【非道‼️】局長ご遺族が…給与の返納⁉️法的義務なし(退けられた住民監査請求)… | ☆Dancing the Dream ☆

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局長の7月7日の一周忌を済ませられたばかりのご遺族のお心は察するに余りあるものです。

7月17日、給与の返還について代理人弁護士を通じて声明を発表されました。

 

斉藤元彦の場合、公選法違反、県の情報漏洩に係る対応の問題など、いくつも違法性が疑われる案件はありますが、現時点で確実なのは、元彦が幹部らに指示した通報者の探索は公益通報者保護法の体制整備義務違反です。そして、公益通報をしたことを理由とした懲戒処分したことは違法。

これは、百条委員会に招致された複数の専門家や、文書問題に関する第三者委員会が調査し報告した最も重要な点です。

 

 

(7月9日の知事会見)

赤澤竜也記者

「開示された消費者庁の応接録を見ると、

 消費者庁の参事官室の林さんという方に山本県改革課長は、”消費者庁の法解釈について、

 知事も理解しており齟齬はない”という風にお話になっているんですけれども、

 知事は山本県改革課長には”法解釈は同じだ”という風におっしゃられたんですかね?」

 

元彦

「(沈黙…)ま、あの、そのちょっとやり取りは私は詳細は承知してません。」

「公益通報者保護法制度についてはこれまで申し上げてきた通りですね。

 消費者庁の通知等については重く受け止めてると。

 で、県としても、今回の法改正など踏まえて、1号通報、2号通報、3号通報、

 いわゆる公益通報者に対しまして法の趣旨を踏まえた制整備をしっかり行っていくと。」

 

赤澤竜也記者

「法改正のことを聞いてるんじゃなくて、現、現時点での知事の法解釈についてお伺いしてるので。

 改正の話じゃないんですよ。」

 

赤旗記者

「対応は適切だったと言える余地はもはやどこにもないと言えると思います。

 公益通報だと認めないで、認めちゃうとこれまでやってきたことが全部違法になってしまうから

 頑として認めない。

 しかし認めなくても 最初の段階で不適切だということにならざる得ません。

 せめて違法だと認めるべきですけど、せめてその部分は適切はなかったと認めるべきだと

 思いますけどいかがですか」

 

 

 

ご遺族代理人弁護士の声明

相続人からの給与不当利得相当額自主返納について

令和7年7月17日

 

職務専念義務違反に係る給与不当利得について今般相続人はこれを自主的に返納させていただきました。

相続人としては、相続人に不利得返還請求を行うよう求める住民訴訟が長期に亘って継続することは望んでおらず、早期に訴訟手続きが終了することを希望しております。そのため住民訴訟の原告らが請求するよう求めている額である62万5000円をお支払いさせていただきました。

相続人としては、以前から申し上げておりますとおり、そっとしておいてほしいというのが強い希望であり、個別の取材はお断りさせていただきたいと考えております。相続人の置かれている状況をご賢察いただき、何卒ご配慮いただきますようお願いいたします。

 

 

県民局長のケースは給与不当利得」ではない。

西脇弁護士によると、判例上も県民局長のケースは「指揮命令系統から離れていなかった」ので勤務時間に該当し給料を減額されない。

東京地裁平成15年1月 23日判決

「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」

「行為が使用者の指揮命令下に置かれていなかったと認める場合には、該時間相当分の時間は給料の対象となる勤務時間に該当せず給料を減額しなければならない」

最高裁判所平成14年2月28日判決

労働者が実作業に従事していないというだけでは使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて労働者が指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。

 

 

県は「受け取るべき額かは評価できないが

   遺族の意向をくんだ」⁉️

「そっとしておいてほしい」元県民局長の遺族が給与を兵庫県に自主返納

 

「早期に訴訟の終了を希望する」斎藤知事の疑惑告発した元県民局長の遺族が『給与自主返納』 住民訴訟受け (2025/07/17 21:26)

 

 

 

 

【非道!】斎藤元彦知事に元県民局長ご遺族はなぜお金を払わなくてはならないのか?「返納」問題と「次は斎藤元彦氏の番」!【LIVE】朝刊全部!7月18日

 

 

 

【検証】斎藤元彦告発元県民局長ご遺族「非を認めた」と利用されているが正しいのか?そして「次は斎藤元彦氏の番」!【LIVE】朝刊全部!7月19日

 

 

 

 

関連資料

 
 
 

 

 

 

 

斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発した元県西播磨県民局長=当時(60)、昨年7月に死亡=が職務専念義務に違反した計200時間分の給与相当額とする62万5千円を、県が元県民局長の相続人に対し返還請求をするよう求める住民訴訟が提起されたことなどを受け、県は17日、元県民局長の相続人である遺族から代理人弁護士を通じ62万5千円全額の納付を受けたと発表した。 

 

原告側は2~4月、県に給与返還を求める監査請求を行なったが、却下され、5月に給与相当額として原告側が算定した62万5千円を元県民局長の相続人に返還させるよう県に求める訴訟を神戸地裁に起こしていた。17日には第1回口頭弁論が行われていた。 

 

県人事課によると、訴訟などを受け、14日、遺族側から62万5千円を自主返納するとの申し出があり、16日に全額納付を受けた。

県は納付を受け原告らが県に求める債権は消滅したとして請求棄却を求めたという。 

 

元県民局長は昨年3月、斎藤氏らの疑惑を告発する文書を作成し、県警や県議などに配布。

県は内部調査の結果、文書は誹謗中傷に当たると認定し、元県民局長を停職3カ月の懲戒処分とした。

 

処分理由には、約14年間で勤務時間中に約200時間、告発文書を含め私的な文書を作成したことも含まれていた。

 

 原告側は監査請求で給与相当額が明らかにされず独自に算定せざるをえなかったなどと主張し「県の説明が求められる」と話した。

 

 遺族の代理人弁護士は「住民訴訟が長期にわたって継続することは望んでおらず、早期に訴訟手続きが終了することを希望している」として、返納に至ったとコメントした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🔻西脇弁護士が取り上げた新田氏のXポスト