朝ドラ | お小遣い2.5マソだけどリッターバイク買っちゃった

お小遣い2.5マソだけどリッターバイク買っちゃった

ヨメさんに事後承諾で買ったリッターバイク
維持費はお小遣いで賄う事になりました。本当にやっていけるのかしらん?

前回登場したMUJINA~ムジナ~ですが、

 



良くわからないもの、たぬきやきつねと同じく人をばかすものとして扱われていました。

一方では、アナグマの事をムジナと呼んだり、アナグマをタヌキと呼ぶ地方もあったりと、混沌を極めています。

そして、多くの一般的認識として、
タヌキに対して、タヌキとムジナと言う二つの種別があると信じられていた時期があります!

何を言っているかわからねーと思うが、事実だけを伝えるぜ?

「同じ穴のむじな」

と言う言葉があります。
 一見別のように見えても実は同類であることのたとえですが、この「穴」とはたぬきの巣穴のことであり、
「むじなはたぬきと別種だが、しかしたぬきと同じ穴で生活していることがある」
という、二者が別の動物であるという認識を前提としたたとえであるのです。


その間違った認識により起こった錯誤が根本にある事件

「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」

ってのがありまして、
同じように禁猟である動物を捕った事件だが、判例に大きな差が出た事で興味深い例として法律の勉強では有名だと言う。

私は佐々木林檎先生の『ペパミント・スパイ』で知りました。(笑)



むささび・もま事件
被告人はもまを捕獲していますが、被告人はもまとむささびが別の動物であると認識していたわけではありませんでした。被告人はもまをもまと認識して捕獲していたことになります。そして、もまはその地方におけるむささびの俗称にすぎず、むささびの形状(足と足の間に膜がある等)は一般に知られていて、被告人が認識したのもそのような動物でした。
これらのことから、被告人は、捕獲した動物が狩猟を禁止されている動物であると、知らずに捕獲したもので、単なる法律の錯誤である

たぬき・むじな事件
被告人はむじなを捕獲しましたが、被告人はたぬきとむじなが別の動物だと思っていました。また、そのような認識が国民の間でも一般的で、動物学の知識を持っている人くらいしかたぬきとむじなの違いを認識することができませんでした。
そうすると、被告人の認識していた事実(捕獲が禁止されているたぬきとは別の動物であるむじな)だけでは、被告人も一般人も違法性の意識を喚起することができず、事実の錯誤があったといえます。

どちらも同じように認識の祖語が原因なのだが、無罪と有罪に分かれました。

どちらが、どうなったかはおのおの調べてみてください。('◇')ゞ

結果よりもそれに至る推測や考え方に色々な解釈があって面白いと思います。
(『ペパミント・スパイ』を読むのも可w)

お は り !