#028「葬儀後銀行で取る手続きについて3/3」 | 伊丹のおくりびと

伊丹のおくりびと

伊丹市の幸せ創造企業 速水葬祭二代目創業者 速水英城です。
色んな所で様々な人々に支えられご縁を頂き毎日を過ごしています。
感謝を込めて綴ります。






さて前回「銀行で取る手続きについて2/3」では

銀行に提出する「死亡届」について

書きましたが、残る2点。

ややこしい話しをまとめて書きます。





まずは「葬儀費用払戻依頼」





亡くなった方名義の口座から

葬儀費用を支払えるんですね!




びっくりしました。




お客様にもお伝えしたい事実です。






しかし

この手続きには色々必要な事が沢山有ります。




まず書類の記入ですが




被相続人(口座名義人)の

住所、氏名、死亡年月日




これは簡単です。




その次の欄が相続人の内容。




これが厄介で

全相続人の署名と実印による捺印

全員の印鑑証明書の添付が必要です。




そして故人の戸籍謄本を添付しますが

出生から死亡までの全ての履歴が

記載されている「全部事項証明書」

でなくてはなりません。




その戸籍謄本に出て来る全ての相続人。
(いわゆる故人から見た配偶者や子という法定第一相続人)

その全ての人の

住所、氏名、電話番号。

実印の捺印と印鑑証明の添付が

必要なのです。





もし、

その中の一人でも連絡がつかなかったり

足取りが判らない相続人が居たら

これまた大変。。




家庭裁判所で

「不在者財産管理人」の選出手続きが必要です。




なんと厄介な事か。。。。




そして相続手続依頼も同じく。

伊丹のおくりびと





それなりに書類がありまして。

こちらは冊子になっています。

めくってみると

一ページ目には

「必要書類の案内」

○故人の戸籍謄本(全部事項証明書)

○相続人(娘)が結婚しただけなら良いけど離婚、再婚して

親の戸籍から出た時の名字から変わっている人は

その人の戸籍謄本も必要。

○相続人全員の印鑑証明

「記入事項」として

○相続人確認書
 (家系図みたいなものです。)

○相続手続依頼書

これは先程の葬儀費用払戻依頼書と同じで

皆の実印の捺印と署名が必要です。

口座だけでなく貸金庫を利用していた方も

この書類に貸金庫相続手続依頼書が添付されています。

そしてこれも全員分です。

もし欠けたら家庭裁判所です。





そしてびっくりする事に、

同じ銀行や信用金庫でも

別支店に口座がある場合

その全ての支店に対して

同等の手続きをする必要があるのです。

ひょえ~です。





今回、母の場合は口座の残高が

葬儀費用の支払に足りず

残金ゼロになるので

相続手続きをしなくても

ゼロ残高口座として放っておけば

銀行の方が片付けてくれるようです。





あまり大きな声では言えませんが...

対銀行、対税務署のレベルでの話し、

大きなお金が残っている口座なら

ちゃんとした手続きをすべきですが

数十万や数百万円の残高口座なら

「死亡届」を提出せずに出金して

残高をゼロにしておくだけで事は済みます。





もめるとすれば遺族同士のいざこざ位でしょうか。





別の問題ですが

僅かしか残っていない口座ですが

届出印に使った印鑑が解らない。。。





放っておくべきか、

全部の書類を揃えて手続きをするべきか、

はてさて、どうしたものやら。。。








「#029 葬儀後、市役所での手続き(体験談)」へ


このシリーズの始まりはこちらからどうぞ

「#000母を送る実際の話しって有り?」