安倍晋三の国会を開かないという逃亡手口 4 | きなこのブログ

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安倍総理、「臨時国会はやらないから」と閣僚に平然と言い放ち、事実上の「職務放棄宣言」!
https://yuruneto.com/20200803tuusin/

 

官邸、特措法改正及び腰 支持率低迷、国会審議に背 罰則導入、権限明確化が論点
https://news.yahoo.co.jp/articles/257a3e3923bb910f67eab7d310de440ee23ea781

 

 

【鬼畜政権】安倍政権が「罰則付き休業要請」に前向きに!西村大臣「補償はすでにやった」→ネット「むしろ罰を受けるべきは安倍政権の方だろう」
https://yuruneto.com/bassoku-kyuugyou/

 

補償はろくにせずに「罰則や恫喝ばかり」に積極的!「補償はすでにやった」と言い放つ西村大臣に、国民から怒りが噴出!

 

 

 

48HD・淡路明人容疑者らを逮捕!「IR賄賂」500コム幹部に巨額報酬でウソの証言を依頼した容疑!安倍総理は淡路容疑者を「桜&前夜祭」に招待!昭恵夫人とも深い親交!
https://yuruneto.com/awaji-taiho/

 

安倍夫妻と特別な親交を持つ悪徳マルチ・48HDの淡路容疑者がついに逮捕!500コム幹部への「ウソ証言要求」の背後に、安倍夫妻の影が!?

 

 

自民党は20日以内国会召集を憲法改正案に明記
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2020/08/post-04d662.html

 

安倍内閣には2017年にも野党の国会召集要請を無視した前科がある。

 

2017年、野党は森友・加計問題を追及していた。

 

野党は2017年6月22日に、日本国憲法第53条に基づいて臨時国会の召集を要求した。

 

ところが、安倍内閣は野党の要求から98日を経過した同年9月28日まで臨時国会を召集しなかった。

 

安倍内閣は臨時国会を招集した冒頭に衆議院を解散し、10月に衆院総選挙が実施された。

 

野党が求めた実質的な審議は行われなかった。

 

 

この対応について、沖縄県選出の野党国会議員4名が、憲法違反であるとして沖縄地方裁判所に提訴した。

この裁判の判決が本年6月10日に示された。
 

判決は、臨時国会の召集決定が「高度の政治性を有する」としたが、憲法第53条は「単なる政治的義務ではなく、憲法上明文をもって規定された法的義務である」と指摘した。

「この義務を履行しなかったり、不当に召集を遅らせたりした場合は、少数派の国会議員の意見を国会に反映させるという憲法53条の趣旨が没却される恐れがある」として司法審査の対象となるとした。
 

しかしながら、野党議員が求めた損害賠償については、「臨時国会開催で得られる国会議員の利益は、個人的な利益ではなく、国民全体のための利益であり、個々の議員への金銭賠償で補てんされ、回復するという性質のものではない」として請求を棄却した。

このため、安倍内閣の対応については、「違憲かどうかを判断するまでもない」として、憲法判断を示さなかった。
 

沖縄選出国会議員4名の損害賠償請求は棄却されたが、沖縄地裁の山口和宏裁判長は、

・憲法第53条後段に基づく召集要求がなされた場合、内閣は憲法上の義務法として召集義務を負う。
これは政治的義務にはとどまらず法的義務である。

・臨時会を召集する、しないについて内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しい。

・召集時期に関する裁量も必ずしも大きいものとは考えられない。

ことを明記した。
 

原告の訴えそのものは棄却されたが、憲法第53条に基づく臨時国会召集の要求に対して臨時会を招集することは内閣の法的義務であることが明記された意味は大きい。

また、招集時期に関する裁量も大きいものとは考えられないとした意味も大きい。
 

判決は

「通常国会の開催時期が近いなどの特段の事情がない限り、国会を召集する義務があり、内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しい。召集しないという判断はできず、召集時期に関する裁量も大きくない」

と明記した。

国会召集の要求から招集までの日数について、原告側は「遅くとも20日間」が合理的期間と主張してきた。
 

自民党も憲法改正草案で、憲法第53条について、国会召集の期限を定めた改正案を明示している。

自民党の改正案条文は次のもの。

第五十三条
内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。

 

自民党の「憲法改正草案Q&A増補版」は次のように記述している。

【Q23】その他、国会に関して、どのような規定を置いたのですか?
 

