【おまゆう自民党「日本学術会議法改正案」】証拠資料「政府が何人かを拒絶するようなことはできない」 | ☆Dancing the Dream ☆

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官邸内に公安畑の警察官僚が入り込んでいた安倍・菅政権。
杉田副官房長官が6人の学者を「外すべき者」としてリストアップし難色を示していた。
菅政権では、「学術会議」にまで、政権に批判的な者を徹底的に排除し、忖度する者を取り立てるという「恐怖人事」を取り入れ、組み伏せようとしているのである。

安倍政権では、法の番人たる「内閣法制局」まで骨抜きにした。
安倍政権は、「戦争法」と呼ばれた安保法制を制定を目指した。
しかし、集団的自衛権の行使は憲法違反であるとして、反対していたのが当時の内閣法制局長官の山本庸幸氏だった。
安倍政権は山本法制局長官を更迭。後任は次長の横畠裕介ではなく、変則的に法制局経験ゼロの外務省の小松一郎を法制局長官に就けた(2013年)。小松が行使容認派だったからだ。
ところが、小松が癌で倒れ死去(2014年6月)。その後を横畠裕介が長官事務代理、長官に就任して引き継いだ。
2014年5月30日には、「内閣人事局」が設置されていた。

さて、日本学術会議法は、制定時に、法案作成の担当者の高岡完治内閣官房参事官が、はっきりと総理の任命は「形式的任命」にすぎず、例えば「210人のうち、例えば政府がその中から2人だけを拒絶するようなこと」は、「できない」と答えている。

日本学術会議法は、政府による任命拒否などできない作りになっているのである。
つまり、菅の任命拒否は、違法だ。

これを正さずして、日本学術会議法の方を改正しようなど図々しいにもほどある。
おまゆう自民党!

まずは選挙や政治を歪めるカルト汚染政治家を排除しなければならない。
安倍政権時代も「影の総理」と呼ばれた男。
統一教会問題追及の最強ターゲット菅義偉。

菅義偉とは、どういう政治家か?
菅義偉という国会議員が誕生した1996年の衆院選、神奈川2区。
菅は自由民主党公認で出馬したが、小沢一郎の新進党と組み、公明党の組織内候補の現職・上田晃弘と血で血を洗う選挙戦を繰り広げたという。
菅は、相手候補の全ての集会にスパイを送り、どのような層の人間が何人集まり、どういう質疑応答があったか、熱気はどうだったか等、全ての情報のメモを持っていた。
夜の選挙事務所に残っていた記者に、その紙をグシャリと握り潰しながら「握り潰してやる」と言ったという。
https://www.asahi.com/articles/ASN962V20N93UEHF008.html?iref=pc_extlink


日本学術会議法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000121


日本学術会議法改正案について、後藤茂之経済再生担当相
13日の閣議後会見   2023/01/18


任命拒否撤回を要求 日本学術会議問題
衆院内閣委員会 塩川鉄也議員 2023.2.10



任命拒否”問題で注目された学術会議の改革案
猛反発の元会長VS自民党議員 



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「桜を見る会」問題の影で
有耶無耶になった
学術会議任命拒否問題



小西洋之(立憲民主党)VS 菅義偉 内閣総理大臣 2020年11月5日参議院予算委員会



学術会議の任命拒否の違法性は明確に証明された  2020/11/29

2020年11月5日の参議院予算委員会で、学術会議の任命拒否問題で、これまで「拒否は合法」の立場を取る政府の主張の拠り所となっていた、憲法15条に基づく1969年の高辻内閣法制局長官の国会における発言が、学術会議法の会員任命にはまったく適用されるべきものではないことを明確に裏付ける根拠を、当時の法案立案者たちの国会証言や数々の公文書を通じて明らかにした小西洋之参院議員。
なぜその資料に着目したのか、それを政府にぶつけた結果、何がわかったのかなどを、ジャーナリストの神保哲生が聞いた。



