私から片山副知事、●●総務部長に
「内部告発文にある内容をきちんと精査してから対応してくれ」
と要請しました。”
(24.4.1 付 渡瀬康英県民局長の反論文より)
実は、渡瀬氏は、3度、公益通報している。
このことは、12月25日百条委に招致された参考人の結城大輔弁護士と庄本委員との質疑応答で、はじめて明確に理解した。
おそらく一般的に認識されている渡瀬氏による公益通報は、次の2度のものであろう。
3月12日の外部通報。
そして、4月4日の内部通報。
ところが、渡瀬氏からもう一つの内部通報が行われていたのである。
斉藤が「嘘八百、公務員失格」と渡瀬氏をなじり、まさに究極のパワハラ記者会見を開いた日。
3月27日の朝9時半頃、降格人事の辞令交付の際に、片山副知事(当時)と小橋総務部長(当時)に、口頭で内部通報を行なっている。
「内部告発文にある内容をきちんと精査してから対応してくれ」と。
公益通報者保護法は、このように上司に口頭で伝えるだけで、それを内部通報と見做す。
労働者側に立つ労働事件に主に対応してこられた人権派弁護士の中川拓弁護士のツイートで、この件を超絶的に分かり易く解説している書物があることを知った。
紹介されていたのは、なんと…
この度、公益通報者保護法の改正法案を議論してきた消費者庁の検討会の座長・山本隆司先生他の著された『解説改正公益通報者保護法第2版』。
こちらである。

解説 改正公益通報者保護法 第2版 – 2023/2/13
山本 隆司 (著), 水町 勇一郎 (著), 中野 真 (著), 竹村 知己 (著)
なんとマヌケな!
『解説改正公益通報者保護法第2版』p128より
公益通報者保護法における「通報」には、是正を求める意思表示は必要ではなく、単に事実を伝えるだけで足りる。たとえば、上司が文書の偽造をしようとしている際に、「それは違法ではないでしょうか」と注意喚起をすることも通報にあたる。また、会社の通報窓口に対して、「所属する部署で仕様データの改ざんをしているようですがこれは適法なのでしょうか」と質問する場合も通報にあたる。 「是正してください」と告げる必要はなく、当然ながら「これは公益通報です」などと言う必要もない。 伝える目的や場面は限定されていない。たとえば、上司に対して通常業務の 環として報告すること、役員会で問題点を指摘すること、調査協力として情報選 供をすること(不祥事調査の際のヒアリングでの供述等)、コンプライアンスアン ケートの自由記載欄において記載すること、弁護士等の外部の者に伝えること等も「通報」にあたり、その他の法2条1項の要件を満たせば、「公益通報」にあたる。
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3回の公益通報
局長は3月27日に「内部通報」していた‼️
兵庫県・百条委員会で証人尋問 参考人の結城大輔弁護士が出席 告発文書問題(2024年12月25日)
2:13:15〜
庄本委員:
基本的なところなんですけど、
今回の事案の場合、3月12日に警察や報道機関また見解議員にっていう風に通報され告発文書が出されたんですけど。
3月27日の時点で、人事移動が辞令される時に、ご本人が「自分が告発した文書の中身についてきちんと調査をして欲しい」ということを申し述べてるんですね。当局に対して。
その場合、私たちが勉強した中では、それは内部通報1号に当たるという風な回答をいただいたんですけれども。 先生はいかがですか?
