数字が苦手な個人事業主さま向け経理サポート「経理の泉」(けいりのいずみ)。
個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。
開業届を出す前の売上の扱いについて
開業届を出す前に、副業での売上げがあって、
その後、開業届と青色申請(青色申告承認申請書)を提出する場合、
(特に、開業前の副業でしていた仕事と開業届提出後の仕事が同じ場合)
この事業で今後やっていくのに様子を見るため(お試し期間などとして)、
職場の勤務と並行しながら副業として営業していて、
副業期間中にに売上があり、そのあとで、開業届と青色申告承認申請書を
出したというパターンですね。
ここで、「青色申告承認申請書」の提出のタイミングについて知っておいてほしい
ことがあります。
なのですが、ここで
「青色申告承認申請書」の提出のタイミングについて
気を付けることがあります。
青色申請書(所得税の青色申告承認申請書)の提出が遅れたと思われる…?
青色申告申請書の提出後、税務署から問合せが来た事例がありました。
『実質的に開業したのは、青色申請を出す二か月以上前なのでは?』
『実は「青色申請」の届け出を(忘れたなどで)遅れて出したのでは…?』
青色申請書(青色申告承認申請書)は、期限内に提出しないと(基本的に、
1月16日以降に開業の場合は開業から2か月以内、それ以外は3月15日までが
提出の期限)その年の青色申告の特典が受けられません。
青色申告の申請をしている事業主さんは、所得の計算が有利になる
「青色申告特別控除」という、所得から引ける(マイナスできる)金額があります。
それによって、税金の計算が有利になる、という特典です。
青色申告の申請の提出が遅れたことによって、その特典を使うことができずに
その年の税金の計算が不利になる、ということなのです。
例えば、開業日が6月1日の場合、8月末までに開業届と青色申告承認申請書申請を
提出していれば、青色申告の特典が使えます。
なのですが、
もし5月以前から副業をしていて、その収入があった場合、
「実際の開業日は5月なのではないですか」と疑問に思われる可能性があります。
開業前にその副業をしていた理由、開業日を決めた理由を説明できるように
もし万一そのような質問が来た場合は、
(どのように判断されるかは税務署の担当官によりますが)
『この仕事で今後生活していく(生計を立てる)のに様子を見るために、
開業前に副業として営業をしていました。』と、
開業前に売上があった理由と、開業日を決めた理由を
説明できるようにしておきましょう
お勤めと並行して、本業ではなく「副業」でやっていた、
ということをしっかり伝えることが大切です。
ご自分で入力した会計ソフトの確認・内容の点検は、
こちらのメニューでお受けしています。
ご提供メニュー
・zoom 会計ソフトの入力点検・使い方サポート
・zoom個人事業主さま向け経理セミナー
・会計ソフト入力代行コース
・zoom 開業前に知っておきたい初心者さんの経理相談
お問い合わせはこちらから。
PC https://ws.formzu.net/fgen/S34753639/
スマホ https://ws.formzu.net/sfgen/S34753639/
※恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の作成・税務相談は
致しかねますが、申告書作成のサポート(決算書作成、帳簿のつけ方、
会計ソフト操作方法、必要な書類や手続き・制度のご案内等)はお受けできます。
会計ソフトの操作方法はお気軽にご相談ください。
会計ソフト・国税庁のサイトを利用して、手順に沿って操作していただくと、
確定申告書を作成することができます。
