経理のことはおまかせ♡
年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、
かゆいところに手が届く経理サービス、2,000人の相談実績✨
スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。
今日は、スイカやイコカ、はやかけん、パスモなどの「交通系ICカード」を
チャージした時の領収書のお話です。
実は、
チャージの領収書 ≠ 経費の領収書
なんです。
すべての起業家さんを対象にした「電子取引」の規定が
2024年(令和6年)1月1日から始まっています。
今まで電子取引の領収書・請求書などの取引の証拠書類は、プリントして紙で
保存が認められていましたが、
2022年1月に行われた改正で、
2024年1月1日以降は経費の証拠書類として
「データ」で保存しなければならなくなったんです。
保存、できてますか?
何をしておけばよいのか
何をしなくても大丈夫なのか、
説明します!
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取っておいてその額を経費にしているかた、いますか?
いますか
実はそのままだと、
チャージの領収書 イコール 経費の領収書
ではないのです。
いくらチャージしたのか領収書から分かっても、
事業の交通費として使ったのか、
プライベートの交通費として使ったのか、
経費として消耗品などの買い物として使ったのか、
プラーベートの買い物だったのか、
この領収書だけでは分からないから、です。
では、どうしたらいいの?
交通系ICカードを経費に使った時は、こうしてね。
(レンタルサロン〇〇まで往復など)を書き込む方法があります。
②エクセルなどで交通費の利用明細書を作る。
日付、交通機関、利用区間、運賃の額、行き先、訪問の目的、
を表にします。
例を参考にしてね。
③コンビニなどで交通系ICカードを使って
忘れないようにしてね。
もし、どうやるのか分からない
説明を聞きたい…というときには
「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」を利用してみてくださいね
ヒーラーさん・セラピストさんが、お客さんのセッションも、
経理や事務的なことも一人でやっていると、なかなか大変だと思います
そういったときはひとまず、相談してみるといいですよ
経理のことにわずらわされず、事業に安心して専念できるように、
「スピ起業経理サポート」のメニューをご検討くださいね。
私もヒーラーさん・セラピストさんの経理支援をすることで、
そのクライアントさまが変容し、本来の個性や素質を輝かせて生きる、
そのサポートができるのが、とてもうれしいです。
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