【小西洋之✖️石垣のりこ】2023年3月3日 国会解説〜「小西文書」総務省内部告発 | ☆Dancing the Dream ☆

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小西文書 (総務省行政官 内部告発) 
全文書公開



🔻文書 こちら
https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/2023/03/230303-予算委員会配布資料.pdf










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2023年3月3日 国会解説2023  小西洋之✖️石垣のりこ


パシリ藤川 官邸やらせ質疑
国会議事録
第189回国会 参議院 総務委員会 第8号 平成27年(2015年)5月12日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118914601X00820150512&spkNum=16&current=3
↪︎(抜粋)

○藤川政人君 おはようございます。
 本日は、放送法に定める放送の政治的公平性について議論をさせていただきたいと思います。
 放送法第四条第一項第二号は、放送番組の編集について政治的に公平であることを求めるとともに、同項第四号において、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、すなわち、政治的公平性、論点の多角性を求めております。
 放送法はこのように明確に放送の政治的公平性を求めておりますが、それにもかかわらず、最近の放送番組を見てみますと、とても政治的公平性が遵守されているとは言い難いものがたくさん見受けられます。
 総務大臣は、最近の放送を御覧になって、政治的公平性が遵守されているとお考えですか。御意見を伺いたいと思います。
008 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 最近の放送を見てどう思うかということなんですけれども、今、割と忙しくしておりまして、放送番組をじっくりとたくさん見る機会には恵まれておりません。
 ただ、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものでございまして、放送法は放送事業者による自主自律を基本とする枠組みになっておりますから、個別の放送番組の内容について何か言えということでしたら、なかなかコメントはしづろうございます。
 なお、個別の番組について何か社会的な問題が発生した場合には、まずは放送事業者が自ら調査を行うなど、自主的な取組が行われることとなります。総務省としても、その放送事業者の取組の結果を踏まえて適切に対応するということにしております。
009 藤川政人
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○藤川政人君 私は、放送事業者による自主自律を基本とする枠組みはもちろん極めて重要であると考えておりますが、その名の下に放送法が求める政治的公平性が遵守されているとは思えない放送番組が見受けられる現状は問題が多いと考えております。国論を二分するような政治的課題について、一方の意見のみを取り上げて放送している番組も散見されます。
 そこで、政治的公平性について、総務省として従来どのような基準に沿って指導、そして助言をされてきたのでしょうか。総務大臣に伺いたいと思います。
010 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の規定により、放送事業者は放送番組の編集に当たり政治的に公平であることが求められております。ここで言う政治的に公平であることとは、これまでの国会答弁を通じて、政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく番組全体としてのバランスの取れたものであることと解釈をしてきたところであります。その適合性の判断に当たりましては、一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断することとされてきたと聞いております。
 これまで、放送事業者に対して、放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに違反したとして行政指導が行われた事例はございません。
011 藤川政人
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○藤川政人君 そうですね。大臣が今おっしゃられた、従来、放送事業者の番組全体を見て判断するということが政治的公平性の判断基準になっているようです。
 私は、この一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断するということが、放送法の求めている政治的公平性の意味を非常に分かりにくくしているのではないかなということも考えるわけであります。
 平成二十六年五月十三日の総務委員会におきましては、当時の新藤総務大臣は、限られた放送時間等の制約の中で世の中の関心に応える番組を適切に編集していくためには、個々の番組で政治的公平性や論点の多角性を確保することが物理的に困難な場合もあることから、他の時間帯の番組と合わせた番組全体として政治的公平性や論点の多角性を判断する旨述べられているとともに、この原則の下で、個々の放送事業者の自主自律の判断に基づいて、放送時間等の制約が特段ないケースにおいては個々の番組で政治的公平性や論点の多角性を確保しようと努めることは、これは放送法第四条第一項の規定の趣旨に沿うものと述べられておられます。
 そこで、改めて総務大臣に伺いたいと思いますが、一体どのような状態であれば放送事業者の番組全体を見て判断して政治的公平が保たれていることになるのか、具体的に教えていただきたいと思います。
012 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 率直に申し上げまして、藤川委員の問題意識、共有されている方も多いんじゃないかと思いますし、私自身も、総務大臣の職に就きまして、非常にここのところの解釈というのは難しいものだなと感じております。
 例えば、国論を二分するような政治的課題について、ある時間帯で与党党首の記者会見のみを放送したとしても後のニュースの時間に野党党首のそれに対する意見を取り上げている場合のように、ある番組で一方の政治的見解のみを取り上げて放送した場合でも、他の番組で他の政治的見解を取り上げて放送しているような場合は放送事業者の番組全体として政治的公平を確保しているものと認められるとされております。
013 藤川政人
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○藤川政人君 では、ある番組について政治的公平性の問題が指摘された場合において、どのように番組全体として政治的公平性や論点の多角性を確保したかについて放送事業者は説明する責任はないのでしょうか。放送事業者の番組全体を見て判断することを基準とするとしても、ただこのことを言いっ放しでは放送事業者に逃げ道を与えるだけでありまして、判断基準として全く役に立たないと考えます。
 過去に、政治的公平性について問題が指摘された番組に関して、この番組だけでは不公平のように見えますが、他のこういう番組できちんと穴埋めをしており、これらと合わせた番組全体として政治的公平性、論点の多角性は確保されているのですと具体的に説明された事例はあるのでしょうか。そのことを放送事業者がきちんと世の中に対して説明しなければこの基準は全く意味がないと考えますが、総務大臣はどのようにお考えになりますか。
014 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 放送法は放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送番組は、その下で放送事業者が自らの責任において編集するものであります。政治的公平の観点から番組編集の考え方について社会的に問われた場合には、放送事業者において、政治的公平を確保しているということについて国民に対して説明をする必要があると考えております。
015 藤川政人
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○藤川政人君 そのことについては総務省としてもきちんと放送事業者を指導していただきたい、これは私からの本当に強い御要望とさせていただきます。
 それから、最近の放送番組を見ておりますと、一番組だけであってもやはり極端に政治的公平性が遵守されていないものがあると考えますが、いかがでしょうか。放送時間等の制約は、およそそうした極端な場合でもその内容を正当化する理由にならないのではないでしょうか。
 かつて類似の例があったと思いますが、例えば、選挙直前に特定の候補予定者のみを密着取材して、選挙公示の直前に長時間特別番組で放送する場合があります。こうした場合は、たとえ一番組だけであっても政治的公平に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣はどのようにお考えですか。
016 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら、一つの番組のみでも、選挙期間中又はそれに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないと考えます。
017 藤川政人
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○藤川政人君 そうですね。
 また、国論を二分するような政治的課題があるときにも政治的公平性は厳格に維持されなければならないと考えます。
 最近の放送の中には、国論を二分するような政治的課題について、例えば、一方の政治的見解をほとんど紹介しないで他方の政治的見解のみを取り上げ、それを支持する内容を相当時間繰り返して放送しているようなものも見受けられます。このような放送番組は、やはり一番組であったとしても政治的公平性に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣、いかがですか。
018 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 前問と同じように、政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げますが、一つの番組のみでも、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないものと考えます。
019 藤川政人
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○藤川政人君 ありがとうございました。
 放送番組の政治的公平性については、放送事業者の番組全体を見て判断するということが原則でありますが、やはり極端に政治的公平性を逸脱している場合には一番組だけでも政治的公平に反すると言える場合があるという御答弁をいただいたものと考えます。その点についても放送事業者を十分御指導いただきますようお願いを申し上げ、この質問を終えさせていただきたいと思います。