結城弁護士:
同じ理解です。
これは今回の法改正がされる前から消費者庁から示されている解釈で、例えば、窓口を作ってます窓口への通報はもちろん一号通報なわけですけど。
窓口以外の上司とか、担当役員とか、こういったところに「これは問題じゃないか。」ということを指摘していって、その中身が通報対象事実、刑事罰があるような行為を指摘していくと、その部分は窓口以外でも公益通報に当たるということが、解釈として示されていて。
なので、今、例に挙げられたような事案は、例えば、3月27日の時点で、こういう指摘をしました。窓口じゃないけれども、中で、しかるべき立場の人に対して、こう指摘をしたとなると、これ”内部公益通報に当たる”というような理解です。
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【速報】知事「パワハラ疑惑」告発で懲戒処分の県幹部「後輩たち訴えたくない」 不服申し立て行わない理由 6/27(木)
https://web.archive.org/web/20240627114412/https://news.yahoo.co.jp/articles/dc04ca475be4fad3b25610d38d96dd7e06b6de4a
” 県職員は懲戒処分に不服がある場合、人事委員会に処分の不当性などを調査してもらうことができますが、元西播磨県民局長(60)はこれまでに不服申し立てを行っていない理由について、27日の百条委員会でコメントを発表しました。”
3月27日 知事会見に対する
渡瀬康英県民局長の反論(全文)
報道機関各位
元兵庫県西播磨県民局長です。この度はお騒がせしており申し訳ありません。
先日の知事記者会見の場で欠席裁判のような形で、私の行為をほとんど何の根拠もなく事実無根と公言し、また私の言動を事実とは異なる内容で公にされましたので、以下の通り、事実関係と、自分の思うところをお伝えします。
1 今回の行為に及んだ背景
このことについては色々と申し上げたいことがありますが、書けば書くほど「名誉毀損だ。訴える」とまた言われる可能性がありますので省略します。一言で言うと、今の県政運営に対する不信感、将来に対する不安感、頑張って働いている職員の皆さんの将来を思っての行動です。
なお、私がそう思うに至った個別の事象については、告発にある内容の調査が実施される中で明らかにされることと思います。
2 経緯
①現体制になって、一部の職員による専横、違法行為がなされているという話を多く仄聞しました。西播磨の地にいても、そうしたことは耳に入ってくるものです。このままでいいのかなぁ、困っています、なんとかならないのかという嘆きの声として。
既に速攻で消去(理由不明)されましたが、県のホームページの県民局長メッセージ(FB、X上には一部残っています)に後輩たちへのエールを掲載しました。ほんとに沢山の後輩達から頑張りますという心温まる返事をいただきました。その度に「ああ、彼らはこれからも兵庫県を背負っていくのだな」と。
今の僕に彼らに対して何が出来るのかを考えた結果、役職定年前のタイミングでありながら、今回の行動に出たのです。これを機に兵庫県という組織がより良いものになる事を願って。
②決して自分の処遇への不平不満から出たものではありません。メッセージにも書きましたが自分自身の県庁生活にはとても満足しています。特に最後の3年間を西播磨で過ごせた事はこの上もない喜びです。ほんとに素晴らしい地域で住民の皆さんには感謝しかないです。なのに、ご迷惑をおかけし、また心配もしてくださっていることになんとお詫びを申し上げたらいいか。
既に退職後の行き先も県とは無関係のところに決まっていましたが、先方には迷惑をおかけしてしまいました。
③また、今回の内部告発の文章作成を一部勤務時間(3時間程度)に行ったことについては職務専念義務違反の認識はありました。この点については言い訳いたしません。県民の皆さん、申し訳ありませんでした。(でも、県民局長は土日休日出勤がかなり多いのに代休が取れない中で、平日の合間時間を3時間ほど活用させてもらったと言ったら大目に見ていただけませんか? それに年休も有り余っているんです)
④情報収集から告発文作成、配付まで、全ての作業を私一人で行いました。
もっとスマートにやる方法もあったとは思いますが、誰にも相談せずにやりましたので野暮ったいやり方になってしまいました。(今時、職場のPCを使ってこんなことをするなんてアホかと何人もの人から言われました)
⑤本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません。
