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コティマム&ジェイソン夫婦が、
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こんにちは
夫のジェイソンです
今回は
肖像権侵害
について。
最近、暖かいですね![]()
桜
も咲いて
春らしい気候になってきました。
といっても、
3月で夏日になったり
あす(土)は寒の戻り、と
気温ガチャガチャなので
体調管理に気をつけねばです。
で、本題。
春になるとお出かけする人も増えますし、
ニュース番組でも春らしいシーンの
取材に出るようになってきました。
そこで気をつけなければいけないのが
「街の人の写り込み」です。
今の時代、InstagramやTikTok、
YouTubeなどのSNSで
動画をあげる人も多くいるので
知っておいて損はないでしょう。
というか、むしろ知らないと
トラブルに。。
報道に携わるぼくらも
注意をしなければいけません。
まず、おさえておきたいのが。
プライバシー権
一般的には
「私生活をみだりに公開されない権利」。
個人の私生活・家族関係・財産・思想信条・
過去の経歴などにかかわる事柄を、
本人の承諾なく取材したり、
放送したりすることは、原則として
プライバシーの侵害にあたります。
肖像権
本人の承諾なしに、みだりにその容貌、
姿態を撮影されない自由を有するもので、
プライバシー権に属するもの。
これについて、僕は若い頃
「この街の雑感の映像に
一般の人映り込んでいるけど
大丈夫なんかな?」なんて思っていました。
プライバシー侵害については
明文化されておらず、
過去の裁判の判例や
「社会通念上受忍すべき
限度を超えるか否か」で
判断されます。
なかなか難しいですね。
ある局によると最近、
街の風景などを撮っていて、
通行人からプライバシー侵害だと
抗議を受けるケースも増えているのが
実情だそうです。
局の考えとしては、
公共の場所に関しては、
個人のプライバシーの権利は
制限されると考えるのが妥当のため
ロケ(撮影)であることを明示し、
カメラを見える場所に置いて
撮影している限りプライバシーの侵害には
当たらないということです。
ぼくらも番組で取材する場合は
その点に気をつけて撮影しています。
では、もう少し
具体的な判断基準について
みてみます。
人物の顔を特定できるか
「人物の顔が特定できるか」。
映像に映り込んだ
人物の顔が判別できなければ
肖像権の侵害にはあたらないと
思われます。(判断されるでしょう)
そのため、
屋外での撮影時に
通行人の顔が映り込んだ程度の場合は、
肖像権の侵害にはあたらないといえます。
撮られている人が
メインになっているか
映像に映り込んだ人物の顔が
映像のメインになっていなければ、
仮に顔が判別できる状態でも
肖像権の侵害にはあたらないと思われます。
撮影・公開について
事前に許可を得ているか
肖像権侵害にはなりません。
しかし、
■テレビニュースでインタビューして
番組で放送し、
無断で番組のサイトにアップした。
■YouTuberが撮影はしたけど、
どのチャンネルで公開するかまで
詰めていない。
こうした場合、
あとから肖像権侵害を
主張されてしまうこともありえます。
SNSの動画は拡散される可能性も高いため、
しっかりと
どこで、どのような趣旨で公開されるかを
理解してもらう必要があります。
撮影場所が公共性のある所か
公共性の高い場所、
たとえば昼間の駅前や普通の街中で
撮影されても、本人への悪影響の可能性は
低く肖像権侵害となる可能性は低いでしょう。
しかし、
夜間のラブホテル街や風俗店街など
周囲に知られたくない状況下で
無断で撮影された場合には
肖像権侵害が成立する可能性があります。
ぼくらメディアはこの辺は
勉強をした上で撮影をしていますが、
疑問に思ったら、
プロデューサーやコンプライアンスを
扱う部署などに確認をするようにしています。
また、不必要にモザイクはかけませんが、
編集でプライバシーを守るという配慮も
選択肢のひとつです。
次のの機会では
僕が地味に疑問に思っていた
「隠し撮り」についてかいてみます。
文字ばっかで 失礼しました。
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