経理のことはおまかせ♡
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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。
所得税の「20万円ルール」って?
お勤めしてお給料をもらいながら、スピ起業でセッションをしている
ヒーラー・セラピストさんへ。
確定申告をすればいいのか、しなくても構わないのか、どうしたらいいか
迷っているかたもいるかもしれませんね。
「給与所得者で確定申告が必要な人」を見てみましょう。
このリンクの国税庁のサイトの
『給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、
確定申告をしなければなりません。』
の、
「2 1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」
を見てください。
…20万円を超えないのであれば、確定申告をしなくてよい、
ということになります。
つまり、
お給料を1か所の職場からもらっていて、年末調整を職場でしているかたであれば、
(「給料を1か所の職場」+「年末調整をしている」が重要です)
セッション代の収入から、かかった経費を差し引いた額が、
1年間の合計で20万円に満たなければ(開業届を提出していても)、
(収入-経費=20万円に満たない額なら)
確定申告はしなくてよいということになります。
ちなみに、
a.お給料を1か所の職場からもらっていて、年末調整はしていない。
b.お給料を複数の職場からもらっていて、そのうち1か所の職場で年末調整している
↓
a.b.どちらも確定申告が必要になります
要注意!住民税には「20万円ルール」がありません
住民税との関係…住民税にはこの所得税のような「申告不要制度」はないので、
住民税の申告が必要です。
医療費控除などを受けたいときは、確定申告を
会計ソフトを使っていて、「減価償却の設定が分からないな」![]()
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