お店で働く”業務委託”のセラピストさん・占い師さん、確定申告が必要です! | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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2026年9月23日をもちまして「経理の泉(けいりのいずみ)」へ移転しましたhttps://keirinoizumi.hatenablog.com/
個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 

 

 

セラピストさんとして、占いカウンセラーとして、ボディトリートメントのサロンや

占いのお店で”業務委託”としてお仕事されている方がいると思います。

 

 

 

お店に通勤してお客様の施術・相談をするので、外見的には似ていますが、

「従業員(職場に雇われて給料をもらう)」のと、「業務委託(個人事業主)」とは、

まったく違うものです。

 

基本的に、

 

 

従業員 「雇用」されて働いている(給与所得「お給料」もらっている)

    →職場で年末調整していれば、確定申告しなくてOK(必要な場合もあります)

 

業務委託「個人事業主」として報酬をもらってお仕事をする(事業所得)

   →確定申告が必要

 

 

です。

 

 

 

業務委託「個人事業主」としてお仕事をする場合、

「開業届(個人事業の開廃業等届出書)」や「青色申請(青色申告承認申請書)」を提出し、

売上や経費の記録をつけて、一年間の収入を「確定申告」する必要があります。

※「青色申告承認申請書」の提出は任意ですが出したほうが有利です

 

 

 

 

セラピストさん募集の広告にも、

「業務委託」と出ていれば個人事業主として働いてもらうということ、

「時給」「月給」「社会保険」などと出ていれば、

従業員として雇われてお給料をもらって働く、ということでしょう。

 

 

 

実は業務委託で働いているのにずっと知らなくて、開業届を出していなくて、

確定申告が必要なのにしていない。

これがどうなるかというと…ちょっと怖いですね。

 

 

 

所得の申告をしたその金額は、納める税金の計算のほか、

住民税や健康保険の計算の基本になりますし、

 

 

 

お給料をもらって雇われていて、

職場で年末調整を受けて「源泉徴収票」をもらえば収入の証明になる

給与所得のかたと違って、

 

 

 

業務委託の個人事業主さんにとって、「確定申告書」は「所得の証明」でもあるんです。

お部屋を借りたり、ローンを組む場合など、収入の証明が必要なときに慌てる

ことがないようにしましょう。

 

 

 

 

 
セミナーのお知らせです。
 
「電子帳簿保存法」の「電子取引」の規定は、
個人事業主さんすべてのかたに関係してくることなので、
一人でも多くのかたに、ぜひ聞いていただきたいと、思っています。
 
 
(別日程で30分経理相談付き)
 

 

すべての起業家さんを対象にした「電子取引」の規定が

 

2024年(令和6年)1月1日から始まっています。

 

今まで電子取引の領収書・請求書などの取引の証拠書類は、プリントして紙で

保存が認められていましたが、

 

2022年1月に行われた改正で、

2024年1月1日以降は経費の証拠書類として

 

「データ」で保存しなければならなくなったんです。

保存、できてますか?


何をしておけばよいのか

何をしなくても大丈夫なのか、

説明します!

 

 

お申し込みはこちらから

 

令和5年11月19日(火曜)午前9:00~開催

 

 
 

 

 

    

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の記事の中でお答えします!

 

 

 

起業してこれから何をはじめたらいいのか、
起業はしたものの、経理は何から始めたらいいかよく分からない、
会計ソフトは何を選んだらいいの?
とりあえず話を聞いてみたいかたに

「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」を

ご用意しました。
zoomを利用したオンラインででお答えします。

 

 

 

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大変恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の作成は致しかねますが、
申告書作成のサポート(会計ソフト操作方法、必要な書類や手続き・制度のご案内)
はお受けできます。

会計ソフトの操作方法はお気軽にご相談ください。
会計ソフト・国税庁のサイトを利用して、手順に沿って操作していただくと、
確定申告書を作成することができます。