こんにちは
しなやかライフ研究所の小谷晴美です。
前年同月比で売上が50%以上減少している
個人事業主やフリーランスなどの事業者に
給付金額支払われる「持続化給付金」
の受付がスタートしました。
昨年1年間の月々の売上と
今年1年間の月々の売上を比較して
売上が昨年より半分以下になっている月があれば
申請することができます。
例えばこんなケース【青色申告者】では
2月と3月の売上が前年同月比50%以下となります。
※注意:白色申告の方は2019年の売上の月平均を使用します。
白色申告の方の給付金計算は ➡ こちら
2月を半減月として給付金を計算すると
昨年の売上(600万円)-2月の売上(15万円)×12=420万円
3月を半減月として給付金を計算すると
昨年の売上(600万円)-3月の売上20万円×12=360万円
給付金の支給額は最高100万円ですので、
どちらで申請されても給付額は同じです。
私のところにこんな質問が届いています。
①昨年、赤字だと申請できないんですよね?
②昨年、途中で開業した人は対象にならないですよね?
③副業(パートと事業の両方ある)の場合は対象にならないですよね?
④1月~4月までに50%以下の月がないと対象にならないんですよね?
⑤2019年の確定申告書の控えがないから申請できないですね?
⑤2019年の確定申告書の控えがないから申請できないですね?
全て誤解です。
①昨年、赤字だと申請できないんですよね?
赤字か黒字かは関係ありません。
売上要件のみですから。
②昨年4月以降に開業した人は対象にならないですよね?
昨年の途中で開業した方も対象になります。
前年の売上を平均した金額と
今年の各月の売上を比較して
売上が50%以下になっていれば申請できます。
昨年開業の方の詳しくは➡ こちら
③副業(パートと事業の両方ある)の場合は対象にならないですよね?
事業収入があれば対象になります。
確定申告書で言えば収入金額の事業の(ア)(イ)欄になります。
④1月~4月までに50%以下の月がないと対象にならないんですよね?
例えば、こんなケース、
1月~4月までの売上は半減しなかったという場合でも、
5月以降の月で売上が半減した場合は対象となります。
⑤2019年の確定申告の控えがないと申請できないですよね?
必要書類である確定申告書は税務署の収受日付印がある控えが必要です。
(※e-taxの場合は受信通知)
しかし郵送で確定申告書を提出した方など、控えをもらっていない方も少なくないようです。
その場合は、税務署で納税証明書を取得して、収受日付印のない確定申告書に添付して申請することができます。
控えがなくても方法はありますので、諦めないでくださいね。
⑥都道府県の事業者向け給付金と両方請求してもいいんですか?
国と自治体は別ですので、対象になれば両方申請してください。
⑦もらった給付金は税金がかかりますか?
給付金は所得税計算上、課税対象の収入(売上)になります。
健康保険上の扶養内で働きたいとお考えの方はご留意ください。
給付金の受付は ➡ こちら
必要な方に届きますように♪
しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美
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