オープン前にあれこれ出費がありました。サロンの開業にかかった準備費用は経費にできますか? | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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   「まだ開業前だけれど、オープンの準備のためにセッションルームを借りたり、
   マッサージ用ベッドを買ったり、お客様用のタオルやトイレットペーパー、
   など色々。これって仕事で使うものだし、経費になるのかな…。」
 

サロンをオープンするまでに色々出費がありますよね。
 

 

  開業までにかかったオープン準備費用はどうするの?

 

開業のためにかかった費用は「開業費」としてまとめて合計額を出しておきます。
※「費」がついていますが、「資産」の科目です。

開業のための出費は、支払い自体はオープンの前に済んでいますが、
開業の時だけでなく、オープン後の営業にも役に立っていますよね。

このようにその経費を支払った効果(役に立っているということ)が、
支払ったあとまで続いている、という費用を「繰延資産」と言って、
そのうちの一定のものは、あとに経費にすることができます。

 

 

 

  どういうものが開業費になるの?

 

「開業のために必要な支出」が開業費に入ります。

 

例として、

 

  セミナー講習費
  セミナー受講のための交通費
  通信費
  webサイト作成費用
  パソコン
  名刺代
  パンフレット作成費
  サロンで使うタオルやトイレットペーパー、事務用品などの消耗品
  お仕事に使う道具などで、開業までに買った10万円に満たないもの。

 

 

※仕入代金、サロン(店舗)の敷金・礼金、個人的な出費は含みません
※10万円以上の車や機械、備品などは「資産」になるため、
 開業費には入れないでくださいね

 

領収書・レシートの日付が「開業届」に記入した開業日より
前の日付
であることに注意してください。

(開業届を提出した日ではないので気を付けてね)

 

 

  いつまでに支払ったものが開業費になるの

 

いつまでに支払ったものが開業費として認められるのか
についての規則はないのですが、数か月前~1年程度が通例となっています。
何年も前の出費を開業費にする場合は、
 
「開業の日よりかなり前ですけれど、本当に開業のための出費ですか?」
と税務署からたずねられた場合に
「この出費が開業に必要だったんです」ということを、しっかり説明することが必要になる…
ということを忘れないでおいてください。
 

 

  「開業費」を経費にするときはどうするの

 

「開業費」としてひとまとめにした金額は、
開業から5年間(60か月)で、同じ金額ずつ取り崩して経費にすることもできますが、
開業した後の決算の時に、事業主さんの「任意の金額」で
取り崩して「開業費償却」という経費として計上することができます。

「任意の金額」で「経費にする年度を自分で選んで」で経費にするほうが
事業主さんにとって使いやすく、有利です。
 

例えば、
開業の後の決算で、
 

今年は「開業費」のうち〇〇円を経費にしよう、とか
今年は他にもかかった経費があるから、「開業費」は経費にしないでとっておこう。
というようにです。
 
 
会計ソフトの場合、「開業費」を登録する画面があって、
固定資産の減価償却と同じように、決算の時に経費にする画面が出てきます。
 
 

「開業費」としてひとまとめにした出費は、
領収書・レシートなどの証拠をしっかり保存して、
開業のために使ったということが分かるようにしておきましょう。


(ご参考)
 

初めて起業をするときに、オープン前だからいらないと思って、
領収書をなくしてしまった・捨ててしまった…
ということがないようにしてね。
 
 

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