お給料をもらっていて、スピ起業の所得が20万円未満のとき、確定申告はどうすればいいの | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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  所得税の「20万円ルール」って?

 

お勤めしてお給料をもらいながら、スピ起業でセッションをしている
ヒーラー・セラピストさんへ。


確定申告をすればいいのか、しなくても構わないのか、どうしたらいいか

迷っているかたもいるかもしれませんね。


「給与所得者で確定申告が必要な人」を見てみましょう。

 

 

 

このリンクの国税庁のサイトの

 

  『給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、

  確定申告をしなければなりません。』

 

の、

  「2 1か所から給与の支払を受けている人で、
  給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」



を見てください。

 

…20万円を超えないのであれば、確定申告をしなくてよい、

 

ということになります。


つまり、


お給料を1か所の職場からもらっていて、年末調整を職場でしているかたであれば、

(「給料を1か所の職場」+「年末調整をしている」が重要です)

セッション代の収入から、かかった経費を差し引いた額が、
1年間の合計で20万円に満たなければ(開業届を提出していても)、

(収入-経費=20万円に満たない額なら)

確定申告はしなくてよいということになります。
 

 

  ちなみに、

  a.お給料を1か所の職場からもらっていて、年末調整はしていない。
  b.お給料を複数の職場からもらっていて、そのうち1か所の職場で年末調整している
         ↓
  a.b.どちらも確定申告が必要になります

 

 

 

  要注意!住民税には「20万円ルール」がありません


住民税との関係…住民税にはこの所得税のような「申告不要制度」はないので、
住民税の申告が必要です。
 
 
 
 
 

 

  医療費控除などを受けたいときは、確定申告を

 

ふるさと納税(ワンストップ特例を使う場合を除く)や医療費控除などを受けたい場合は、
収入-経費=20万円に満たない額であっても確定申告が必要になります。
 
 
 

 

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