こんにちは。横山光昭です。
先日、あさイチさんに出演させていただきました。
すっかりブログでお知らせするのを忘れてしまって…。
記録だけ残しておきます。
さて、最近は今年からの「年収の壁」をわかりやすく説明する、という仕事をしていたりします。
簡単に説明すると…
- 106万円の壁(社会保険)
51人以上の従業員がいる企業に勤めている人の壁になります。
昼間の大学に通う大学生は対象外。この壁は3年以内に撤廃予定です。
負担する社会保険料は、介護保険料を含めて約16万円(年間)になります。
手取りは減ってしまいますが、年収124万円まで働けば、社会保障加入前と同等の手取り収入になります。
- 110万円の壁(税金)
住民税の壁です。これまで100万円ほどが住民税の壁でしたが、給与所得控除が増えたことにより、多くの自治体で110万円が壁に。ですが、自治体によっては103万円、108万円などというところもあります。多くの場合は、という壁です。
106万円の壁に当たった人は、社会保険料が税計算から控除(所得控除)されるので、110万円でも住民税がかかりません。
- 130万円の壁(社会保険)
学生さん含め、50人以下の会社にお勤めの方が社会保障に加入する壁です。年収130万円の人の場合、負担する社会保険料は年間19.5万円ほど。それでも、社会保障に加入すると、自分が病気やけがで仕事を休む時に傷病手当金で保障されたり、老後の厚生年金が上乗せされるので、悪いことばかりではありません。これは106万円の壁の時も同じ。
社会保険加入前と同等の手取りを得るには、年収152万円まで働く必要があります。
- 160万円の壁(税金)
所得税がかかり始めます。ただし、社会保険料が所得から控除されるので、多くの場合、年収186万円を超えるくらいまでは所得税が引かれません。
そのほか、扶養してくれている人への影響もあります。
- 150万円の壁(大学生の扶養控除が段階的に減り始める。年収188万円まで)
大学生のアルバイト、以前は103万円を超えると扶養控除の対象外になってしまいましたが、今年からは150万円を超えると段階的に控除額が減ることになります。これは助かりますね。「特定親族特別控除」といいます。
- 160万円の壁(配偶者特別控除が段階的に減り始める。年収約201万円まで)
おなじみの配偶者特別控除で控除額が減り始める金額が上がりました。控除がなくなる上限金額は変わりません。
いろいろ変わったので、どこまで働けばいいの?と迷われる人も多いのではないかと思います。
ですが、個人的には、昨今の年金の不安もありますし、学生さんでなければ、年収とか壁とかにかかわらず、しっかり働くという選択ができるのなら、そうしたほうがいいと思っています。
やっぱり、ずっと共働きで年金もダブルでもらえるという年金生活者は強いです。生活の不安が少ないとことを目の当たりにしていると、大変なこととは思いますが、可能なら働いて!と言いたいです。
ですが、個人的には、昨今の年金の不安もありますし、学生さんでなければ、年収とか壁とかにかかわらず、しっかり働くという選択ができるのなら、そうしたほうがいいと思っています。
やっぱり、ずっと共働きで年金もダブルでもらえるという年金生活者は強いです。生活の不安が少ないとことを目の当たりにしていると、大変なこととは思いますが、可能なら働いて!と言いたいです。
文字ばかりになってしまい、読みずらくなってしまいましたが…。
今日はここまで。
下記の本で、いろいろ説明しています!
下記の本で、いろいろ説明しています!