【ダイジェスト】木村草太氏:学術会議の任命拒否問題で菅政権が掘った墓穴とは

(2020年11月28日)
ゲスト:木村草太氏(東京都立大学法学部教授)
司会:神保哲生 宮台真司

 政治絡みのニュースでは、巷では桜を見る会での安倍事務所の関与が明らかになったことが大きく注目されているようだが、実はその背後についこの間まで菅政権にとって喉元に突き刺さった棘のような存在になっていた学術会議の任命拒否問題での進展がある。
 桜を見る会の問題が表面化する直前の11月5日、参議院予算委員会で今回の学術会議の任命拒否問題をめぐる政府側の主張を根本から打ち崩す証拠が、立憲民主党の小西洋之参院議員から提示された。
 それは、政府がこれまで学術会議法7条二項が定める学術会議の会員は、会議側からの「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」とする条文を、首相は推薦された委員を形式的に追認するだけでなく、場合によってはそれを拒絶することもできると主張する根拠のもっとも根幹の部分が、まったく誤りだったことを明確に証明するものだった。
 政府はこれまで、教育公務員特例法の10条に謳われている文部大臣が国立大学の学長の任命をめぐり「大学管理機関の申し出に基づいて任命権者が行う」とされている条文について、1969年に当時の高辻正己内閣法制局長官が、憲法第15条を根拠に、文部大臣は例外的に大学側からあがってきた学長候補の任命を拒否することもあり得るとする法解釈を、今回の学術会議の任命拒否の法的根拠の拠り所としてきた。

 ところが、今回小西議員が予算委員会に提出した資料の中
には、1983年5月12日の参議院文教委員会において、学術会議の会員の選考が選挙から推薦・任命に移行する際に、改正案を提出した内閣官房と内閣法制局が綿密な協議を行い、推薦制に移行するにあたり、先述の1969年の高辻内閣法制局長官発言が指摘する政治介入の余地が一切残らないことが繰り返し確認されていたことを裏付ける証拠が、当時の国会の議事録や内閣法制局の法律案審議録に詳細に記録されていることを示すものだった。

 1983年5月12日の参議院文教委員会で、社会党の粕屋照美参院議員が、210人のうち、例えば政府がその中から2人だけを拒絶するようなことはあり得ないか、と繰り返し問い質したのに対し、法案作成の担当者だった高岡完治内閣官房参事官は「そういうことはできない。中身が200人であれ一人であれ、形式的な任命行為であることに変わりはない。その点は内閣法制局の担当参事官とも十分に詰めている」とはっきりと答えている。

 日本国憲法はその23条で「学問の自由」を保障している。しかし、菅政権はその一方で、学術会議から推薦された会員の候補を内閣総理大臣が無条件で全員任命しなければならないとすれば、公務員の選定が「国民固有の権利」であることを謳った日本国憲法15条に基づいて、国民の権利を護ることができないと主張することで、何とか今回の任命拒否を正当化しようと必死だ。しかし、日本国憲法にはもう一つ73条というものがある。ここには、内閣は「法律の定める基準に従って」公務員に関する事務を行うことが明記されている。つまり、23条の「学問の自由」vs15条の「国民固有の権利」を代行する内閣総理大臣の図式を主張するのは結構だが、結局のところ73条で公務員の人事は法律に則ったものでなければならないことが書いてある以上、最終的には学術会議法7条2項をどう解釈するかが、この問題のカギを握ることに変わりはない。

 そして、今回その学術会議法7条2項の「推薦に基づき任命する」の条文が、その法律の立案者や当時の内閣法制局によって、総理の任命権が高辻発言が考慮する特殊な例外さえも認めないほど明確な「形式的行為」に過ぎないことを意味していることが明確になったのだ。

 これは菅政権が明確な違法行為を働いていたことを意味し、重大な問題だ。しかし、世の中は今や桜を見る会の進展に目が向き、これほど重要な国会審議や菅政権が違法行為を働いていた可能性が高いという新たな事実にはほとんど気づいていない。この国会審議がちょうどアメリカ大統領選挙で勝者不明のまま開票が進むただ中であり、少々タイミングが悪かったとも言えるかも知れないが、いずれにしても政府が合法だと主張する根拠となっている高辻発言や憲法15条に基づく首相の任命権の解釈はまったく的はずれだったことだけは、われわれも強く認識しておく必要がある。

 また、先人達は未来の政権の中に学術会議法の条文の解釈を勝手に変更し、推薦者リストから一部の候補を拒絶するような不届き者政権が出ないとも限らないことを予め予見した上で、その可能性を摘んでおくために、条文の解釈をしつこいくらい繰り返し「形式的なものに過ぎない」ことを確認してくれている。そのおかげで、約40年後の今、われわれはあの法案を簡単に拡大解釈し、政治の学問への介入を容易に許してしまうような状況を避けることが可能になっていることも忘れてはならないだろう。無論、その積み重ねを活かすも殺すも、国民次第であることは言うまでもないが。

 今週は憲法学者の木村草太氏をゲストに招き、学術会議の任命拒否問題を憲法的視点から確認した上で、11月5日の参議院予算委員会でも小西議員と菅首相や内閣法制局長官らとの議論を検証しながら、政府側の主張がなぜ根底から崩れてしまったのか、それが何を意味しているのかなどを、ジャーナリスト神保哲生、社会学者の宮台真司と議論した。