社会保障切捨て庶民重税 | きなこのブログ

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社会保障切捨て庶民重税だけ押し付ける安倍暴政
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2012年8月に野田佳彦政権が主権者国民との契約を一方的に 踏みにじる かたちで成立させた消費税増税の法律。


法律の名称は


「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」


である。


社会保障の安定財源を確保することが目的であるように表記されているが、現在の安倍政権の政策運営からは、社会保障制度安定化の姿は まったく見えてこない。


社会保障は財政支出削減の標的とされている。


他方、バラマキ公共事業と官僚利権拡大のための裁量支出に対しては 大盤振る舞い が続いている。


政府支出のゼロベースからの見直しが必要不可欠である。


政府支出をゼロベースから点検し、必要性の序列で整理すれば、バラマキ公共事業と官僚利権拡大のための政府支出を切り、社会保障制度は維持・拡充すべきということになる。


歳出改革を先行させ、そのうえで、負担の適正化を検討するべきなのだ。


財政改革の順序が完全に間違っている。


その理由は、財務省が、自分たちの利益、省益、権益拡大だけを考えて、国民のことなど、何ひとつ 考えてはいない ことにある。


この事実を正しく把握することが、財政問題を考察するための第一歩になる。


野田佳彦政権が国民を騙して成立させた消費税増税の法律。


第一条の条文がこれだ。


第一条

 この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、


社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、


社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うとともに、


所得、消費及び資産にわたる税体系全体の再分配機能を回復しつつ、


世代間の早期の資産移転を促進する観点から所得税の最高税率の引上げ及び相続税の基礎控除の引下げ並びに相続時精算課税制度の拡充を行うため、


消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を改正するとともに、


その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。



「世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度」


とは何か。


「世代間の公平性」とは、政府債務の増大が将来世代の負担過多、現役世代の受益過多をもたらすとの判断に立ち、現役世代への課税を強化して、将来世代の負担を軽減することを意味しているのだと推察される。


財政赤字の拡大は、 「つけの先送り」 だとする考え方である。


「世代内の公平性」とは、社会保障財源を「広く薄く(厚く)」負担させることを意味しているように受け取れる。




所得税による課税では、低所得者に対する課税が行われない。


消費税による課税は、所得ゼロの個人に対しても、金持ちと同率の税率を適用できる。



金持ちの負担を軽減し、低所得者の負担を増大させることを「世代内の公平性」と財務省は考えているのだろう。


そのあとに書かれている三つのキーワードは、


社会保障の安定財源の確保


財政の健全化


消費税の使途の明確化


である。


財政の健全化のために消費税を引き上げる。


これによって社会保障の安定財源を確保する。


同時に、消費税の使途は社会保障に限定する。


この方向が示されている。


一見、もっともな主張に見えるかも知れない。


しかし、よく考えてみれば疑問と疑惑だらけの内容だ。


財政の健全化のために消費税を 引き上げる ということだが、財政の健全化のために するべきこと は、消費税を引き上げることの前に数多く存在する。


財政の無駄を切ることだ。


無駄なバラマキ公共事業と、官僚利権を拡充する政府支出など、まったく不要だ。ゼロでよい。


消費税について検討するのはそのあとであるのが当然だ。


「社会保障の安定財源」、「消費税の使途明確化」とあるが、社会保障の拡充の言葉はどこにも存在しない。


社会保障支出は巨額であるから、消費税の収入よりも多い。


また、金に色がついているわけではないから、社会保障支出の金額が消費税収を上回っている限り、消費税の使途は社会保障支出に限ると言うことが出来る。


社会保障支出の金額よりも小さな消費税の税収が増えれば、社会保障財源が安定化することもたしかだ。


しかし、こうした消費税増税によって、社会保障制度を拡充するとは、どこにも記述がない のである。


つまり、この法律は、単なる増税法なのである。


「一体改革」とは名前だけで、ただ単に、消費税を増税することだけを決めたものなのだ。


そして、正しい政策対応とは、増税の前に、無駄な政府支出を切ること。


あたり前のことだ。


しかし、政府は、無駄な公共事業と官僚利権への支出を削減する姿勢をまったく示さない。


削減するどころか、これらの支出を激増させているのだ。


こんな、不当な増税を許すわけにはいかない。



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メルマガ・日本一新」第177号(一部抜粋)
http://nipponissin1.blog136.fc2.com/


「8月26日(月)から6日間、安倍首相の声がけで「今後の経済財政動向などについての集中点検会合」が開かれた。


わかりやすく言えば、消費税増税について、政府御用達の有識者60人からのヒアリングである。


この会合について安倍首相は、 「増税するかどうかは、最終的に私が適切に判断したい」 と訪問先のクエートで、記者団に語っている。


となると「ちょっと待てよ!」といいたい。


そこで、消費税増税の根拠である第180会国会で成立した法律を読み直してみた。


問題は附則第18条が意味不明なことだ。


景気弾力条項だが、第3項で「施行停止を含め所要の措置を講ずる」となっている。


施行を停止する場合の手続など規定がない。


施行停止の場合には改めて法律が必要と思うが、法律どおり増税する場合の手続が明確でない。


何を言いたいかというと、


安倍首相が消費税を増税するか、


施行停止するかの決定権を持っているかのように報道され、


国民もそう思い込み、


安倍首相本人も


「最終的に私が適切に判断したい」


と言明している。


法律はどこにもそんな権限を首相に与えていない。


仮に、施行停止せずに法律通り施行するにしても、安倍首相の判断というより、内閣として閣議で協議して確認することが、憲法の趣旨である。



2回目のボンボン政治ごっこ