経理のことはおまかせ♡
年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、
かゆいところに手が届く経理サービス、2,000人の相談実績✨
スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。
領収書の保存、確定申告まで、何をすればいいのか、
知っておくこと・しておくこと、気を付ける点を説明します。
これからやることのめどがたって安心できますよ。
セミナー終了後に個別相談のお日にちを選んで受けていただけます。
それが毎月続いて行って、
1年を通して、後払いの形で振込みがされていって、年末になったとします。
2023年(令和5年)12月のセッション代金→2024年(令和6年)1月に振込みされた
ここで重要なポイントです❗️
12月までにお仕事をしたけれど、
年度末(12月31日)の時点でまだ振込みされていない金額については、
振込みがまだされてなくてもその年度の売上に含めます。
年明けの1月に振り込まれたキャッシュレスの売上代金は、前年の売上ということです。
昨年の12月の時点では
それはなぜかというと、
「売上をいつの時点であげるか」というルールがあって、
「品物やサービスをお客さんに渡したり提供して、
お金を受取ったり、お金をもらえる権利が発生した時点で」
売上をあげる、
となっているためです。
これは商品を販売した場合も同じです。
例えば、通販で商品を郵送して代金の振込みがまだというケース。
通販の申し込みがあって請求書と商品を相手に送ったら、
お金を受け取っていなくても、
この時点で売上として集計します。
「お金を受け取ったら売上」ということだと、
「お金を受け取るまでは売上にならない」ことに
なり、翌年(2023年)の新年度に売上をずらして
その年(2024年)の売上の額を減らすことが
出来てしまいます。そうすると、
利益を先送りにして減らす→意図的に税金を少なくすることができるので、
売り上げを上げる時期を決めたのです。
ここ↓も大事!
年度をまたいで翌年になって入金されてきたお金は、
売上にはしないでね。
売掛金を減らして、銀行預金が増えるという仕訳
売掛金 xxx / 普通預金 xxx になります。
この「年度またぎの売上」は税務署も必ずチェックするところ
もし、どうやるのか分からない![]()
説明を聞きたい…というときには
「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」を利用してみてくださいね
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