4月の給与計算、その前に「64歳以上の社員さんはいませんか?」 | 会社の悩みをワンストップで解決@共進情報いんふぉ

会社の悩みをワンストップで解決@共進情報いんふぉ

「働きやすい・働きがいのある職場」作りをモットーに活動や交流会を企画していきます

大阪は天気が下り坂です。この雨で桜もほとんど散ってしまうでしょうね。

今年は丁度入学式シーズンに満開になりましたので、個人的にベストタイミングの開花だったなぁって思ってます。

 

 

 

さて、

今月の給与計算をする前に、注意してほしいのが「64歳以上の社員さんはいませんか?」

 

 

 

 

 

 

 

64歳 

 

 

 

 

正直、キリが悪いですよね。

 

 

 

 

 

 

なぜ、64歳なのか・・

 

 

それは、雇用保険料の免除対象者が64歳以上と決められているから。

 

雇用保険料の場合、64歳以上の被保険者の事を「高年齢被保険者」と呼びます。高年齢被保険者は、事業主負担も労働者負担も免除となります。

 

毎年4月1日時点で満64歳以上の労働者については、雇用保険料の納付が免除されます。

 

ちなみに・・今年の法改正により、今後免除が廃止されることになります。経過措置として、平成32年3月31日までは現行のままです。

 

 

 

 

 

 

注意する点としては、64歳の誕生日が来たらすぐ免除になるわけではないということ。

年度初めの4月1日に雇用保険に加入している社員さんが満64歳以上であれば、その年度の雇用保険料は免除になります。

 

今年度(平成29年度)から新たに免除になる方は、

 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれの方になります。

 

毎年4月にチェックするようにすれば漏れが無いですね。

 

 

 

 また、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの 雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下げられており、すべての業種で引き下げが行われていることになります。給与計算の際は、あわせてご注意くださいね。