

「来年のお正月が明けたら確定申告の準備をします!」というかたへ。
 

 


開業届(個人事業の開廃業等届出書)といっしょに「青色申告の申請書」

(「所得税の青色申告承認申請書」をここでは略してこう呼びます)
は出しましたか?

 


出したかどうか、分からない…というかたは、
とても大事なことなので、すぐに確認してくださいね。
 

 


※提出の日付に注意が必要

青色申告で確定申告をする年の3月15日までに提出が必要になります。
(その年の1月16日以後に開業したときは、その開業の日から2か月以内に提出が必要)



・基本的に、開業の日から2か月以内に提出が必要です。

 

 

・令和6年(2024年)1月1日から1月15日の間に開業した場合、
令和6年(2024年)3月15日までに提出が必要(でした)

 

 

・すでに開業していて、今まで白色申告だったけれど、
令和6年(2024年)は青色申告で確定申告をしたい場合
→令和6年(2024年)3月15日までに提出が必要(でした)

 

 

 


期限を過ぎて提出した場合、その年は「青色申告」ではなく
「白色申告」になります。


そして、

 


①「青色申告の申請書」を期限に間に合うように提出していて、

一定の条件

(会計ソフトで経理をする(複式簿記の方法)、

貸借対照表と損益計算書と一緒に期限内に確定申告書を提出、

不動産所得または事業所得を営んでいる)

といった必要条件を満たしていると、

 

 

その満たしている条件に応じて

「青色申告特別控除(10万円、55万円、65万円)」という、

所得の計算がとてもお得になる特典を受けられます。

 

 

 

 

「青色申告特別控除」の税金が有利になる特典を受けるためには、

期限内に「青色申告の申請書」を提出する+他の必要な条件をみたす、

ことがマストです。

 

 


「青色申告の申請書」を出していなかったり、他の必要な条件を満たさない場合、
その年は「青色申告特別控除」の特典を受けられないのです。

 

 

 

実際には「白色申告」なのに、自分が「白色申告」だと知らなくて、

「青色申告」と思い込んで確定申告をした場合、青色申告の特典を受けられないので、

確定申告の税金の計算が違ってくる場合があります

(追加で税金を納める必要になることがあります)。

 

 



②「青色申告の申請書」を出している場合と出していない場合では、
確定申告の時に作る書類(決算書、収支報告書)の種類が、違います。

(会計ソフトの初期設定で、指定する画面が出てきます)



「青色申告の申請書」を出している
→(青色申告)青色申告決算書を作成・提出します

 

 


「青色申告の申請書」を出していなかった または その年の期限を過ぎて出した。
→(白色申告)収支内訳書を作成・提出します

 

 

※青色さんも白色さんも一定期間帳簿の保存が必要です

 


もし、自分が「青色申告書」を出しているかどうか分からない…

そんな時は、開業届を出した税務署に確認しましょう
(回答までに時間がかかる場合があります)

税務署の所在地はこちら↓で調べられます
 

 


とても大切なことなので、今のうちに確認しておいてね


【ご参考】

A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

No.2070 青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

No.2072 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm

 

 

 

    

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