数字が苦手な個人事業主さま向け経理サポート「経理の泉」(けいりのいずみ)。
個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。
個人事業主は「定年」がないので、
事業をやめると決意した時(廃業の時)が「退職」になるのですが、
毎月掛金を払っておいて事業をやめた時に受け取れる、積立金があります。
言ってみれば、事業主さん向けの「退職金」ですね。
それが、「小規模企業共済」です。
積立てて受け取れる保険会社の商品もありますが、
小規模共済は法律にもとづいて公的な団体(中小企業基盤整備機構)が作った制度で、
民間の保険会社には無い安心感とメリットがあります。
ちなみに共済金の受給権は差し押さえを禁止されています。
※小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
【小規模企業共済の主な特徴】
①掛け金の受取り方が選べる
事業を廃業した時などに
・「退職金」として1回で受けとる一括受取り
・「年金」として定期的に受けとる分割受取(10年間または15年間)、
・一括受取りと分割受取りの併用
を選択できます。
②経営に応じた掛け金の支払い・金額変更が可能
月々の掛け金は1,000円~70,000円の範囲で任意の金額を設定でき、金額の変更(減額・増額)も
500円単位で可能です。
月払い、半年払い、年払いも選べるので、経営に無理のない範囲で積立てできます
③確定申告の「所得控除」になる。
一年間に支払った掛け金は、確定申告の際に「所得控除」にすることができ、
税制上事業主さんに有利になります。
④もしものときの貸付金制度がある
納めた掛金に応じた限度額の範囲内なら、お店や事業の運営資金の借入れも低金利で、
受けられます(担保・保証人不要)。
【加入資格について】
①加入できる事業主については一定の条件があります。
(例)給料をもらって兼業で事業をしているサラリーマンは不可、など
②事業主本人のほか、共同経営者(事業主と一緒に生活しながら事業経営に携わっている家族も
共同経営者の要件を満たしていれば2名まで加入が可能です。)
「小規模企業共済制度に加入できる個人事業の共同経営者とは?」
【申し込み先】
加入の申込は、最寄りの銀行、信用金庫、農業協同組合、商工会などで行っています。
また、オンライン加入受付サービスもあります(利用できる条件あり)
【確定申告の時にメリットを最大限に受けるために】
・申込みと掛金の支払い時期に注意
小規模企業共済の大きなメリットの一つは、
確定申告のときに一年間に積立てた全額を所得控除(節税の効果があります)にできる点です。
今年は事業が順調で売上が多い場合、確定申告を少しでも有利にしたい。
そんな時にも年の途中で掛け金を増やす、ということも可能です。年度末に近くなると
事務手続き上、難しい場合があります。
そして、来年2月~3月に提出する確定申告で所得控除(節税の効果)を受けるには、
年内に掛金を払っておくことが必要になります。
年末近くになって申込をして口座引落としを選ぶと、手続きの期限の関係で、
年内に引落できない場合があるので、申込の窓口で説明を聞いて確認しておきましょう。
【参考リンク先】
マンガでわかる小規模共済(pdf)
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chubu/publication/fbrion0000005dac-att/20170630shokibo_manga.pdf

小規模共済の加入をご検討の方
小規模企業共済制度のしおり(pdf)
https://kyosai-web.smrj.go.jp/content/s_200_202311_shiori.pdf
小規模共済の共済金試算シミュレーション
独立行政法人中小企業基盤整備機構共済相談室
コールセンター
050-5541-7171
受付時間 9:00~18:00
ご自分で入力した会計ソフトの確認・内容のチェックは、こちらのメニューでお受けしています。
お問い合わせは、こちらから
パソコン
https://ws.formzu.net/fgen/S34753639/
スマホ
https://ws.formzu.net/sfgen/S34753639/
※恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の作成・税務相談は致しかねますが、
申告書作成のサポート(決算書作成、帳簿のつけ方、会計ソフト操作方法、
必要な書類や手続き・制度のご案内等)はお受けできます。
会計ソフトの操作方法はお気軽にご相談ください。
会計ソフト・国税庁のサイトを利用して、手順に沿って操作していただくと、
確定申告書を作成することができます。
