【令和5年にインボイス登録したかたへ】忘れないでね、消費税の申告も必要です! | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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2026年9月23日をもちまして「経理の泉(けいりのいずみ)」へ移転しましたhttps://keirinoizumi.hatenablog.com/
個人事業主の帳簿、決算、青色申告の手続き、会計ソフトなどについて説明します。

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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 
 
 

 

令和5年に「インボイスの登録」(適格請求書発行事業者の登録申請)をしたスピ起業家さん。
今年の確定申告の時に忘れないでほしいことがあります。
 
 
「インボイスを登録」したら、「消費税を納める義務」がついてくる
ということです。
 
 
 

  「インボイスを登録」で「消費税を納める義務」がついてくる

 

今までは確定申告の時に、

①決算書(収支内訳書)を作り
②所得税の確定申告書(生命保険料控除やふるさと納税の寄付金控除のある、あの申告書です)

を作って終了だったのが、

 


これからは確定申告の時に、

①決算書(収支内訳書)を作り、
②所得税の確定申告書を作り、さらに
③消費税の確定申告書(消費税にも確定申告書ってあるんですよ!)

 

を作ることが必要になります。


インボイスの登録をするために、やむを得ず消費税を納めることになった事業主さんは
令和5年分確定申告の手続きのときに、今までよりも手続きが多くなるのを

知っておいてね。

 

  個人事業主さんの消費税の申告は、3月31日が期限です

 

会計ソフトを使うと、消費税の申告書が作れます!
手順に従って入力をしてゆきましょう。

消費税の申告書を作る場合でも、
まず先にするのは、青色申告をしているかたは、決算書(「所得税青色申告決算書」)
白色申告の方は収支内訳書を作るのが先になります。

決算書の数字をもとに、消費税の申告書を作るからです。

 

 

 

  要件に合うかたは消費税の申告に「2割特例」使えます

 

インボイスの登録をするために、やむを得ず消費税を納めることになった事業主さんは
一定の要件を満たせば、消費税の申告に負担が軽くなる、期間限定の「2割特例」

が使えます(令和5年分(登録日~12月)から令和8年分の申告まで)。


要件はこちらで確認してね。
インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf


インボイスの登録をした事業主さんは、消費税の申告をすることになるので
来年の令和5年分確定申告のときに、今までよりも手続きが多くなるのを

知っておいてね。

 

会計ソフトを使い始めて、「わからないことがでてきた」
「自分で入力していて、合っているか見てほしい」…というときには


「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」

 

を利用してくださいね。

 

 

    

スピ起業の経理のことでお悩みがあったら、
こちら spkeiri@ymail.ne.jp にメールを送ってね。

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 『スピ起業経理サービス』
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の記事の中でお答えします!

 

 

 

起業してこれから何をはじめたらいいのか、
起業はしたものの、経理を何から始めたらいいかよく分からない、
会計ソフトは何を選んだらいいの?
とりあえず話を聞いてみたいかたに

「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」を

ご用意しました。事前に質問を送っていただき
どんなことにお悩みなのか、聞かせてくださいね。
zoomを利用したオンラインででお答えします。


「スピ起業経理サービス」のメニューを、ぜひご利用くださいね

 

 

〇zoom個別相談
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※大変恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の代理作成は

致しかねますが、申告書作成に必要なサポート(会計ソフト操作方法、

必要な書類や手続きのご案内)はお受けできます。

会計ソフトの操作方法はお気軽にご相談ください。
会計ソフトを利用して、手順に沿って操作していただくと、

確定申告書を作成することができます。