【自民党の答】 (53条 臨時国会)
53条は、臨時国会についての規定です。現行憲法では、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないことになっていますが、臨時国会の召集期限については規定がなかったので、今回の草案では、「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と、規定しました。

 

党内議論の中では、「少数会派の乱用が心配ではないか」との意見もありましたが、「臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」という意見が、大勢でした。

自民党自身がまともな考え方を示している。

憲法の規定に沿って野党が国会召集を要求した場合、内閣は20日以内に国会を召集する法的義務を負っているとするのが自民党の判断なのだ。
 

那覇地裁判断が示された意味は大きい。

2017年同様、安倍内閣は国会召集を遅らせて、招集と同時に衆院を解散し、総選挙に突入することを目論んできたと見られる。

しかし、コロナの感染拡大第2波で、早期の衆院解散・総選挙を実施できる環境は消滅しつつある。

 

 

安倍首相は逃げ回らずに、国会を召集し、堂々と国会論戦に臨むべきだ。

コロナ対応も最悪の状況にある。

このような局面で国会から逃げ回るようなら、即刻内閣総辞職することが求められる。

 

 

コロナが収束しない内内閣支持率は下がり続け、ますます解散出来なくなる。
https://31634308.at.webry.info/202008/article_3.html

 

8月に入って初めてのJNNの世論調査が出た。


7月中旬では毎日新聞内閣支持率が32%、不支持率69%であった。


JNNは毎日新聞より毎回高目の数値が出る。


その内閣支持率が7月から-2.8%減少して35.4%、不支持率は62.2%(+2.4%)となった。

 

先月に続いて第二次安倍政権発足後、最低の支持率を記録、不支持率が6割を超えたのも初めてある。  


新型コロナウイルスの感染防止に向けた政府のこれまでの取り組みについて、「評価する」は26%と、今年2月以降で最低の数字となりました。

 

内閣支持率の低下は、国民はコロナに対して全く納得していないことを反映している。


野党の憲法に基づく国会開会の要求も全くの無視状態である。


このブログで何度も書いているが、政府は全くやる気がない。


これは本当に国民をバカにしている。


これはやはり絶対多数を持っているからで、野党が政権を取ることが出来るとは言えないが、少なくとも絶対多数の状態を打破するしかない。

 

「GoToトラベル」キャンペーンは「評価する」が25%だったのに対し、「評価しない」は66%、

キャンペーンを使いたいと思うかについては、「使いたい」は19%にとどまり、「使いたいと思わない」が77%に達しました。

 

感染者の増加を受けて政府が緊急事態宣言を再び出すべきか聞いたところ、「出すべきだ」は61%、コロナ対応などを話し合うため早期に臨時国会を「開くべき」との声は8割に達しています。

 

コロナ対策には国民は命が掛かっているので、このまま無策では支持率が下がり続ける。


解散は怖くて出来なくなり、選挙をしても落選する議員が続出するだろう。

 

 

サミットとは関係なく8月末に安倍訪米が強行される予感
http://kenpo9.com/archives/6874

 

8月末にG7サミットがワシントンで開かれるのか?

 

そう前回のメルマガで書いたところ、さっそく読者の一人から、要旨次のようなメールをいただいた。


もともと、安倍訪米の本当の狙いは米国製薬会社からワクチンを1億5千万人分提供してもらうことをトランプ大統領に直訴することと考えられます。
政権に出入りしている宮島直秀というエコノミストが大前研一のインターネット番組で7月211日に明らかにしました。
昨日ファイザー社が2021年6月に日本に6000万人分提供するとの報がありました。
残り9000万人分をトランプに直訴するために安倍は訪米すると予想します。
ちなみに宮島が明言しましたが、菅は安倍の後を引き継いで暫定首相となって訪米し、ワクチン確保後の来年2月に解散・総選挙を断行するとのことでした。

 

ここに書かれている事が本当かどうかはわからない。

 

安倍首相が、そうあっさりと菅官房長官に政権を渡すとは思えんない。

 

しかし、これから先は何が起きてもおかしくないほどの危機的状態になるだろう。

 

この投稿を見て私は思った。

 

その目的が何であれ、8月末の安倍訪米は、G7サミットが開かれるかどうかは関係なく、すでに決まっているのではないか。

おりから茂木外相が8月位上旬に外遊する方向で調整に入ったという記事が流れた(8月1日産経)

しかも、すでに報道されている貿易協定締結協議のための訪英にとどまらず、シンガポールやメコンン3か国、パプアニューギニアなどを含む本格的外遊が検討されているという。

 

コロナ危機で大騒ぎの中で、こんな外遊が許されるのか。

 

そう思ってピンと来た。

 

これは安倍訪米の露払いなのだ。

茂木外相の外遊が許されるのだから安倍外遊も許されるというわけだ。

 

もはや壊滅状態の野党では茂木外相の外遊を阻止することなどできない。

 

やはり、安倍首相が最後に頼るのはトランプ大統領の米国なのである(了)

 

 

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質問は政治のこと、社会のこと以外でもなんでもOK!!
厳しいご質問でもビシッとお寄せください!

ただし1つだけお願いがあります、質問はお一人1回50文字以内でお願いします。

※文字数制限がありますので質問のみを簡潔にまとめていただけると助かりまーす!!

※質問者の方のお名前等を紙面でご紹介する可能性がありますのでペンネームも合わせて表記ください。
質問締め切り:2020年8月8日 

 

枝野さんと玉木さんを比べてみた
https://tanakaryusaku.jp/2020/08/00023377

 

 

 

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