いずれ訂正要請が来ると思ってましたよ。
消費者庁の公益通報者保護制度検討会の座長を誰だと思っているのよ。
この解説書の著者に名を連ねる山本龍司教授ですよ。
この検討会が公益通報者保護の改正法案をまとめ、伊東消費者担当大臣が今国会に改正案が提出する。
片山安孝前兵庫県副知事は、告発者への不利益取扱いをすると刑事罰が下るというこの改正案は、明らかに兵庫県の文書問題を念頭に置いているものだと知らないのか。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/assets/consumer_partnerships_cms205_241203_02.pdf





公益通報めぐる片山氏の証言訂正求める 引用した解説書の著者「誤って解釈」 兵庫県会百条委
1/9(木) 22:30配信 神戸新聞NEXT
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7f8e844f960776ece794dbcd8c6a54ca65b7af0?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20250109&ctg=loc&bt=tw_up
” 昨年12月25日にあった兵庫県議会調査特別委員会(百条委員会)の証人尋問で、片山安孝元副知事が公益通報者保護法の解釈を巡って引用した解説書の執筆者が、「片山氏は誤って解釈している」として議会事務局に証言の訂正を求めたことが分かった。片山氏は、元西播磨県民局長が報道機関などに送付した告発文書に対する県の対応が適切だったと主張し、その根拠の一つとして解説書を引用していた。
議会事務局によると「解説 改正公益通報者保護法 第2版」の執筆者の一人の中野真弁護士。片山氏の証言が動画配信され、誤って解釈されていることを知った中野氏から7日午後に事務局にメールが届いた。
百条委には、同法に詳しい別の弁護士が参考人として出頭。元県民局長が報道機関などに送った告発文書は公益通報に当たり、県の対応が同法違反である可能性を示唆した。その中で、通報者の不利益な取り扱いを防ぐ同法の規定は「内部通報だけでなく外部通報にも適用される」とした。これに対し、片山氏は「この解説書には(規定は)外部通報には適用されないと書いてある。どちらが妥当なのか検討してほしい」と主張していた。
中野氏はメールで、解説書には「内部通報に限らず3号(外部)通報者に対しても不利益な取り扱い防止等の措置を取る必要がある」と脚注があるとし、訂正を求めた。訂正は証人本人しかできないため、議会事務局は執筆者から指摘があったことを片山氏に連絡しているという。”