⑥今回の内部告発の内容については、情報の精度には差があり、中には一部事実でないものもあるかも知れません。ただ、事実でないものについては配付先から世間に出回ることはないだろうという判断から、可能な限り記載することにしました。
守秘義務違反とは職務上知り得た秘密を漏らすことであり、秘密とはすなわち真実です。内部告発の中の真実については、それは即ち私の違法行為となる可能性が高いです。それは十分に理解しての行動です。
真実でない内容については名誉毀損の疑いがあるものの、公然と不特定多数への周知を行った訳ではありませんし、文章末には配付先の皆さんへ取扱注意をお願いしています。また、真実の公表についても公益性の観点から名誉毀損の問題はないだろうと判断しました。
マスコミ関係者の配付先を極端に絞ったことは、配付されなかった方々にはとっては心外と思われたことと思います。名誉毀損となる可能性(公然の基準)を少しでも抑えようとしたためであり、ご理解をお願いします。関係者の皆さん申し訳ありませんでした。
3 手続き・記者会見での問題点
①今回の事案について、私と人事当局間でなされた意味のあるやり取りは、私の職場PCが押収された直後の3月25日午前11時30分頃に、●●職員局長へ電話で「告発文は自分一人で作成した。他に関係者はいない」と伝えたことのみ。26日電話により情報の入手経路についての漠然としたやり取り(この資料上は論点外)があったのみです。
いつ作業したか、どこにどんな方法で送ったか、告発文の内容の真偽についてどう思っているのかなどは全く聴取されていません。一番肝心の動機ですら聴取されていません。
②3月27日9時30分からの人事異動の辞令交付の際、私から片山副知事、●●総務部長に「内部告発文にある内容をきちんと精査してから対応してくれ」と要請しました。
一方、その際、この事案に係わる記者発表があることも私に告知しませんでした。にも関わらず、この段階で、
《問題点》
③私への事情聴取も内部告発の内容の調査も十分なされていない時点で、知事の記者会見という公の場で告発文書を「誹謗中傷」、「事実無根」と一方的に決めつけ、かつ信用失墜行為である、名誉毀損の告訴・(守秘義務違反の)被害届を検討するなどの発言をしたこと
・そもそも名誉棄損の要件である「公然と事実等を適示」していません。
・信用失墜したのは、私なのか、告発文に出てくる者達なのかは全ての事実が判明した後でないと判断できないはずです。
・このような生煮えの状態で公にしなければよかったのではと思いますが。
④事実無根かどうかは現時点では不明ですし、私はメールしていないにもかかわらず、MBSが「事実無根のメールを流布した疑い」と報道したこと
根拠のない報道ならMBSを名誉毀損の相手方にしますし、MBSが職員の誰かからの情報に基づくものなら、「それが誰か」を問題とします。また現にメールが届いた職員がいるなら証拠を公表して下さい。
{参考}MBSネットニュース
「事実無根のメール流布した疑い」兵庫県が幹部職員の退職を先送りする異例の人事異動 調査を継続へ
兵庫県によりますと、男性幹部職員は、業務時間中に仕事用のパソコンで、職員らの人名をあげて、その尊厳を傷つけるような内容などの文章を作成、メールなどで送り、一部は名指しされた職員ら本人にも届いていたということです。
3月22日に県が文章を確認、聞き取ったところ、男性職員が行為を認めたということです。
⑤「ありもしないことを縷々並べた内容を作ったことを本人も認めている」という知事の発言がありました。また、それを受けての報道もありますが、私自身がそのことを認めた事実は一切ありません。そもそも告発文はできるだけ事実に基づいて書いたつもりです。
③~⑤について、
・これらの知事発言により、記者会見の場では、告発文の内容の真偽について、私が事実無根であると認めていることが前提となってしまったのではないでしょうか。告発内容が大半のマスコミの方は分からない訳ですから当然です。
・これらの行為こそ、私に対する名誉毀損である可能性が高いのではないでしょうか。
・一連の人事考査の手続きのどこに重大な瑕疵があったのでしょうか。私が人事課に在籍していた頃はこのような事務処理はあり得ませんでした。
・私の反論する場も設けずに、現時点で一方的に公にされるのは不当ではないでしょうか。
・特にMBSについては徹底的な事実確認を求めます。
・ここまで言い切ったのですから、直ちに事実無根を証明できる根拠を示して下さい。
