先日こちらの記事を見て、
メールボックスを確認してみると、私にも届いていました。
HSBC香港から
「Establish your Tax Residency through CRS Self-Certification」
という件名のメールが。
「HSBC香港にマイナンバーを通知してね」
とのこと。
記事の中に通知の手順が書いてあったので、そちらを見ながら手続きしました。
おかげさまで簡単にできました。
以前のように自由に外国に行ける日が来るのはいつでしょうか・・・。
CRS:Common Reporting Standard
以下国税庁HPより
外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。
