【要注意な年度末のキャッシュレス売上】年をまたいで入金される売上の代金で気を付けること | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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  キャッシュレス売上で知っておいてほしいこと


今年も残すところあと1日。
仕事納めのスピ起業家さんも多いと思います。
今年の売上と経費が確定しますね。


その中で気を付けてほしいのが「キャッシュレス」入金の売上です。
セッションの申込時に、paypalなどで支払いをしてもらって、
入金は後日…というパターンの支払い方法です。

 

 

 

  売上を上げるタイミングはお金を受け取ったときだけではない

 

このキャッシュレス売上、ことしのセッションの代金が
年をまたいで入金した場合、お金がまだ振込されていなくても、
年内の売上になるんです。


   【例】2023(令和5)年の売上になります。

   2023(令和5)年12月20日にキャッシュレス払いのセッション代金
   ⇒ 2024(令和6)年1月20日に振込された

 

 

「いつの時点で売上をあげるか」という決まりがあって、
お客様にサービスや商品を提供して、その代金を受け取ったり、
「代金を受け取る権利」(売掛金)を手に入れたときに、売上をあげる、
ということになっているからです。

 

 

キャッシュレスの売上も(そのときはお金を受け取っていなくて)

「あとから代金をもらえる権利」を手に入れた

ということになります。

 

 

 

  「売上が足りませんね」と指摘されてしまうかも      

 

「お金を受取っていないから、今年の売上じゃない」
と思っていると、税務調査で
「売上が足りなくありませんか?」と指摘されるかもしれません。


そうならないように、年度末の売上をしっかり確認してくださいね。
税務署は、経費の漏れについてはあまり(めったに)言いませんが、
売上の漏れについては、よく見ています。

 

 

 

 

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