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礒崎陽輔 弁解Tweet




礒崎陽輔 重大前科 法の私物化❓

法的安定性「大きな誤解与えた」 礒崎補佐官が謝罪(15/08/03)

礒崎陽輔総理補佐官の発言が波紋を広げています。
先月26日、礒崎氏の地元・大分での講演会で、このような発言をしました。
集団的自衛権でも我が国を守るためのものだったら良いんじゃないかと、(政府は)提案している。そしたら何を考えなくてはいけないのか、法的安定性は関係ないんですよ。

「法的安定性は関係ない」Wiki
2015年7月26日、大分市内で講演した際、国会で審議されていた集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法案に関し、「考えなければいけないのは我が国を守るために必要な措置かどうかで、法的安定性は関係ない」と発言。8月3日、参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会に参考人招致され、「私の軽率な発言により審議に多大な迷惑をかけた。発言を取り消すとともに心よりおわび申し上げる」「大きな誤解を与えてしまった。今回の法制は合憲性と法的安定性は確保されていると認識している」と述べ、陳謝した上で発言は撤回したものの、辞任は否定した。翌8月4日、参院特別委員会で安倍晋三首相も「(法的安定性の重要性を)礒崎氏も十分理解している」と擁護したが、野党からは「内閣の体質の一部が出た」(郡司彰)、「なぜ更迭しないのか。法の支配を破壊する首相は退陣すべきだ」(福島瑞穂)など、礒崎や安倍政権への批判が相次いだ。