8種制限とは?② | 不動産営業マンの業務日報

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大工~現場監督~ハウスメーカーの営業を経て、20代後半には会社経営に失敗。今現在は不動産会社役員として主に売買仲介の営業に日々奮闘中!
保有資格は、宅地建物取引主任者・2級建築士・損害保険代理店資格。

この規制は、売主が宅建業者で買主が非宅建業者の場合にのみ適用されます。

もっと簡単に!

あなたが、新築分譲住宅や新築マンションを購入する場合は、適用されると思って間違いないでしょう。


2回目は、

クーリング・オフ制度です。


あなたが、新築分譲住宅や新築マンションの購入の申し込みをしたとします。

その申し込みが、宅建業者の事務所でした場合は、このクーリング・オフは適用されません。

事務所以外の場所で、申し込みをした場合に適用となります。

ただし、業法に従ってきちんとした届出のある現地販売事務所等や、

あなたが宅建業者に、

「購入の申し込みをしたいので、自宅に来てください!」

「購入の申し込みをしたいので、勤務先に来てください!」

と言った場合は、適用されません。

参考に、

「購入の申し込みをしたいので、○○の喫茶店に来てください!」

と言った場合は、クーリング・オフが適用されます(笑)

あなたが申し出た場合でも、自宅と勤務先以外は適用となるのです・・・(゜ー゜)ニヤリ


では、この解除権はいつまででしょうか・・・。

”告知を受けた日から8日以内”

です。

この期間内に、書面を発すれば解除されたことになります。


しかし、この”告知を受けた日”と言うのが少々厄介です^^;

”契約成立の日”や”申し込みの日”ではありません。

宅建業者から、クーリング・オフ制度の概要の告知が書面にて行われた日が”告知を受けた日”です。

クーリング・オフ制度の概要の告知がなかった時や口頭による告知の時は、買主は原則として自由に申し込みの撤回が出来るのです。


クーリング・オフをされた宅建業者は、手付金・申込金等は返還しなければならず、損害賠償や違約金の請求は出来ません。

また、買主に不利な特約はすべて無効となります。


宅建業者の中には、旅行に招待したり、豪遊させて正常な判断を失わせて売買契約を締結させてしまう悪徳な業者もいます。

このような行為から消費者を守っているのです。

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