長谷川豊さん警察がお呼びです… | ☆Dancing the Dream ☆

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比例で
この政党名を書いちゃうと…

中国で「自民」➡ 杉田水脈
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017100900678&g=pol

九州で「希望」➡中山成彬
http://bizfx.seesaa.net/article/454093355.html

南関東で「維新」➡長谷川豊
http://www.sankei.com/politics/news/171009/plt1710090064-n1.html

オェーッな人々が比例1位なので、
オェーッなことになります❗️



クレージーな政党が選んだ
甲乙つけがたいほど
Worst of the worst な面々ですが、
中でも群を抜くのは、
長谷川豊でしょうか?

あえて凶器としてクズを選ぶ維新は、
もはや反社会的組織ですね。

長谷川豊は、ただいま、
千葉県警から
呼び出しを受けている模様!

県警は、
掲示板で道路交通法違反などをした
要注意人物に呼び出しの告知をしており、

素敵なネット民、
つかさ @Tachankanohitoさんが、
その中に、長谷川豊の名前を
発見して下さった❣️
超GOOD JOB❣️

県警は、
「道路交通法第103条の規定による
 行政処分について
 公開による意見の聴取を行う」と
呼び出しを掲載。
意見聴取の日時は10月17日午前8時30分。

長谷川豊は、
道路交通法関連で
何らかの違法行為をした可能性が高いと思われ、
長谷川豊は衆議院選挙中に、
千葉県警で意見聴取に応じることになる見通し‼️

いったい何をしたんでしょうか❓

【道路交通法】(免許の取消し、停止等)  
第百三条  免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該 当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間 を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する 講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一  次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二  認知症であることが判明したとき。
二  目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四  第六項の規定による命令に違反したとき。
五  自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
六  重大違反唆し等をしたとき。
七  道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
八  前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
  第八十八条へ戻る
2  免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
一  自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
二  自動車等の運転に関し刑法第二百八条の二 の罪に当たる行為をしたとき。
三  自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号又は第三号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
四  自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をしたとき。
五  道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二 の罪に当たるものをしたとき。
3  公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間) 以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更して いたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会 に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4  前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が 前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従 い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに 該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事案 について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
5  第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
  第八十八条へ戻る
6  公安委員会は、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要が あると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣 府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
7  公安委員会は、第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
8  公安委員会は、第二項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
9  第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委 員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
10  公安委員会は、第一項又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受け た者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
 
(免許の効力の仮停止) 
第百三条の二  免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、そ の者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすること ができる。
一  交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反行為をしたとき。
二  第百十七条の二第一号若しくは第三号、第百十七条の四第二号又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
三  第百十七条の二の二第一号若しくは第五号、第百十八条第一項第一号若しくは第二号又は第百十九条第一項第一号から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若しくは第十五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2  警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3  仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4  仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
5  前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
6  仮停止は、第四項又は前項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
7  仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
   (罰則 第三項については第百二十一条第一項第九号)




つかさ @Tachankanohito 2017-10-14 12:38:20
千葉第1区の維新の党 長谷川豊さん警察がお呼びです
pic.twitter.com/Umnvq5dL5q




つかさ @Tachankanohito
ここに貼ってあったので




つかさ @Tachankanohito10月15日
ごめんよごめん
こうしないと分からないよね
証拠出してあげる




つかさ @Tachankanohito 10月15日
長谷川豊に虚偽と言われてしまったのでモザイクなしで乗せてやろう



長谷川豊の反応、みんなのご意見ご感想は、
こちら ←で読めます。


2度と顔を見たくない 長谷川豊💢
ブログに載せるのはこれっきりにしたい



「自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ!
無理だと泣くならそのまま殺せ!
今のシステムは日本を亡ぼすだけだ!!〜
自堕落な生活を送り、暴飲暴食を繰り返し、身体検査でも引っかかり、
医師から繰り返し注意されているにもかかわらず、
何一つ改善せずに、何一つ真剣に聞き入れずに、
繰り返し更なる暴飲暴食を繰り返し、
さらに医師たちから厳重に注意されても、運動一つほとんどせずに…
挙句に、人工透析患者になったハナクソ同然のバカ患者が
年間500万円の治療費を全額税金から支給されてタダで受けられ、
障がい者1級に認定され様々な恩恵を全部「税金で」支給され
挙句に障がい者年金まで支給されている という現実に対して、
おい、おかしいだろ、と。おい、狂ってるだろ、と。
(あくまで一部のモンスターペイシェントに対しての怒りを
コラムにぶつけただけと説明)」

「8割がたの女ってのは、
私はほとんど「ハエ」と変わらんと思っています。
などと言うと怒られるので、
「一部の男性に群がる習性が強い」とでも言っておきましょう。
小学校時代は足が速ければ「キャ〜!」
中学校時代はちょっと不良であれば「ウキャ〜♪」
高校時代は野球部かサッカー部かバスケ部のキャプテンなら「イヤ〜ン!」
大学時代ならアホでも何でもイケメンなら「うひょひょ〜♪」
そして、社会人になったら金さえ持ってれば
ジジイでも「パンツ脱ぎます〜」
当たらずとも遠からずでしょ?いや、名誉のために言っときますが、
2割くらいはちゃんとした女性もいるのであしからず」
http://blog.livedoor.jp/hasegawa_yutaka/archives/45407254.html

「人間を生物として見てみると、当然ですが、
40や50を過ぎれば、様々な「能力」がどんどん劣化していきます。
これは防ぎようのないことです。生物なのですから。
判断力、思考力、記憶力。全部かなりの速度で劣化していきます。
日本人の平均寿命が男性で78歳ですよね。じゃあ、
分かり易く、生まれてから18歳まで選挙権ないので、
死ぬまでの18年間、つまり60歳以上って、
選挙権はく奪でいいんじゃないか?
というのは暴論でも何でもなく、むしろ合理的とも言えるのです。
80過ぎたジイさんとバアさんが、落ち着いた、冷静な、
的確な未来に向けての判断なんて出来ますかね? 
んな判断力、あるでしょうか?」


激論!長谷川豊の本気論、本音論TV」 2016年9月22日 O.A


東京MX「バラいろダンディ」2016年10月3日放送


長谷川豊 日本維新の会 衆院選出馬予定 会見 2017年2月6日


梅田蔦屋書店『青木真也×長谷川豊』のトークライブ2017年3月5日


出馬改憲2月 → トークライブ3月 [聴き比べ]

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