交通系ICカードのチャージ代、そのまま経費にしたらダメですよ! | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、
かゆいところに手が届く経理サービス、2,000人の相談実績✨
スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 

 

今日は、スイカやイコカ、はやかけん、パスモなどの「交通系ICカード」を

チャージした時の領収書のお話です。

 

実は、

 

チャージの領収書 ≠ 経費の領収書 

 

なんです。

 

 

 
ここでセミナーのお知らせです。
 
「電子帳簿保存法」の「電子取引」の規定は、
個人事業主さんすべてのかたに関係してくることなので、
一人でも多くのかたに、ぜひ聞いていただきたいと、思っています。
 
 
(別日程で30分経理相談付き)
 

 

すべての起業家さんを対象にした「電子取引」の規定が

 

2024年(令和6年)1月1日から始まっています。

 

今まで電子取引の領収書・請求書などの取引の証拠書類は、プリントして紙で

保存が認められていましたが、

 

2022年1月に行われた改正で、

2024年1月1日以降は経費の証拠書類として

 

「データ」で保存しなければならなくなったんです。

保存、できてますか?


何をしておけばよいのか

何をしなくても大丈夫なのか、

説明します!

 

 

お申し込みはこちらから

 

令和5年11月19日(火曜)午前9:00~開催

 

 

 

 

 
suica、イコカなどの交通系ICカードのチャージの領収書
取っておいてその額を経費にしているかた、いますか?

いますかお願い?


実はそのままだと、
チャージの領収書は経費の証拠書類として使えません。



チャージの領収書 イコール 経費の領収書

ではないのです。
 
 
交通系ICカードは、交通機関の運賃支払いに使えるほか、
コンビニなどで買い物ができますよね。
いくらチャージしたのか領収書から分かっても、
 

事業の交通費として使ったのか、
プライベートの交通費として使ったのか、
経費として消耗品などの買い物として使ったのか、
プラーベートの買い物だったのか、
 
 
経費としての出費かどうかが
この領収書だけでは分からない
から
、です。


では、どうしたらいいの?
 

 

  交通系ICカードを経費に使った時は、こうしてね。

 

 

①利用履歴を印刷して紙に、乗った区間と目的
(レンタルサロン〇〇まで往復など)を書き込む方法があります。
(一定期間が経過すると、印字できなくなる場合があるので注意)
 

②エクセルなどで交通費の利用明細書を作る。
日付、交通機関、利用区間、運賃の額、行き先、訪問の目的、
を表にします。
 

例を参考にしてね。
 

③コンビニなどで交通系ICカードを使って
経費の支払いをした場合、領収書と同じく、その控えは取っておいて保管が必要ですよ。
忘れないようにしてね。

 

もし、どうやるのか分からない

説明を聞きたい…というときには

「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」を利用してみてくださいね

 

 

ヒーラーさん・セラピストさんが、お客さんのセッションも、
経理や事務的なことも一人でやっていると、なかなか大変だと思います

そういったときはひとまず、相談してみるといいですよ
経理のことにわずらわされず、事業に安心して専念できるように、
「スピ起業経理サポート」のメニューをご検討くださいね。

私もヒーラーさん・セラピストさんの経理支援をすることで、
そのクライアントさまが変容し、本来の個性や素質を輝かせて生きる、
そのサポートができるのが、とてもうれしいです。

 

 

 

 

<ご提供メニュー>
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〇zoom継続サポート
〇会計ソフト入力代行コース
 

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「会計ソフトの入力を頼みたい」…というときには


「会計ソフト入力代行コース」

 

を利用してくださいね。

 

    

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