こんにちは。

「起業のお金」と「暮らしのお金」の専門家

ファイナンシャル・プランナーの小谷晴美です。

 

持続化給付金について、皆さまから連日、お問い合わせをいただいています。

その中で、一つ気になることがあります。

 

「前年同月比50%の月があれば対象」と思われていますが、白色申告の方は計算方法が異なります。

 

 

 

白色申告の場合は、前年の平均月収に対して売上が50%以下になる月がある方が対象です。

 

 

例えは、次のようなケースで違いを紹介すると・・・

 

 

青色申告の方の場合は、各月の売上を前年と比較して50%以下の月があれば対象となります。

この場合は4月が前年の半分以下となります。

 

給付金の金額は、前年の総売上-50%以下の月の売上×12月で計算し、上限金額が100万円となります。

従って

360万円 - 20万円×12月 = 120万円 ➡ 給付上限100万円

 

これに対し、白色申告の場合は、前年の売上を平均して月平均売上とし、今年の各月の売上と比較します。

この場合、前年の月平均売上は30万円ですので、15万円以下の月がなければ対象になりません。

 

尚、青色申告の場合でも、

☑青色申告決算書を提出していない場合

☑青色申告決算書に月間事業収入の記載がなかった場合

は、白色申告と同じく前年の月平均売上と今年の各月を比較します。

 

なお、持続化給付金の申請に使える、売上台帳のフォームを無料で配布しております。

 

事前にご相談いただいた方からは「給付金が入金されました!」とご報告をいただいていますが、

その一方で、「不備」の通知が来てからご相談いただく方もチラホラ。

特に多いのが「売上台帳の不備」です。

 

そこで、不備にならないための注意点をお伝えすると共に、売上台帳のフォームをダウンロード(無料)していただけるように、2通のメールを準備しました。

 

1通目:不備にならない売上台帳の書き方とフォームのダウンロード

2通目:持続化給付金によくある「7つの誤解」と申請時の注意点


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しなやかライフ研究所 代表 小谷晴美
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