セッションルームへお客さま送迎のガソリン代などは経費にできる?自家用車と兼ねている場合 | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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2026年9月23日をもちまして「経理の泉(けいりのいずみ)」へ移転しましたhttps://keirinoizumi.hatenablog.com/
個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

経理のことはおまかせ♡
年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、
かゆいところに手が届く経理サービス、2,000人の相談実績✨
スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 

 

 

最寄駅からクライアントさんを自宅兼ねたセッションルームまで送迎。
お迎えに使ったガソリン代、etc代など、回数も多いとまとまった金額になりますよね。
さて、これって経費できるのでしょうか。

 

 

 

 
 
ここでセミナーのお知らせです。
 
「電子帳簿保存法」の「電子取引」の規定は、個人事業主さんすべてのかたに関係してくることなので、
一人でも多くのかたに、ぜひ聞いていただきたいと、思っています。
 
 
(いずれも経理相談付き、同じ内容で2回開催です)

 

すべての起業家さんを対象にした「電子取引」の規定が

 

2024年(令和6年)1月1日から始まっています。

 

今まで電子取引の領収書・請求書などの取引の証拠書類は、プリントして紙で

保存が認められていましたが、

 

2022年1月に行われた改正で、

2024年1月1日以降は経費の証拠書類として

 

「データ」で保存しなければならなくなったんです。

保存、できてますか?


何をしておけばよいのか

何をしなくても大丈夫なのか、

説明します!

 

 

お申し込みはこちらから

 

令和5年10月20日(日曜)午前9:00~開催

 

 

令和5年11月19日(火曜)午前9:00~開催

 

 

 

自家用車をお仕事で使って経費にできる条件は?

 
クライアントさん送迎にかかるガソリン代や高速代などを経費にできるか…
結論から言うと、仕事で使った分については「できます」
ただ、それには条件があります。
 
 
 
お仕事でその経費が必要だったことがわかる資料(明細や領収書、仕事で使っている
面積等の分かる資料など)があって、プライベート分と経費分が明確に分けられる場合、です。
例えば、クライアントさんの送迎なら「運転日誌」などの記録をつけているといいですね。
 
 
 
日付とクライアントさんのお名前、行き先、運転のキロ数(車のメーター)をつけておく。
年度末に、一年間の走行距離から送迎したキロ数を割って割合を出して、
ガソリン代等にかけて計算して、経費にする、などです。
 
 
 
自宅とセッションルームを兼ねている場合に、
日常生活とお仕事の両面で使う道具(お部屋、車、など)があると思います。
そんな場合は、
「仕事で使った分を資料をもとにしてハッキリ分けられる割合」を経費にする、
と覚えておいてね。
 
 
 
 
 

 

会計ソフトを使い始めて、「わからないことがでてきた」

 

「自分で入力していて、合っているか見てほしい」…というときには


「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」

 

を利用してくださいね。

 

 

    

スピ起業の経理のことでお悩みがあったら、
こちら spkeiri@ymail.ne.jp にメールを送ってね。

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の記事の中でお答えします!

 

 

 

起業してこれから何をはじめたらいいのか、
起業はしたものの、経理を何から始めたらいいかよく分からない、
会計ソフトは何を選んだらいいの?
とりあえず話を聞いてみたいかたに

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どんなことにお悩みなのか、聞かせてくださいね。
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「スピ起業経理サービス」のメニューを、ぜひご利用くださいね。

 

 

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※大変恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の代理作成は致しかねますが、

申告書作成に必要なサポート(会計ソフト操作方法、

必要な書類や手続きのご案内)はお引き受けできます。

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確定申告書を作成することができます。