日本って制度が複雑で、申請しないと貰えなかったり、知らないと確実に損すると感じます。あなたはどうでしょうか。
先日、知人から聞かれたんですが、
「会社員をしてる友人が、治療の為、しばらく入院することになったんだけど、なんか手続きしないといけない
」
会社員として働いてる人が、お休みする場合、
給料はどうなるの?
有給を消化した方がいいの?
退職して治療に専念するべき?
休業中の社会保険料の個人負担分は?
というような不安を口にされますね。(これが質問に変わります)
会社の担当者が、申請手続きをよく知ってると良いのですが、不慣れな場合や、変わったケースだと手間取ることもあります。
そこで本日は「傷病手当金」のポイントについて説明します。
社会保険に加入中に、病気やケガで会社を休んだ場合は、傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度。会社を休むと、会社から十分な給料が受けられないですよね。その場合は、傷病手当金を申請しましょう。
(
給与補てんの給付なので、被扶養者のご家族の場合は申請できません)
まず傷病手当金の支給要件をチェックしましょう 。
通勤途上や、業務中のケガや病気の場合は、労災保険に申請下さいね
②仕事に就くことができないことについての証明があるとき
担当医師の意見等をもとに判断されます
③連続する3日間の休業を含み4日以上仕事に就けなかったこと
連続して3日間仕事を休んだ後、(待期期間)4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
つまり、待期期間が完成していないと支給されません。
有給休暇を取得した日、土日・祝日等の公休日も労務不能であった場合は、待期期間に含まれます。
就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日が待期期間の初日になります。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
給与が全額支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。また一部でも支払われてる場合は減額調整になります。
ちなみに、待期には、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
社員さんが、病気やケガで仕事を休んでる期間がある場合は、申請漏れの無いように手続きしてくださいね。


