「相続税についてのお尋ね」が税務署から届いたら | 【大阪・梅田】ねこ店主のひとりごと

【大阪・梅田】ねこ店主のひとりごと

ねこ店主のおばかさんでちょっと不思議なひとりごと。

親御さんを亡くしたクライアントさんから

「相続・贈与」についてのアドバイスを

求められ、自身も高齢な親を持つ将来

の行く末を考えて、良い機会だと勉強を

していくうちに…あまりにも知らない事

が多いのと、知らないでは済まない事

に気付き、沢山考えさせられた結果…

 

子としての「大切な親の見送り方」から

自分自身の「終活」という人生の終え方

をテーマにその知識を得る為、更に深く

総合的に学ぶことを決めた。

それを、誰もが直面する同年代の方々

に少しでもお伝えが出来ればなぁと思う

ねこ店主でした。

 

 

そんなワケで…今回のブログは

「相続の落し穴」についてのお話。

 

 

親御さんが亡くなってからしばらく経つと

税務署から「相続税についてのお尋ね」

という書類が送られてくる場合がある。

 

これは市区町村へ死亡届を提出すると

自動的に税務署へ通知される仕組みが

あるからである。

 

税務署から「お尋ね書類」が届くと、税金

逃れを詮索されているようで不安に感じ

てしまうのだが、実際に「お尋ね書類」が

届いた場合に、相続に関係ないからと

いって無視しても問題はないのか?と

いえば…実際そうでもないのだ。

 

今回はこの「相続税についてのお尋ね」

の概要と回答方法についてしてみる。

 

 

「相続税についてのお尋ね」とは?

相続税の申告と納税は、被相続人がお亡く

なりになられ、相続が開始した後10ヶ月以内

に行う事とされている。

 

「相続税についてのお尋ね」は、市区町村へ

の死亡届の提出を受け税務署が被相続人の

財産を調査した後に、相続人に相続税申告を

促すために送られてくるもの…つまり、相続税

の申告が必要な可能性があると税務署が判断

したために送られてくる。

 

そこには 「相続税申告の簡易判定シート」が

入っているので、必要事項を記載して税務署に

提出するべし。「相続税申告の簡易判定シート」

にわかる範囲で記載したうえで、 回答する項目

は、次の通り。

 

●被相続人の情報 

●相続人の情報 

●被相続人の不動産の状況 

●被相続人の金融資産の状況

(株式、公社債、投資信託、預貯金など) 

●被相続人の生命保険金、損害保険金

や死亡退職金の状況

●相続時精算課税を適用した財産の贈与

を受けた人がいればその財産

●亡くなる前3年以内に、相続時精算課税以外

の財産の贈与を受けた人がいればその財産

●被相続人の債務(未払いの固定資産税など)

や葬式費用

●相続税の概算(相続税がかかるかを判定)

 

前提として…不正や税金逃れが疑われている

わけではないので、あまり不安視せずに回答

することが大切。

 

計算上、相続税該当なしの場合でも

「相続税についてのお尋ね」が送付

されてきた場合は回答すべきか?

 

相続税なしにも関わらず、「相続税についてのお尋ね」

が送付されてきた場合は回答すべきだろうか? 

相続税なしとは、「遺産に係る基礎控除額の範囲内」

という状況が考えられる。

相続税には、次の計算式で求められる基礎控除が

設けられているので理解しておく事。

 

●遺産に係る基礎控除額とは?

遺産総額 3000万円+(600万円×法定相続人数)

原則、遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば

相続税の申告も納税も不要である。

 

相続税なしの状況で「相続税についてのお尋ね」が

送付されてきた場合には、回答するべき。

多少の手間はかかるが、将来的に税務調査の対象

とならないためにも、回答して相続税が「0」との理解

を明らかにすることが大切です。

 

 

 

相続税なしの場合も申告が必要な

ケースとは?

 

相続税には、「特例」が設けられていて、申告して

特例が適用されると、相続税がなしになるケースが

あるので特例の存在を知っておくべき。

 

逆に言えば、申告しないと特例が適用にならないた為

相続税の申告期限に十分注意する。

 

 相続税の申告書を提出することで適用になる特例は

以下の通り。

 

●配偶者の税額軽減:被相続人の配偶者の課税価格

が1億6000万円まで、あるいは配偶者の法定相続分

相当額までの場合は、相続税が「0」円になる

 

●小規模宅地の特例:被相続人と一緒に住んでいた

自宅の土地、事業用地、賃貸用地を相続した場合

一定の面積の範囲内で評価額を最大80%減額可能

 

 

 

結論…

税務署から「お尋ね書類」が届いたら

必ず提出しておいた方が良い。

 

 

亡くなった被相続人の財産の内容をある程度把握し

相続税の基礎控除を計算した結果…例え、相続税

がかからないと判断した場合でも、税務署からきた

「お尋ね書類」には回答して言うたほうが無難である。

 

なぜなら…相続人が「知らない」被相続人の財産の

存在を税務署は知っている場合があるからである。

 

例えば…被相続人が訳あって隠し持っていた家族

も知らない現金で、将来の値上がりを見込んで

「金(ゴールド)」を購入した場合、金を販売した業者

は「支払調書」を税務署に提出するルールがあり

誰が、いつ、どれだけの金を、いくらで購入したか?

などの情報は税務署は知っているのである。

それだけではなく、銀行の預貯金や貸金庫などの

全ての情報を把握している。

 

つまり、被相続人が生前、管財人等を使い、細かく

財産目録を作って死後の相続に備えていない場合

に、相続人がある程度で把握している資産情報より

も、明らかに税務署の方が詳細を把握していると

思われるからだ。

 

 

余談ではあるが、「法定後見人制度」など、一見

弱者を守る為の法律にみえても…決してそうでは

ないということを知っておかねば、この弱肉強食の

世の中では、常に我々が「エサ」になってしまう。

 

そんな「リスク」が常に存在していることを理解して

おくべきなのである。

 

また機会があれば、様々な世界の裏にある…

知っておくべき「リスク」をお話したいと思う。