食品の表示 ②製造所固有記号 | グルコサミン博士のブログ

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食品衛生法では、食品を販売する場合、製造所所在地、製造者の氏名等の表示について規定されています。

しかし、厚生労働大臣に届け出た製造所固有の記号並びに販売者氏名及び住所を記載することにより製造者所在地及び製造者の氏名の表示に代えることができます。

この厚生労働大臣に届出のあった記号が「製造所固有記号」です。

なぜ、製造所固有記号が認められているのでしょうか?

販売者が実質的に食品の安全性に責任を担う場合は製造者ではなく、販売者を表示するのが適当な場合がありますが、その場合であっても当該食品の製造者を特定する必要があるので、製造所固有記号はそのためにある制度です。



現在全国で固有記号は26万5千件ほどありますが、すべてデータベース化されているそうです。



その結果、販売者が安全性に対する責任を持ったうえで、製造者を効率性、経済性の側面から選ぶことができます。

また、同一製造者が複数の工場で食品の生産を行っている場合に、容器包装印刷にかかるコストの削減ができます(同一パッケージを複数の工場で利用できます



固有記号の例