年末のキャッシュレス売上の振り込みで気を付けることって…? | 「経理の泉(けいりのいずみ)」(旧「スピ経理サービス」)

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少し気が早いですが、年度末のお話です。



スピ起業家のみなさんのキャッシュレス売上って、
1ヶ月あと・2ヶ月後など、あとからカード会社などから
振込み
される場合がほとんどだと思います。


1年を通して、後払いの形で振込みがされていって、年末になったとします。


2023年(令和5年)12月のセッション代金→2024年(令和6年)1月に振込みされた


ここで重要なポイントです❗️


12月までにお仕事をしたけれど、
年度末(12月31日)の時点でまだ振込みされていない金額については、
振込みがまだされてなくても今年度の売上に含めます。


お金をまだ受け取っていないけど今年度の売上になるのです!


それはなぜかというと、

「売上をいつの時点であげるか」というルールがあって、

「品物やサービスをお客さんに渡したり提供して、
お金を受取ったり、お金をもらえる権利が発生した時点で」
売上をあげる、

となっているためです。


これは商品を販売した場合も同じです。

例えば、通販で商品を郵送して代金の振込みがまだというケース。

通販の申し込みがあって請求書と商品を相手に送ったら、
お金を受け取っていなくても、
この時点で売上として集計します。



「お金を受け取ったら売上」ということだと、
「お金を受け取るまでは売上にならない」ことに

なり、翌年(2023年)の新年度に売上をずらして
その年(2024年)の売上の額を減らすことが

出来てしまいます。そうすると、


利益を先送りにして減らす→意図的に税金を少なくすることができるので、


売り上げを上げる時期を決めたのです。


ここ↓も大事!
年度をまたいで翌年になって入金されてきたお金は、
売上にはしないでね。


売掛金を減らして、銀行預金が増えるという仕訳
売掛金 xxx / 普通預金 xxx になります。



この「年度またぎの売上」は税務署も必ずチェックするところですので、
忘れないようにしてくださいね。

大事なことなので、あと3回くらい言う(書く)と思います(笑)

 
 

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