全有権者の16%で憲法改正 | きなこのブログ

きなこのブログ

大失業時代が到来しています。大失業の恐ろしさを歴史から学ばなければならない。『大失業は戦争への道につながっている』

日本を明るい未来へ…

[1300]国会議員から聞いた日本の現状
http://www.snsi.jp/bbs/page/1/

先日、国会議員と町民と話し合う機会があったので出席し、いろいろと突っ込んだ話を聞けたので報告します。これまでに副島先生が書籍やHPなどいろいろな場で話してきた内容と殆ど符合しています。

 国会議員が、私のような一般町民にこのような話しをすること事態が、今の相当に追い詰められた日本の異常な状況を表しています。
 
 以下は、国会議員から聞いた内容の趣旨。

(1) 日本の右傾化は「著しい」。靖国神社参拝者数も3倍になっている。全く戦前の雰囲気になっている。そのような右傾化の盛り上がった雰囲気の中、橋下氏のあのような従軍慰安婦の発言が出た。

(2) 夏の参議院選挙戦、野党は「非常に苦しい」。
このまま行けば、参議院も与党が3分の2以上を占め、憲法改正に突き進む。

(3) 憲法95条改正は、サッカー選手が集団でゴール前を塞ぐのと同義である。

(4) 与党の言う「国防軍」というのは、国民全体による戦争という意味である。当然ながら、職業選択の自由の条項も改正し「徴兵制」に繋がっていく。

(5) 与党は、集会・結社・表現の自由を無くす憲法改正案で進んでいく。「公共の利益に反する」、即ち、与党に都合の悪いと判断される言論や集会の自由は奪われて行く。

(6) 与党と維新の会の主張は、大差無い。(※注.即ち、やはり、維新は与党の「別働隊」)

(7) 自民党の憲法改正案は既に完成している。

(8) 野球選手への国民栄誉賞授与やアイドルグループ歌手を使ったイメージ戦略は、マスコミ側のプランに首相が乗った話である。(※注.即ち、某大手広告会社側が企画・立案した。)

(9) マスコミは、その殆どが自民党贔屓(ひいき)である。野党がいくら頑張っても、記事やニュースになることは殆ど無い。したがって、野党がマスコミを使った戦術を使うことは到底出来ない。野党としては、地道に地方を行脚するしか得票への道は無い。

(10) 民主党は、(政治を)真面目にやり過ぎて潰された。

(11) 野党がどこの地方へ講演などに行っても、「自民党が復活しなければならない」という話が市民から出る。(※注.太平洋戦争後の日本国民の自民党贔屓(ひいき)意識は、非常に強固である、という意味。)

(12) 青森県六カ所村は、原発廃棄物が満杯で処理が出来ない状態で、青森県知事も持ち込みに反対している。他へ持って行くしかない。

(13) 与党は、原発廃止どころか、原発の新規設置を行う予定である。

(14) 中国の原発は現在、数基しかないが、今後10年間で数十基にする。中国で原発事故が起きた場合、当然、日本にも甚大な影響がある。

(15) 与党は、憲法改正問題を優先し、年金などの問題は先送りしている。デフレの時に年金支給額を下げ、インフレになりつつある現状においても、小泉内閣が当時定めたルールにより、3年間はこの金額で固定される。

 とりあえず以上です。

 繰り返しになりますが、一般庶民にここまで突っ込んだ話をすること自体が、既に相当、悪い方向に進んでいることを表しています。


目的のためには手段を選ばぬ安倍信三氏の危うさ
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-331b.html

安倍晋三氏は憲法96条改正を主張しているが、これは安倍氏の憲法観が極めて未熟であることを示している。

憲法は国家の基本法である。

日本の憲法は改正されていないから改正が必要だとの主張があるが、改正の回数などは些末の議論だ。

国家の基本を定めている以上、その変更には慎重であるべきと考えるのが「保守」の思想である。

安倍氏は「保守」を標榜しているにもかかわらず、憲法改正については、その変更を容易にする方向に舵を切ろうとしている。

ここにあるのは、「目的のためには手段を選ばない」、「目的のためには、根本原則を安易に歪めることを厭わない」、「拙速主義」、「軽挙妄動」だ。

そして、憲法改正のハードルが高く設定されるもうひとつの大きな理由は、憲法が、国家権力から人民の権利を守ることを目的に制定されていることにある。

権力の暴走を防ぐことが憲法制定の最重要の目的である。

憲法によって、国家権力の暴走を抑制するのである。

これが「立憲主義」の考え方である。

だからこそ、憲法を簡単に変更できないための高いハードルが設定されているのだ。

憲法を変えたいがために、あらかじめ定めてあるルールを変えてしまおう というのは、「ご都合主義」そのものである。

こうした判断を示すところに、安倍氏のひとつの危うさがある。

この問題は、憲法改正の手続き全体の問題として捉えることが必要である。

日本国憲法第96条の条文は次のものだ。

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法改正発議には、衆参両院で、それぞれ、総議員の3分の2以上の賛成が必要である。

そして、憲法改正が成立するためには、さらに、国民投票で過半数の賛成を得なければならない。

問題は、国民投票での「過半数の賛成」の具体的内容だ。

安倍晋三氏は、第一次安倍晋三政権の時代に、国民投票の制度を定めた。

「日本国憲法の改正手続に関する法律」

を制定したのである。

この法律の第126条に以下の条文がある。

第百二十六条  国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。

この条文のポイントは、

「投票総数の二分の一を超えた場合」

だ。

全有権者の過半数ではなく、投票総数の過半数なのだ。

自民党は衆議院で480の定数に対して295議席を保有し、圧倒的な影響力を保持している。

しかし、自民党が比例代表選挙で獲得した得票は、全有権者のわずか16%に過ぎない。

つまり、国会過半数の意味は限りなく低い。

したがって、国会過半数の賛成を得たからといって、とても「国民の総意」とは言えない状況にある。

他方、国民投票での投票総数の過半数といっても、投票率が5割なら、全有権者の4分の1に過ぎない。

この4分の1の国民の賛成で憲法改正が成立してしまうことは健全でない。


国民投票の低いハードル設定 と 憲法改正発議要件の緩和 の二つを二段階で推進してきたのが安倍晋三氏なのである。

これを「目的のためには手段を選ばず」と言う。