【注意】青色申請を出しただけでは控除額55(65)万を受けられない!意外と見落としやすい点は | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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2026年9月23日をもちまして「経理の泉(けいりのいずみ)」へ移転しましたhttps://keirinoizumi.hatenablog.com/
個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、
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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 
 
セミナーのお知らせです。
 
「電子帳簿保存法」の「電子取引」の規定は、
個人事業主さんすべてのかたに関係してくることなので、
一人でも多くのかたにぜひ聞いていただきたい
 
と、思っています。
 
 
(どちらも30分の経理相談付き。同じ内容で2回開催です)
 

 

すべての起業家さんを対象にした「電子取引」の規定が

 

2024年(令和6年)1月1日から始まっています。

 

今まで電子取引の領収書・請求書などの取引の証拠書類は、プリントして紙で

保存が認められていましたが、

 

2022年1月に行われた改正で、

2024年1月1日以降は経費の証拠書類として

 

「データ」で保存しなければならなくなったんです。

保存、できてますか?


何をしておけばよいのか

何をしなくても大丈夫なのか、

説明します!

 

 

お申し込みはこちらから

 

令和5年10月20日(日曜)午前9:00~開催

 

 

令和5年11月19日(火曜)午前9:00~開催

 

 

 
青色申告を届出したスピ起業家さんには、あわてないように
確定申告の時期の前に知っておいてほしいことがあります。
 
 

 

  届け出を出しただけでは受けられない青色申告55(65)万円控除

 

税金の計算が有利になる青色申告控除額55(※65)万円を受けたくて、
会計ソフトを使って経理をしている事業主さんは多いと思います。
※e-tax(電子申告)で送信するまたは、 電子帳簿保存で仕訳帳・総勘定元帳を保存している場合は
65万円控除を受けられます
 
 
会計ソフトを使って取引を入力してゆくと、青色申告55(65)万円控除の要件の
複式簿記という方法で帳簿をつけることができて、「貸借対照表」という
ページを決算書に作ることができるので、とっても便利ですよ。
 

 

 

  青色申告55(65)万円控除を受けるには…見落としがちな点

 
この青色申告(特別控除額)55(65)万円控除を受けるには、
 
 
・「青色申告の届出(青色申告承認申請書)」の提出、
・事業所得を会計ソフト(複式簿記)で入力して決算書を作っていること、
・現金の出し入れを基準にして帳簿をつけていないこと、
・決められた期間、帳簿や証拠書類(領収書など)を保存しておくこと
 
 
会計ソフトを使うとほとんどの条件はクリアできます。
そして、見落とされがちなのは、
 
・確定申告の締め切り間に合うこと「期限内申告」です。
 

今年度で言うなら、
 
 
令和6年度(2024年)の確定申告期限(翌年令和7年3月17日)
までに提出することが必要なんです。
(令和7年は3月15日が土曜日のため、期限が後ろにずれます。)
 
もし、
期限に遅れて提出した場合、55(65)万円控除が
10万円控除に減額になってしまいます。
 
減額になった結果、納める税金の額が(増える方向に)変わってくる場合もあり得ます。
 
 
ここは見落とす人もいますので、知っておいてね。
確定申告は早めに準備をして、スムーズに期限内に申告を済ませられるように
しましょう。
 

 

 

 

会計ソフトを使い始めて、「わからないことがでてきた」
「自分で入力していて、合っているか見てほしい」…というときには

「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」

 

を利用してくださいね。

 

 

    

スピ起業の経理のことでお悩みがあったら、
こちら spkeiri@ymail.ne.jp にメールを送ってね。

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の記事の中でお答えします!

 

 

 

起業してこれから何をはじめたらいいのか、
起業はしたものの、経理を何から始めたらいいかよく分からない、
会計ソフトは何を選んだらいいの?
とりあえず話を聞いてみたいかたに

「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」を

ご用意しました。事前に質問を送っていただき
どんなことにお悩みなのか、聞かせてくださいね。
zoomを利用したオンラインででお答えします。


「スピ起業経理サービス」のメニューを、ぜひご利用くださいね。

 

 

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※大変恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の代理作成は致しかねますが、

申告書作成に必要なサポート(会計ソフト操作方法、

必要な書類や手続きのご案内)はお引き受けできます。

会計ソフトの操作方法はお気軽にご相談ください。
会計ソフトを利用して、手順に沿って操作していただくと、

確定申告書を作成することができます。