財務省と安倍夫妻の犯罪 〜リーチ‼️ 財務省職員 背任罪告発の行方に注視しましょう❗️ | ☆Dancing the Dream ☆

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ボロ隠しになっていない
奢侈淫佚ボロボロ改造内閣がスタートしたが、
所帯を動かす車輪が外れ、
動く前に崩壊しそうだ。

ついに、
日本の省庁の要、
行政の権威を守護してきた財務省の
良識ある行政マンらに反旗を翻されている。

ともかく、今、
内部告発によって
リーチがかかっているのが、財務省❗️

多くの目で、注視しなければならないのが、
財務省への告発の行方である❗️
検察は起訴するのでしょうね⁉️


7/13 上脇教授ら246人の学者、弁護士から
背任容疑で財務省職員が告発され、
大阪地検特捜部は受理。


財務省の異例の国有地値引きの背後には、
安倍夫妻のかつてのオトモダチ 籠池に
軍国教育小学校を設立させたいという意向がある。

官邸から指示があったのか?
官僚が忖度したのか?

籠池の要望を財務省に取り継いだ
夫人付き秘書 谷査恵子氏は、
上司の首相秘書官・今井尚哉の指示なしには、
このような業務は行えない。
今井に指示を下す上司は、安倍晋三 内閣総理大臣である。

この犯罪の大元、
本丸は、安倍夫妻なのである。

また、
大阪地検特捜部は、逃亡の恐れも証拠隠滅の恐れもない籠池夫妻を
補助金適正化法違反の疑いで逮捕したが、

籠池と同じように、
加計も建築費水増しによって
96億の補助金を不当に得ようとしている疑惑があるのであるから、
今後、加計も籠池と同じく調査されなければおかしい。
さらに、籠池とは違いお金持ちの加計は、
私学助成金をもらっていながら、
政治家に金をばら撒いている(下村 パー券/ 逢沢 寄付)。

加計は《国から補助金等を受けた会社
 その他の法人に係る寄附制限に関するガイドライン》に
違反している可能性がある。

*会社その他の法人が法22条の3第1項に違反する寄附を行った場合、
当該会社その他の法人の役職員として寄附を行った者は、
3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に
処せられる(法26条の2第1項)とともに、
一定期間公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を
停止され(法28条1項2項)、当該会社その他の法人も、
50万円以下の罰金に処せられる(法28条の3、法26条の2第1項)。





佐川のウソがバレた❗️
財務省の内部告発 NHKスクープ❗️4/26


【2016年3月24日の金額交渉の内容】
・財務局の担当者は「いくらまでなら支払えるのか」と、
 学園側に購入可能な金額の上限を尋ねた
・当時の籠池氏の酒井康生弁護士は、
 財務状況から約1億6000万円と答えた。
・財務局の担当者は、国が土壌工事で約1億3200万円を負担する予定なので
 これを上回る金額が必要だと説明した
      ⬇︎
【2016年3月30日 売却金額決定】
財務局はゴミの撤去費用の見積もりを
大阪航空局に依頼する形をとり、
協議の結果に合わせた値引額・約8億2000万円と決まった。
そして、売却額が1億3400万円となった。






財務省職員7名を 財政法違反、背任罪 証拠隠滅の容疑で告発‼️