外国メディアは安倍辞任の理由をどう報じるか見ものである
http://kenpo9.com/archives/1036
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私の頭の中には、もはや安倍首相の辞任は当たり前となっている。
問題は辞める理由である。
国有地払下げ疑惑に関与していたから辞めるということは、あり得ないと思う。
いくら安倍首相がお粗末な政治家でも、国有地払下げに直接関与していたとは思えないからだ。
いくら安倍首相が嘘つきでも、「国有地払下げに関与していたら国会議員も首相も辞める」、などという墓穴を掘るような嘘はつかないと思うからだ。
安倍首相にはまったく辞める気などない。
ないからこそ、直接関与していたら辞めるとまで自信を持って大見得を切ったのだ。
ところが、今度の大騒ぎの過程で、想定外の、もう一つの大きな問題が表面化した。
それが、日本会議の幹部である籠池理事長の韓国、中国に対する数々のヘイトスピーチであり、その偏った歴史認識に基づく軍国主義的教育方針である。
このことこそ、日本会議と価値観を共有し、昭恵夫人に至っては堂々と籠池理事長の教育方針を賛美して名誉校長まで引き受けていたと言う意味で、「私も妻も」直接に関与していたのだ。
いよいよ外国メディアが関心を持ち始めた。
その理由は、まさしく安倍首相夫妻の、この、右翼的、軍国主義的歴史認識であり教育方針に着目したからだ。
外国メディアに書かれ始めたらお終いだ。
私は繰り返し書いてきた。
一強多弱の政治状況の中では、安倍首相が国内問題で倒れる事はないと。
しかし世界を敵に回してはひとたまりもないと。
わずか8億円程度の国有地払下げ疑惑など、外国メディアは関心がない。
そんなことを書いても外国人には理解できない。
しかし軍国主義の再来は別だ。
安倍首相が軍国主義を復活させようとしているとなれば、世界的なニュースになる。
それを危惧する日本国民が安倍首相を拒否したと報じれば世界は納得する。
このまま行けば、「瑞穂の國記念小學校」は間違いなく4月には開校できなくなる。
それどころか、幼稚園児を軍国主義に染め上げようとしていたことがバレた森友学園さえも、存在が危うくなる。
安倍首相が辞任する理由は、まさしくその社会的混乱を招いた引責辞任となるに違いない。
そして外交メディアはそれを、極右の歴史認識を持つ安倍首相が国民から拒否された、と書くに違いない。
まさしく安倍首相は自らの間違った政治姿勢の為に辞任の追い込まれるのである
(了)
共謀罪は民主主義を殺す 組織的業務妨害共謀罪の恐怖
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2017/02/post-d77d.html
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2017/02/post-d77d.html
今さら、へたれマスコミなど、どうでもいいような気もするが、国会で取り上げられている段階に至ってすら疑獄事件をマスコミが報じなくなっては、やはり困る。
共謀罪が、マスコミを殺すという指摘がある。
2012年に亡くなられた、マスコミ出身の日隈一雄弁護士が“共謀罪でメディアは一網打尽だ!~信用毀損罪適用可能”とする記事を書いておられる。
2006年3月6日の記事であるから、まだ健全な批判精神がマスコミに存在していた時代のもので、マスコミに対して警鐘を鳴らす趣きもある記事であるが、ここで指摘されていることは、未だに非常に重要な論点というべきだろう。
端的にいえば、日隈一雄弁護士は、共謀罪はマスコミから報道の自由を奪う結果をもたらすと警告している。
サーバーから消えるといけないので、記事は末尾に引用しておく。
ここで取り上げられているのは信用毀損罪及び業務妨害罪である。
刑法
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「信用毀損」は主として経済的側面における社会的評価を意味する。
「業務」とは事業をはじめとする、広く社会的な活動というような意味である。
以下では、「業務妨害」を念頭に置いて考えてみたい。
「虚偽の風説の流布」とは今風にいえば、フェイクニュースのことだ。
業務妨害の結果は具体的に発生しなくても、この罪は成立するとするのが判例の立場なので、業務を妨害するに足りる「虚偽の風説」を流布すれば、業務妨害罪が成立する。
したがって、マスコミが流したニュースが、虚偽の内容で人の業務を妨害する危険性を発生させれば、この罪は成立する。
但し、報道内容が虚偽であることの認識は犯罪の構成要件とされるから、過失によって虚偽のニュースを流しても業務妨害罪には該当しない。
この罪には未遂犯はなく、既遂犯のみを処罰対象とする。
つまり業務を妨害するに足りる「虚偽の風説」が流布されて初めて犯罪が成立する。
共謀罪の対象は長期4年以上の懲役・禁錮が法定刑とされている犯罪であり、長期刑が3年以下とされる刑法上の業務妨害罪はそれ自体としては、共謀罪の対象とはなっていない。
しかし、組織犯罪処罰法では、組織犯罪であることを条件として、その法定刑の長期を5年に加重している。
威力業務妨害罪も同様である。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第三条第一項
十一 刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十二 刑法第二百三十四条 (威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