・なお、人事課が発表した「文書を作成したと本人が認めたので、懲戒免職の対象となる可能性がある」ということと、知事の「(懲戒免職の対象となる)誹謗中傷・事実無根の文書を作成したと本人が認めている」ということは全く異なります。
・知事は必要な情報の開示を全くせず、曖昧かつ誤解を与える発言を行うことにより、事実とは異なる内容をそれこそ“流布”したことになります。
このような杜撰な会見で、人間が一人、社会的に抹殺されようとしています。そのことを十分に理解すべきです。
⑥パソコンを押収され、また、今の自分の状況から、告発文を皆さんに配付することが難しい状況です。
内部告発内容にやましい所がないのであれば、正々堂々と人事当局から報道機関に資料配付を行うべきです。(取扱いの協定を結べば可能なはずです。)
この状態が続くと私がいかにも事実無根の誹謗中傷を撒き散らしたかのように世間で思われ続け、不公平です。心配して連絡を頂いた方にも告発内容は伏せ続けています。「内容は分からないが、君がやったことやから信じるわ」と言われると心が痛みます。
➆人事当局は私の行為に関する調査ではなく、もっと大きな違法行為、信用失墜行為についての事実関係を早急に調査すべきです。関係者に人事当局に関わる職員が在籍しているのであれば、無実が証明されるまでは人事上の措置(この事案からの排除など)が必要と思います。調査にあたっては、第三者委員会を設立するか、司法による調査・捜査をすべきです。お手盛り調査、お手盛り処分は御法度です。
名誉毀損罪については告訴を、地方公務員法違反(守秘義務違反)については被害届を一刻も早く警察に提出し、司法の捜査に委ねませんか。これが一番合理的かつ効果的です。
➇ 守秘義務違反で罪を問われるのは私一人です。
今回の内部告発の秘密にあたる部分は県職員、元県職員に関するものであり、対外的な漏洩を行った私の責任です。
私のところに情報が届くまでのプロセスは問題にすべきではないと考えます。
一般県民とは関わりのない事柄についてのローカルエリアの職員間の世間話、内輪話についてまで厳密に守秘義務違反を問うことは明らかにやり過ぎです。ましてや違法行為、不適切行為に対する義憤からなされたことならば。
この点の全庁調査を実施したり、厳密に禁止する事は「綱紀粛正」ではなく「恐怖政治」の始まりです。そうなると職員は委縮し、組織が疲弊します。職員に良かれと思ってやったことが逆に職員を苦しめる結果になることは辛すぎます。
私が言うのも筋違いですが、常識的な判断・行動を人事当局にはお願いします。
私が行った内部告発の内容のような行為こそが綱紀粛正されるべきことです。
全ての職員が元気に楽しく仕事出来る健全な職場になることを心から願っています。それが長年お世話になった兵庫県という組織への私の恩返しになると思っています。
以上が私の申し上げたいことです。現在置かれている状況もご配慮いただき、適切に取扱っていただけたらと思います。よろしくお願いします。
令和6年4月1日
元西播磨県民局長 ●●●● 連絡先:●●●●●●@docomo.ne.jp
※問い合わせはメールアドレスまでしていただけたら幸いです。
(追記)
全てを書き終え、傍らの新書からこぼれ出た栞をふと見ると、そこには人の心のありようについて説いた「ニーバーの祈り」が
神よ、
変えてはならないものを受け入れる冷静さを、
変えるべきものは変える勇気を、そして
変えてはならないものと変えるべきものとを
見分ける知恵を我に与えたまえ。
こんなタイミングにこんな言葉に出会うなんて…。後輩職員達への最後のエールとしてこの言葉を送ります。
https://m-edit.hatenablog.com/entry/2024/10/08/153410
”4月1日付で元西播磨県民局長のW氏が報道機関に配付した文書”
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アホが見るブタのケツ
増山✖️斉藤の主張は無効化‼️
2024/12/25 百条委員会 証人尋問 斎藤知事 増山委員
4:19:12〜
増山委員:
丸尾委員の質問にちょっと関連して。
何度も4月4日の公益通報の絡みで、「なぜ処分急いだんだ?」という話が出ていますので、ちょっと整理したいと思うんですけど。
まず前提としてですね。4月4日に内部公益通報された文書というのは、財務部長が責任者となって財務部の公益通報担当職員のみが通報内容について知っている状態ですと。
で、元西播磨県民局長の処分内容を決める公委員会においてですね、複数の委員から「内部公益通報の結果を待ってから処分すべきではないか」という意見が出たところであるんですが。
