数字が苦手な個人事業主さんのための経理サービス
ときどきスピ話もある「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。
事業主さん全員義務化の「電子帳簿保存法」電子取引の規定
今回のセミナーは、事業主さん全員に例外なくかかわってきている「電子帳簿保存法」の中の
スピ起業家のみなさん、「電子取引」の資料の保存は行っていますか?
今まで「電子取引」の資料はプリントして紙で保存が認められていましたが、
2022年1月に行われた改正で、今年の2024年1月1日以降は
経費の証拠書類として「データ」で保存しなければならなくなりました!
例えば、お仕事で使う消耗品などを通販サイトで買うとします。
その領収書を今までは、紙に印刷して保管することが経費の領収書の
保存の方法として認められていました。
ですが、2024年令和6年1月1日からは、プリントして保存すると
経理の証拠書類として認められなくなったのです!
web取引の領収書や請求書は印刷して紙で保存ではなく、データで保存しておく。
これは起業家のみなさんが例外なく誰でも、経費や売上の証拠書類の保存方法として、
「しなければならない」ことになったのです。
「電子取引」ってどんなことなの?
何をすればいいのか、何をしなくてもいいのか、このセミナーで分かります
この無料セミナーでは、2024年1月1日から始まった改正後の「電子帳簿保存法」について、
どの起業家さんも例外なく対象になる「電子取引データ保存」
を中心にここを知っておいてほしい部分を説明し、再確認してゆきます。
参加すると、今ひとつ分かりづらいと言われる「電子帳簿保存法」について、
何を知っておけばいいのか、知らなくてもよいところがクリアになって、
安心してご自分の事業に取り組むことができますよ。
このセミナーは経理相談30分付き!
受講後、別日程で30分の経理相談を受けていただけます。
起業の手続きや、会計ソフトの選び方など、質問内容は個人事業主さんの
経理関係でしたらOKです!
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『スピ起業経理サービス』
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※大変恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の作成は致しかねますが、
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会計ソフト・国税庁のサイトを利用して、手順に沿って操作していただくと、
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