第三条第一項
十一 刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十二 刑法第二百三十四条 (威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
組織的な犯罪とは、
「団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたとき」
をいうとされており、相当に広範囲な行為が組織的な行為とされる。
マスコミ報道であれば、組織的行為に該当することは確実である。
したがって、マスコミがフェイクニュースを流布すれば、組織犯罪としての業務妨害罪に問われることになる。
虚偽であることの認識が犯罪の構成要件になるから、誤報は民事責任が生じることがあったとしても、犯罪にはならない。
結果として、現在、組織犯罪処罰法がマスコミにとって脅威になっていることはない。
昨今のマスコミのへたれぶりは、もっぱら根性がないか、マスコミの使命が権力を擁護することにあると、わきまえているかの、いずれかによるものである。
さて、延々と金正男殺害事件をトップニュースで流し続けるお馬鹿マスコミは、森友学園の破格の国有地取得事件については、驚くべき臆病さを示している。
国会で相次いで取り上げられるようになって、ようやく恐る恐るテレビで流れるようになったざまである。
報道されている内容に虚偽があっても、現状では、それが意図的なものでない限り、現行法では警察権力が動くことはできない(建前である)。
しかし、共謀罪が導入されれば、日隈弁護士が憂えたように状況は一変する。
そもそも、業務妨害について、共謀自体が犯罪行為になるというのであるから、森友学園に関する記事の掲載のための社内の打ち合わせや、ニュースの企画や取材のための事前の社内打ち合わせ自体が共謀罪にでっち上げられる可能性がある。
切符の手配でも、取材対象者や協力業者に対する連絡でも準備行為に該当するから、処罰条件も満たすことになる。
何も起きていないのに、一斉摘発が可能になる。
そして、政府に不都合な事実を報道をする可能性がある報道機関に対しては、常時、事実上の監視活動が行われる可能性がある。
そのような状況では、今さえへたれなマスコミが、森友学園のような事件を避けて通ることは明らかだろう。
今回の事件について、第一報が流れてから、現場の記者は早い段階から動いていたが、報道は大幅に遅れた。
政府に不都合な『虚偽の風説』とこじつけられて、打ち合わせ自体が共謀罪に問われる可能性があるということになれば、こんりんざい、政府に不都合な事件は取材すらしなくなるだろう。
仮にも取材活動に及ぼうものなら、記事になるはるか前の打ち合わせをとらえて、政府は、共謀罪容疑で報道機関を強制捜査することが可能になるのだから。
有罪か無罪かが問題ではない。
強制捜査が可能であることが問題なのだ。
市民や国民のためのマスコミが確定的に殺されることは明らかだろう。
もう一つ、ここでは、威力業務妨害罪も組織的な行為とみなされれば、共謀罪の対象となることも指摘しておきたい。
威力を用いる業務の妨害が組織的なものとされれば、法定刑の長期は5年に引き上げられる。
ここで「威力」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力」を言うとされる。
石破氏が国会前の抗議行動を「テロ」呼ばわりしたことからも窺われるように、国会や官邸前の抗議行動が盛り上がれば、威力業務妨害をこじつけられる可能性はある。
現状では、抗議行動そのものに対して威力業務妨害罪を発動するかどうかということであり、弱いなりに存在する社会的な民主的価値観が、そうした抗議行動をそれ自体として犯罪とすることを防いでいる。
しかし、共謀罪が適用されるということになると、事態はきわめて深刻になるだろう。
これらの抗議行動は、多かれ少なかれ、組織犯罪処罰法が言うところの「組織的な行為」の要件を満たす可能性がある。
組織犯罪処罰法は、団体を
「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」
と定義しているので、国会前抗議活動は組織犯罪に当たらないとの主張は可能であるが、警察や検察がどのように主張するかは別問題である。
したがって組織的威力業務妨害罪の問題となり得る。
組織的威力業務妨害罪には共謀罪が適用される。
これは、抗議行動の打ち合わせ自体が犯罪になるということを意味する。
すでに相当程度広がっていると思われる市民運動に対する監視がさらに進行する中、抗議活動が行われる以前に、関係者や関係箇所を一斉に摘発することが可能になる。
刑罰を科すことが可能かどうかは、本筋の問題ではない。
政府の意に沿わない、あらゆる活動に対して、常に強制捜査が行われる可能性があるという威嚇が問題なのだ。
共謀罪は、市民運動を殺すことになりかねない。
戦前には横浜事件という巨大な弾圧えん罪事件もあった。
つい数年前まで、そうした事件は過去のものであると思っていた。
しかし、事態はあまりにも急速に悪化している。
我々は今、民主主義を踏みにじる暴挙が国会で常態化し、正視に耐えないような愚劣な意識の持ち主が、この社会の枢要部に巣くっているのを見せつけられている。
(上に行くほど、馬鹿が出てくるのは、植民地の特徴である。
そういう輩に限って、上にへつらい、下に傲慢な性格が悪い連中ばかりなのが、また、植民地の特徴である)
共謀罪が現代版治安維持法であり、ファシズムを不可逆的に進めるという指摘には根拠があるに違いない。