本来このような話というのはありえないと思うんですね。
なぜならば、知事、副知事、綱紀委員会長である総務部長は、本来、内部公益通報が誰によってなされたか、どのような内容でなされたかというのは、知るよしもないわけですね。
で、3月の告発分と内部攻撃通報の内容は全く違う可能性もあって、かつ、内部公益通報はその結果が発表される仕組みになっていないと。
で、この前提に立つとですね、「3月の告発分への分を内部公益通報の結果を待つ」というのは全く関係ない事象とされるべきものに、人事処分が影響されてしまう、ということになるのではないかという風に思っておりまして。
例えば、誹謗中傷文書を流布した者が、何らかの文書、内部公益通報を行った旨、発表すれば、永遠に処分されないという事体を招きかねないという風に思っております。
この辺、先ほどから、知事こういう回答をされてるのにもかからず、なんか皆さんが同じような質問されてると思うんですけど。
まこの認識についてどういう風に思われてますでしょうか? 整理して。
斉藤知事:
そうですね、同じ認識です。
公益通報というものは、内部にされたものっていうのは、基本的に行政内部含めて、「非公表、非共有」という形になってますんで。
「その調査を待って、例えば処分を待つべきだ」という点については、それをやってますと、ある意味「ずっと処分ができない」ということになるということですから。
この辺りは、人事当局の方も分かっていたという風には思ってますけどもま。
私としては、やっぱり、そこは、やはり、公益通報のあり方としては、そういった観点というものはやっぱり抑えておくべきだという風に思ってます。
増山委員:
はい。ありがとうございます。
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<兵庫県庁内部告発文書問題 時系列>
・3月12日、県民局長は県警、国会県会議員、報道に計10箇所、匿名の文書を送付。
公益通報上の外部通報を行なった。(Hunterが公開:文書全文)
・3月20日、斎藤知事は、民間人からの文書入手。
・3月21日、斉藤知事は、片山副知事ら側近に、誰がどういう目的で作成したのか
調査を指示。違法
・3月23日、人事課によるメール調査から文書は西播磨県民局長が作成した疑惑が
浮上。違法
・3月25日、「反体制庁内調査手順 」に基づき3班体制で3ヵ所同時調査を行なった。
局長の公用パソコン等押収、事情聴取(片山の音声あり)。違法
小橋総務部長と人事課副課長が2人は、教育次長のところに行き、私物のスマホの
「教育次長と荒木前副知事のLINE」を見せるよう言い写真まで撮った。違法
小橋は片山からの指令で、教育次長に「4月1日付けの危機管理部長の昇任内示は
保留にさせてもらう」と人事保留を宣言した。教育次長は、正式な内示で昇任人事
を3月15日に受けていた。小橋はあとで取り消して謝った。違法
・3月27日、退職予定の元西播磨県民局長を、総務部に異動させ退職を保留し、
4月1日付で役職定年とする異例の人事を発表。違法
(※小橋は3月27日時点で斉藤に「第三者委員会で調査する方法を説明した」と証言。
同席していた井ノ本は「知事は聞き流しているようだった」と証言。百条委10/25)
・同日3月27日、斉藤は会見で、「文書には、事実無根の内容が多々含まれており、
職員等の信用失墜、名誉毀損など、法的な課題があると考いる。」
「現在、被害届や告訴なども含めて、法的手続きを進めている」、
「不満があるからといって、業務時間中に、嘘八百含めて、文書を作って流す行為
は公務員としては失格」などと述べた。
・同日3月27日、斉藤は、小橋、井ノ本らを県警に文書の名誉毀損等について相談に
出向かせた。警察からは「文書には一定の公益性がある」として門前払いされる。
・4月1日、県民局長は、斎藤の記者会見に対する反論文を報道機関に送付。
・4月2日、Hunterにて告発文書全文公開。
・4月4日、県民局長は「調査方法があまりに非常識・不適切で、真相究明を期待する
ことは到底できない」として、改めて県の財務部の公益通報窓口へ実名で告発文書
を提出。(内部通報)
・4月12日、文書作成に関わった疑いがあるとして局長とともに退職を保留していた
次長級の女性職員(白川智子氏)について「調査の結果、懲戒処分に該当する事実
はなかった」として、同日付で自己都合退職を認める人事を発令した。
女性職員は昨年12月に、今年3月末で早期退職する意向を示していたが、
退職直前に、文書作成に携わった疑いがあるとして、退職を取り消されていた。
・4月16日、県民局長の告発文書に記載されていた事項の、原田産労部長がコーヒー
