精神障害者福祉手帳 | kyupinの日記 気が向けば更新

精神障害者保健福祉手帳の等級の目安

今日の記事もシンプルに。

 

まず、精神障害者保健福祉手帳の等級より身体障害の手帳の等級が優先される。

 

1級

2年以上の入院歴がある内因性精神病。それ以外の重い精神疾患も含む。

認知症の検査で点数が取れないレベルの認知症。

 

2級

継続的な精神科治療を要する精神疾患。

目安として、訪問看護やデイケアはキーワード。

他、A型ないしB型事業所に通っているなど。

 

3級

精神障害があるが、何らかの経済活動ができる。高校生、大学生など。アルバイトをしている。てんかんは服薬することで、1年以上発作がない。

 

上は精神障害者保健福祉手帳の目安であり、障害年金の等級の目安とは異なる。国民年金の場合、そもそも3級がない。また障害年金を受給していない人は手帳の等級を目安にして生活保護の人に加算が付くが、障害年金を申請して等級が変わると(下がることが多い)、加算額が変わる。以下はGoogleAIから。

 

障害者加算の対象条件と金額目安

 

発達障害の場合、精神障害者保健福祉手帳は薬がない場合は、少なくとも半年に1回くらいは受診が必要。(状態が把握されないまま手帳を所持し続けるのはありえない)

 

発達障害は精神症状(二次障害)が改善するとこうなりやすい。僕は薬がなくなった最初の頃は3ヶ月ごとを推奨している。以下の記事の通り。

 

 

抜粋。

 

初診から時間が経ち、このようにパトカー出動レベルの人が、もはや服薬の必要性もなさそうに見えることがある。このような時は、「服薬は必要ないが、3か月ごとに受診してください」とだけ伝える。このような人はきりがないので、1年くらいでもう来なくて良いと言うことが多い。あるいは、進学で転居する場合は、紹介状なしで自然に治療終了とする。

 

参考