メーカーを受けとっていたこと、3月下旬に企業側へ返却していたことが発覚。
・4月20日 阪神・オリックス優勝パレード担当の元課長が自死した。
(県職員向けに訃報が通知されたのは3カ月後の7月23日だった)
・5月2日 県の「綱紀委員会」(井ノ本総務部長が委員長) で渡瀬氏の処分案が決定。
3名の委員から「4月4日に出されている公益通報への判断を待った方が良い
のではないか」という質問に、井ノ本が「問題ない」と答えている。
(※井本は人事と協議し、懲戒処分は公益通報の調査後に調査すべきだと知事に
伝え了解を得たが、知事の「風向きを変えたい」という発言を忖度し指示と受け
止め、懲戒処分の日程の協議を始めたと証言。百条委10/25)
・5月7日、人事課による内部調査で文書に記された関係者にヒアリングし、記載され
たことは事実ではなく、知事や職員に対する誹謗中傷、県民局長の不正行為である
とし、停職3カ月の懲戒処分。産労部長の訓告処分とした。違法
(特別弁護士:藤原正広弁護士の見解も確認済み)
・5月21日、斎藤は、県の内部調査の中立性を疑問視した県議会による要請を受け、
第三者機関による再調査を決定。
斉藤は、第三者委員会の再調査に否定的な従来方針を転換した。
委員長は「百条委と違い非公開なので職員は臆せず証言してほしい」と
会見で述べた。(9月18日に初回の会合。委員長 藤本久俊 弁護士。)
・6月10日、第三者委員会は「実効性に疑問がある」とし、県議会最大会派の自民
は、地方自治法に基づく百条委員会設置に関する議案を、ひょうご県民連合と
6月定例会に共同提案する方針を決めた。
・6月13日、県議会本会議で百条委員会の設置議案の採決が行われ、自民党(35人)
ひょうご県民連合(9人)、共産党、無所属の計50人が賛成。
維新(21人)と公明党(13人)の計34名が反対。(自民の石川憲幸が造反)
賛成多数で、百条委員会の設置が可決された。
兵庫県では51年ぶりとなる百条委員会の設置が決定した。
・7月2日、県民局長は百条委に「プライバシーの配慮」を求めた。
局長は、7月19日に百条委に証人として出頭を予定していたが、一部の委員が
告発とは無関係な情報も提出するよう求めているとして、代理人を通じ、
プライバシーを保護するよう百条委に要請。
・7月7日、元局長が自殺と見られる状況で死亡。
「死をもって抗議する」(百条委を)最後までやり通してください」
とのメッセージとともに、証拠となる音声データや陳述書を残した。
・7月8日、百条委員会では県民局長の死亡が明らかになる直前、臨時理事会を開き、
県民局長側からのプライバシー配慮の要請を受けて議論し、賛成多数で、
プライバシー情報は取り扱わないことを決定していた。
・7月10日、兵庫県職員労働組合は、斉藤知事に辞職を求める申し入れを行った。
・7月12日、片山副知事が辞職する考えを表明。
・7月16日、百条委は理事会を開き、死亡した県民局長が残した陳述書と
音声データ(知事のワインのおねだり)の扱いを全委員に諮問した。
・7月19日、百条委では、冒頭、奥谷委員長から、元西播磨県民局長・渡瀬康英氏
ご逝去に対して、弔意が捧げられ、百条委の任務遂行を誓った。
「文書の真偽を白日の下に明らかにすることが務めであり、また、怯み滞ることの
ない取り組みと試みこそが、遺志に報いる唯一の最良の道であると信じて
疑いません。」
・7月20日、公益通報窓口の財務部の調査では、一部、強く叱責された職員を確認
したものの、パワハラを認定するまでの確証は得られなかった。
一方で、知事のコミュニケーション不足などに対応が必要だとして、
ハラスメント研修の充実や贈答品を受け取る基準の明確化など「是正措置」を
講じるよう、県に求める方向で検討。通報後に県による処分が下されたため、
その妥当性が問われ、引き続き、財務部による調査が進められている。
・7月31日〜8月14日、百条委はこの二週間、県庁内で県職員に対するアンケート
調査を実施。対象:約9700人。回答件数:6,725件。
約42%の職員が伝聞も含め、斎藤氏のパワハラを把握していた。
事業者からの物品の受け取りなどについて多くの証言が寄せられた。
・8月28日、県民局長の私的な情報を漏洩した疑いがあるとして、
県は、片山、前理事の小橋浩一、産業労働部長の原田剛治の調査を検討。
内部調査ではなく、弁護士に調査を依頼する方針。
・9月19日、県議会に提出された知事不信任決議案が、全会一致により
不信任決議が可決された。
・9月30日、斎藤は、議会を解散せず、兵庫県知事を自動失職した。